裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
平成21年(あ)第1985号 判決年月日:
平成24年10月15日
判決文抜粋
「(本件土地を売却できずにいる中で)被告人両名が共謀の上,同県が発注した木戸ダム工事受注の謝礼の趣旨の下に,Fに本件土地を買い取ってもらい代金の支払を受けたというのであって,このような事実関係の下においては,本件土地の売買代金が時価相当額であったとしても,本件土地の売買による換金の利益は,被告人Aの職務についての対価性を有するものとして賄賂に当たる」