2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
迷惑防止条例は、各都道府県などの自治体が定めている、公衆に対する迷惑行為を禁止する条例です。痴漢や盗撮、ダフ屋行為やつきまとい行為など、刑法などでは規制されない迷惑行為を処罰しています。
「たかが条例違反」と軽く考えていると、ある日突然警察が来て逮捕され、会社や学校に知れ渡ってしまったり、刑罰が科されて前科がついてしまったりするリスクがあります。
しかし、正しい対処をすれば、逮捕を回避し、前科をつけずに解決できる可能性もあります。この記事では、迷惑防止条例違反になる具体的な行為や時効、「初犯ならどうなるか」といった疑問について、迷惑防止条例違反事件を数多く扱ってきたアトム法律事務所の弁護士が解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
迷惑防止条例とは?
迷惑防止条例は、各都道府県などの自治体が定めている、公衆に対する迷惑行為を禁止する条例です。
多くの自治体では『「公衆」に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』が正式名称となっています(東京都や大阪府など)。
基本的には、公共の場所または公共の乗物で行われる迷惑行為が迷惑防止条例違反となります。
「公共の場所」は道路や公園、「公共の乗物」は電車やバスなどを指しています。
- 公共の場所:道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場など
- 公共の乗物:電車、バス、汽車、乗合自動車、船舶、航空機など
迷惑防止条例違反に該当する行為とは?
迷惑防止条例違反に該当する行為には、痴漢・盗撮などの性犯罪のほか、つきまとい・ダフ屋行為などが挙げられます。
(1)痴漢
迷惑防止条例違反に問われる行為の典型例として、痴漢が挙げられます。東京都の迷惑防止条例では、痴漢は以下のように定められています。
公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
東京都迷惑防止条例5条1項1号
駅や電車の中で、衣服の上から人の身体に触ると迷惑防止条例違反に問われる可能性が高いです。
東京都の条例違反だと、痴漢に対しては「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科せられます。痴漢の常習犯の場合は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」となります。
なお、衣服の中を触ったり、体をしつこく撫でまわすように触ったりすると、不同意わいせつ罪に問われる可能性もあります。不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。
不同意わいせつについての詳細は『不同意わいせつ罪とは?構成要件・旧強制わいせつ罪との違い・刑罰を分かりやすく解説』をご覧ください。
痴漢と不同意わいせつの違い
| 痴漢 | 不同意わいせつ | |
|---|---|---|
| 主な態様 | 衣服の上から触る | 衣服の中を触る |
| 刑罰 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金* | 6か月以上10年以下の拘禁刑 |
| 法規 | 迷惑防止条例 | 刑法176条 |
*東京都の場合(非常習)
*衣服の上から触る痴漢の場合であっても、羽交い絞めにする、キスをするなど行為態様が悪質である場合は、不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。
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(2)盗撮・のぞき
迷惑防止条例は盗撮に関する規定もあります。東京都の迷惑防止条例では、盗撮は以下のように定められています。
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
東京都迷惑防止条例5条1項2号
撮影を終えてデータが残っている場合には、もちろん迷惑防止条例違反になります。しかし、データが残っていなくとも、撮影機器を設置したり盗撮するためにスマホなどをスカート内に差し向ける行為も迷惑防止条例違反となります。
迷惑防止条例違反に該当する盗撮をすると「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
カメラ設置のみで実際に撮影しなかった場合には「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」となります。
なお、2023年7月、盗撮を全国一律で処罰する「撮影罪」が導入されたため、盗撮に迷惑防止条例が適用されるケースは減少しています。撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。盗撮未遂も処罰対象になります。
盗撮で問われる主な罪
| 2023.7.12まで | 2023.7.13から | |
|---|---|---|
| 盗撮(撮影あり) | 条例違反 | 撮影罪の既遂 |
| カメラ設置のみ | 条例違反 | 撮影罪の未遂 |
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のぞき
カメラを使わず肉眼でのぞく行為も、多くの自治体の「迷惑防止条例」で禁止されています。
たとえば北海道でのぞき行為をした場合は、北海道迷惑行為防止条例が適用されることになります。
北海道条例違反になるのぞき行為とは「公共の場所や公共の乗物にいる者」の「衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見」するという行為です。
北海道迷惑防止条例違反の「のぞき」の法定刑は(1か月以上)6か月以下の懲役、または(1万円以上)50万円以下の罰金です。
常習の場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
なお、のぞき見については条例の内容が都道府県ごとで大きく違うため、注意が必要です。
(3)つきまとい・ダフ屋等
痴漢と盗撮以外にも、東京都の迷惑防止条例では、次のような行為も禁止されています。
迷惑防止条例違反になる行為(東京都の場合)
- つきまとい行為
- ダフ屋行為
- 不当な客引き行為
- 粗暴行為・ぐれん隊行為
- 押売行為
- ピンクビラ等配布行為
つきまとい行為
特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、次のいずれかを行うことをいいます。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ダフ屋行為
アイドルのコンサートなどの入場券を転売目的で不正に購入し、定価以上の高値で売りつける行為を言います。
「ダフ」という言葉は、「チケット」=「フダ」を逆に読むことに由来するといわれています。
不当な客引き行為
公共の場所において、不特定の者に対し、異性による接待をして酒類を伴う飲食をさせる行為の提供について、客引きをすることなどをいいます。いわゆる「キャッチ」行為がこれに該当します。
(4)卑猥な言動(執拗な声かけ等)
身体に直接触れていなくても、相手に卑猥な言葉をかけたり、執拗につきまとったりする行為は、迷惑防止条例違反として処罰の対象になります。
卑猥な言動の例
- 「下着の色を教えて」「胸触らせて」などと声をかける。
- すれ違いざまに卑猥な言葉をささやく
「ナンパをしただけ」「冗談のつもりだった」 といっても通用しないこともあるので注意が必要です。
東京都の迷惑防止条例の場合、これらの行為には「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
迷惑防止条例違反は逮捕される?
迷惑防止条例違反で逮捕される可能性
迷惑防止条例違反は、どのような行為であるかによって、逮捕される可能性が変わります。
痴漢や盗撮などを常習的に繰り返している場合や、ストーカー規制法にも抵触するおそれのあるつきまとい行為などでは、逮捕の可能性が高くなるでしょう。
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逮捕された後の流れ

迷惑防止条例違反で逮捕された場合であっても、逮捕後の流れは通常の刑法犯と同じです。
逮捕後は48時間以内に警察で取り調べが行われ、処分なく釈放されるか検察に送致されるかが決まります。送検後は24時間以内に検察で取り調べが行われ、勾留されるか釈放されるかが判断されます。
検察が裁判所に対して勾留請求を行い、認められると10日間の勾留が始まります。勾留は捜査の必要に応じてさらに最大10日延長される可能性があります。
つまり、事件が起訴されるかどうか決まるまで、最長で23日間身体拘束されるおそれがあるということです。不起訴となった場合は事件は終了し、起訴された場合は刑事裁判へと進みます。
迷惑防止条例に違反したときの刑罰
東京都の迷惑防止条例に違反すれば、最も重い場合、「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科されます(常習として盗撮行為を行ったような場合が該当します)。
このほか、痴漢行為・盗撮行為(撮影を終えなかった場合)・覗き行為などの場合には「6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科され、つきまとい行為などの場合には「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科されます。
主な迷惑防止条例違反の刑罰(東京都)
| 違反行為 | 法定刑 |
|---|---|
| 盗撮(常習) | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 盗撮(撮影した場合) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 盗撮(撮影を終えなかった場合) | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 痴漢(常習) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 痴漢 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| のぞき | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 卑わいな言動 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| つきまとい行為 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
※都道府県ごとに異なる場合があります
迷惑防止条例は初犯なら不起訴?
初犯であれば、いきなり刑務所に入る可能性は低いです。しかし、「初犯だから許してもらえる(お咎めなし)」という甘い考えは危険です。
罰金刑でも「前科」がつく
迷惑防止条例違反(痴漢・盗撮など)の初犯でよくみられる処分は「略式起訴による罰金刑」です。
裁判所に行かずに書類上の手続きだけで済むため、簡単に終わったように感じますが、「前科」がつきます。罰金刑の前科がつくと、一定の職業(医師、看護師など)で資格がはく奪されたり、海外渡航に制限がかかったりするリスクがあります。
前科を避けるには不起訴処分
前科を回避するためには、検察官に「不起訴処分」としてもらう必要があります。「事実を認めている事件」で不起訴を獲得するための最大のポイントは、被害者との示談成立です。
検察官が処分を決める前に、被害者に謝罪と賠償を尽くし、「処罰を望まない(宥恕)」という意思をもらうことができれば、起訴を見送られる可能性が飛躍的に高まります。
迷惑防止条例は会社や家族にバレずに解決できる?
「会社をクビになりたくない」「妻や親に知られたくない」など、迷惑防止条例違反をしてしまった方が最も恐れるのが、周囲への発覚です。結論から言えば、早期に対処すれば、誰にも知られずに解決できる可能性は十分にあります。
会社は身体拘束が長引くとバレるリスク大
警察から会社に「〇〇さんを捜査しています」と連絡が行くことは、基本的にはありません。
しかし、逮捕・勾留されて長期間(最大23日間)無断欠勤が続けば、会社に怪しまれ、事件が発覚するリスクが高まります。
また、実名で報道されてしまえば、隠し通すことは不可能です。つまり、会社にバレないためには「逮捕されずに在宅事件(家に帰れる状態)のまま捜査を進めてもらうこと」が最重要です。
家族にバレるタイミング
家族にバレるタイミングは、同居・別居家族で大きく分類できます。
- 同居家族
警察が自宅へ家宅捜索に来た場合や、警察からの呼出状・処分通知書が自宅に郵送された場合に発覚します。 - 別居家族
逮捕された際の身元引受人として連絡が行くケースが多いです。
家族や周囲にバレる可能性を低くしたい方は、弁護士への依頼が効果的です。
迷惑防止条例違反で弁護士に依頼するメリット
被害者との示談が成立させやすくなる
盗撮行為・痴漢行為・つきまとい行為といった被害者がいる犯罪の場合には、示談を成立させることが重要です。
示談とは、事件の加害者から被害者に対して謝罪をおこない、和解の合意をすることです。

そして、示談を行う際には、事案に応じた適正な示談金額を提示するとともに、加害者の刑事責任を許すという宥恕文言を示談書に盛り込んでもらうことも必要となります。
被害者と事件解決のための示談条件を交渉するのは、加害者本人では難しいケースが多いです。そもそも被害者が連絡先を教えてくれない場合もあるでしょう。
しかし弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手し、双方にとって納得のできる条件で示談を成立させられる可能性が高くなります。
なお、ダフ屋行為・客引き行為といった被害者がいない犯罪の場合であっても、弁護士のアドバイスは必要になることが多いです。
弁護士は状況に応じて、被疑者とともに謝罪文を作成したり、家族などに身元引受書を作成してもらったりして、検察官に不起訴を求めていきます。

示談以外の方法でも不起訴を目指す
なお、被害者が示談に応じてくれず起訴されてしまったような場合であっても、弁護士は可能な限り不起訴を目指します。
加害者が深く反省していることなどを検察に理解してもらえれば、たとえ示談ができなくとも不起訴になる可能性はゼロではありません。
具体的には、被害者との交渉経緯を検察に伝えたり、供託や贖罪寄付をしたりして、処罰の必要性がないと訴えることが多いです。
起訴されるとどうなる?
日本の裁判の有罪率は99.9%ですから、起訴されてしまうと、ほぼ間違いなく前科が付いてしまいます。
罰金刑や執行猶予付きの判決であれば、ひとまずは刑務所に入らなくても済みますが、有罪判決である以上、前科が付くことには変わりありません。
また、裁判は平日の日中に行われますので、裁判を受けるために仕事や学校を休む必要も出てきます。
逮捕・勾留・起訴を回避して不起訴処分を獲得する可能性を上げるためにも、迷惑防止条例違反で検挙された場合、弁護士への速やかな相談をお勧めします。
逮捕を阻止できる可能性が高くなる
痴漢行為・盗撮行為・覗き行為・客引き行為など、迷惑防止条例で禁止される行為からもお分かりかと思いますが、迷惑防止条例違反で検挙される場合には現行犯逮捕されるケースが多いです。
しかし、そうではなく、自分の知らないうちに捜査が進んでいて、突然、警察から呼出しを受けて後日逮捕されるケースもあり得ます。
逮捕前に呼び出された段階で弁護士が介入できれば、逮捕を阻止できる可能性が高くなります。
弁護士は警察に対して、呼出しの用件は何か、被疑者と参考人どちらの立場で呼び出されているのか、出頭から逮捕に移行する可能性はあるのかなどを聞き出します。
本当に出頭する必要があるのかどうかも含めて判断することができるのです。
出頭する必要がある場合でも、示談や被害弁償の必要を行う予定であることを伝え、逮捕せずに在宅のままで捜査をするように交渉することも可能です。
また、指定された呼出しの日時に仕事などで出頭できない場合でも、弁護士から出頭できない理由と別の候補日時を連絡し、指定日時に出頭しないことを理由に逮捕しないよう申し入れ、不当な逮捕を阻止することもできます。
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・警察からの呼び出し!取り調べの流れや逮捕の可能性、対応方法を解説
迷惑防止条例違反に関するよくある質問
Q.痴漢は迷惑防止条例違反?不同意わいせつ罪?
公共の場所・乗物以外での痴漢行為での場合には、不同意わいせつ罪が適用されるでしょう。
迷惑防止条例で禁止される行為であっても、態様によっては別の罪名で処罰される可能性があります。行為の態様や行為を行った場所などによっては、条例違反にとどまらず、より重い犯罪となることも考えられます。
Q.盗撮は迷惑防止条例違反?撮影罪?
盗撮は、2023年7月13日以降は、性的姿態撮影等処罰法で定める「撮影罪」が適用されます。
撮影罪が導入される前の盗撮事件であれば迷惑防止条例違反となるケースもありますが、迷惑防止条例が適用されるケースは少なくなっていくでしょう。
適用される法律を正確に知ることは容易ではありませんので、不安がある場合にはご自身で判断するよりも法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
Q.インターネットでのチケット転売は迷惑防止条例違反?
インターネット上でのチケットの売買は、迷惑防止条例違反ではありません。インターネットは迷惑防止条例で取り締まることのできる「公共の場所又は公共の乗り物」に該当しないからです。
しかし別途、チケット不正転売禁止法違反で処罰される可能性があります。同法の法定刑は「1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金」です。態様によっては拘禁刑と罰金が併科されることもあります。
Q.インターネットでのチケット転売は迷惑防止条例違反?
迷惑防止条例違反は初犯であれば、弁護士をつけて正しい被害者対応などを進めていけば、不起訴の可能性が高くなります。
しかし弁護士をつけて被害者対応や警察対応をしなければ、逮捕勾留によって起訴されるかどうか決まるまで最長23日間身柄を拘束され、仕事を失ったり学校を退学になったりするおそれもあります。
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アトムの解決事例
迷惑防止条例の痴漢事件
痴漢で不起訴処分獲得
電車内において、被害者女性の身体に触れる痴漢行為を行ったとされる迷惑防止条例違反の事案。同種前科あり。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
迷惑防止条例の盗撮事件
盗撮で不起訴獲得
書店において、専用の小型カメラを仕込んだ鞄を被害者女性のスカート下に差し入れ盗撮したとされるケース。私服警察官に取り押さえられ警察署に連行された。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
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