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贈収賄の有名裁判例

収賄罪における「賄賂」とは、人の需要・欲望を満たす一切の利益をいうとされています。
ここでは、売買代金が時価相当額であったとしても賄賂にあたるとした判例をご紹介します。

売買代金が時価相当額であったとしても賄賂にあたると判示した裁判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 平成21年(あ)第1985号 判決年月日: 平成24年10月15日

判決文抜粋

「(本件土地を売却できずにいる中で)被告人両名が共謀の上,同県が発注した木戸ダム工事受注の謝礼の趣旨の下に,Fに本件土地を買い取ってもらい代金の支払を受けたというのであって,このような事実関係の下においては,本件土地の売買代金が時価相当額であったとしても,本件土地の売買による換金の利益は,被告人Aの職務についての対価性を有するものとして賄賂に当たる」

弁護士の解説

土地を思うように売却できずにいた被告人が当時県知事であった兄と共謀し、県が発注した建設工事受注の謝礼の趣旨の下に受注業者の下請業者に売りあぐねていた土地を買い取ってもらったという事案です。
被告人は売買代金が当時の土地の時価相当額であり通常の不動産の売買にあたるとして賄賂にあたらないと主張しましたが、判決で退けられました。
時価相当額であったとしても、事情により賄賂としてあつかわれるというわけです。

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