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盗撮の刑罰・捜査の流れ・裁判例

盗撮で適用される刑罰

令和5年7月13日、盗撮を全国一律で処罰する「撮影罪」が導入されました。
公共の場での盗撮や、同意のない性的画像の撮影などは、撮影罪で処罰されます。

撮影罪導入前の盗撮に対しては、原則として各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。
条例違反の場合、「犯行を行った地域の迷惑防止条例の適用範囲」「犯行場所」などによって科される刑罰が異なります。

性的姿態撮影等処罰法2条 撮影罪(略称)

3年以下の拘禁刑
または300万円以下の罰金

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
(以下略)

盗撮の検挙件数は年々増加していることから、条例違反で処罰されていた時よりも厳罰化されました。
撮影罪を規定する性的姿態撮影等処罰法には、撮影行為だけでなく、盗撮画像の保管や記録についても罰則を定めています。

迷惑防止条例(盗撮)

1年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(以下略)

※東京都の場合
※常習の場合さらに重い刑罰が科される可能性もある

迷惑防止条例のうち、特に、盗撮を規制する法令は、地域によりかなりの差異があります。
東京都では、「公共の場所」「普通人が衣服を身につけない場所」などの撮影やカメラの設置等を禁止しています。
地域により、規制場所が公共の場所に限定されていたり、カメラの設置等については言及がなかったりする場合もあります。

迷惑防止条例(卑わいな言動)

6か月以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

※東京都の場合

迷惑防止条例の盗撮の罪や軽犯罪法ののぞき見の罪は、通常衣服で隠されている下着や身体を撮影すること禁じています。
そのため、服の上から撮影したとしても、迷惑防止条例の卑わいな言動にあたる可能性はあります。
なお、過去に、服の上から人の臀部を至近距離で撮影し続けた行為について、卑わいな言動と認められた事例もあります。

刑法130条 住居侵入等

3年以下の拘禁刑
または10万円以下の罰金

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

地域によっては、学校や会社などでの盗撮は、迷惑防止条例に該当しないケースもあります。
そのような場合、住居・建造物侵入罪で検挙されることもあります。
盗撮目的による住居や建造物への侵入は、当然「正当な理由」にはならないため、成立し得ます。

児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項

3年以下の拘禁刑
または300万円以下の罰金

第七条
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

18歳未満の児童を盗撮した場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法によって処罰される可能性があります。
平成26年の法改正により、盗撮による児童ポルノ製造が明確に処罰の対象となりました。

盗撮の捜査の流れ

盗撮の事案では、被疑者について常習的に盗撮を行っていたのではないかという嫌疑がもたれます。
場合によっては、警察署における取調べの他にも家宅捜索が行われたり、盗撮機器やスマホやPCが押収され解析されることもあります。

現行犯逮捕の場合

1 犯行が露見
2 現場で拘束
3 警察官に引渡し

盗撮の捜査の流れとして、被害者自身や現場付近にいる人が盗撮に気づき、現場で拘束されるケースが考えられます。
その後、警察に身柄を引き渡され、場合によっては逮捕・勾留され、長期間身体拘束される場合もあります。

現場から逃亡した場合

1 被害届等提出
2 捜査開始
3 被疑者特定

目撃者の通報や、被害者による被害届の提出・告訴などをきっかけに、警察側が盗撮事件を認知するケースがあります。
その後、防犯カメラの解析などといった捜査活動から被疑者が特定されると、事情聴取などが行われます。
また、場合によっては通常逮捕(=後日逮捕)が行われ、長期間身体拘束される可能性もあります。

盗撮の有名裁判例

盗撮は、一般的に「通常衣服で隠された下着や身体」を撮影した場合、その状況に応じて罪を科されます。
しかし一方で、衣服の上からの盗撮について有罪となった有名な裁判例もあるのでご紹介します。

着衣の上からの撮影であっても有罪となった裁判例

裁判所名: 札幌高等裁判所 事件番号: 平成19年(う)第73号 判決年月日: 平成19年9月25日

判決文抜粋

「約3メートルの至近距離から被害者の臀部をねらって約11回にわたりその臀部等を撮影した事実を優に認めることができる。」
「本件撮影行為が迷惑防止条例2条の2第1項4号にいう公共の場所にいる者に対し,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たることは明らかである。」

弁護士の解説

着衣の上から臀部を撮影し続けた行為が、迷惑防止条例の「卑わいな言動」に当たるかどうかが争点となった裁判例です。
どの画像も女性の臀部を中心にとらえ、一部画像は臀部を強調するようにフレームで加工されていることなどから、意図して女性の臀部を撮影しようとしていた事実が認められました。
この行為は卑わいな言動にあたるとされ、罰金30万円の有罪判決となりました。

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