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刑事事件で告訴されたら?刑事告訴後の流れや対処法を弁護士が解説

刑事告訴された

刑事告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者への処罰を求める意思表示のことです。

刑事告訴されたら、警察による捜査が開始され、逮捕・勾留・起訴という流れに進む可能性があります。窃盗や詐欺、横領、暴行、痴漢やわいせつ行為など、犯罪行為をすると、被害者から刑事告訴されてしまう可能性があります。

親告罪の場合は、刑事告訴がなければ起訴されません。親告罪以外の刑事事件でも、告訴を回避できれば、処分の軽減が見込めます。

この記事では、刑事告訴後の流れや告訴されたときの対処方法を解説します。犯罪行為をしてしまって前科をつけたくない方、処罰を軽くしたい方はぜひ参考にしてみてください。

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目次

刑事事件の告訴(刑事告訴)とは

刑事告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、加害者への処罰意思を示すための意思表示です。

刑事告訴をすると、被害者が加害者への厳しい処罰を望んでいる事実が明らかになります。告訴を受理した警察は速やかに捜査を進めて、検察官へ記録や証拠物を送付しなければなりません。

また、被害者が強い怒りを感じていることにより、加害者の情状が悪くなって重い処分が下される可能性も高くなります

親告罪の場合、被害者による刑事告訴がないと、加害者を処罰できません。

親告罪

加害者を処罰する要件として被害者による刑事告訴を必要とする犯罪。名誉毀損罪器物損壊罪リベンジポルノ禁止法違反などが該当します。

このように被害者による刑事告訴は、加害者の刑事処分に対して大きな影響を及ぼすといえるでしょう。

刑事事件の告訴と被害届の違い

加害者の刑事手続きに与える影響は、被害届より刑事告訴の方が大きいです。刑事告訴と被害届について混同してしまう方も多いのですが、大きな違いがあります。

被害届と刑事告訴の違い

被害届刑事告訴
内容被害事実の申告被害事実の申告+処罰を求める意思表示
親告罪被害届だけでは起訴できない告訴があれば起訴できる
受理通常、受理される事実上かなり難しい

被害届は、単に犯罪事実・犯罪被害を捜査機関へ報告するものです

刑事告訴には(1)犯罪事実の報告に加え、(2)「加害者を処罰してほしい」という意思表示が含まれますが、被害届の場合は(2)加害者の処罰を求める意思表示は含みません

また、親告罪の場合、被害届が出ているだけでは加害者を処罰できません。親告罪の起訴には、必ず刑事告訴が必要です

実務上、刑事告訴は被害届よりも受理されにくく、捜査機関の捜査への積極性も変わってきます。

刑事告訴されてしまったら、起訴されたり、刑事裁判で重い刑罰を科されたりする可能性が高くなるといえます。

刑事事件の告訴と告発との違い

刑事告訴と告発の違い

刑事告訴告発
内容被害事実の申告+処罰を求める意思表示被害事実の申告+処罰を求める意思表示
できる人告訴権者告訴権者+犯人以外の第三者
親告罪告訴があると起訴できる告発では起訴できない
期限告訴期間があるない

刑事事件の告訴は、被害者やその法定代理人などの「告訴権者」が行うものです。一方、刑事事件の告発とは、「告訴権者」や「犯人以外の第三者」が行うものです。

告訴や告発は、原則として、その事件を管轄する警察署や検察庁に対して行います。口頭でも書面でも可能で、書面で行う場合は告訴状や告発状を作成し、持参または郵送します。

告訴には、告発と違い、期間の制限があります。また、親告罪の犯人を起訴するには、告訴が必要です。告発があっても、親告罪の犯人を処罰することはできません。

刑事事件の告訴期間

刑事事件の告訴には、告訴期間が定められています。

親告罪の場合には、犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければなりません(刑事訴訟法235条)。たとえば名誉毀損罪、器物損壊罪などは親告罪なので、犯人が発覚してから6か月が経過すれば告訴される可能性は低くなると考えられるでしょう。

非親告罪の場合、このような制限はありません。ただし通常の刑事時効(公訴時効)によって期間が制限されます。

なお、不同意わいせつ罪や痴漢などの性犯罪の多くは親告罪ではありません。事件から半年経っても告訴される可能性は充分にあるので、注意してください

刑事告訴されたら確認する方法

「自分が告訴されているかどうかわからない」という方も少なくありません。刑事告訴されたかどうかを確認する方法として、主に次の手段が考えられます。

警察からの連絡・呼び出しを確認する

刑事告訴が受理されて捜査が開始されると、警察から任意同行や取り調べのための呼び出しが来ることがあります

警察から連絡があった場合、すでに告訴が受理されている可能性があります。

弁護士を通じて捜査状況を確認する

加害者本人が直接捜査機関に「告訴されているか」を問い合わせることは現実的ではありません。

弁護士であれば、捜査機関との窓口となり、捜査の進捗状況や告訴の有無についてある程度の情報収集が可能です

「もしかしたら告訴されているかもしれない」と感じている場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

刑事告訴後の流れ

刑事告訴されたら、どのような流れで手続きが進むのでしょうか。まずは全体の流れを確認しておきましょう。

刑事告訴後の流れ

  1. 警察が告訴を受理する
  2. 捜査が開始される
  3. 必要に応じて加害者を逮捕する
  4. 検察官へ被疑者の身柄を送致する
  5. 勾留されて取り調べを受ける
  6. 起訴か不起訴か決定される
  7. 不起訴になれば釈放される
  8. 起訴されたら刑事裁判になる
  9. 判決が下される

刑事告訴後の流れ(1)警察が告訴を受理する

まずは警察が刑事告訴を受理するところから手続きが始まります。

実は被害者が告訴状を提出しても、警察は必ず受理するとは限りません。事実上、告訴が受理されるハードルはかなり高く、警察は告訴を受理したがらないことも多いです

受理されるのは適法な告訴のみです。たとえば、既に時効が成立している場合や犯罪事実が特定されていない場合、趣旨が判然としない場合などは告訴が受理されない可能性が高くなります。

刑事告訴後の流れ(2)捜査が開始される

告訴が受理されたら、警察は捜査を開始します。一度告訴が受理されると警察は必ず事件記録や証拠物を検察官へ速やかに送付しなければなりません(刑事訴訟法242条)。

単なる被害届とは異なり、積極的な捜査が行われる可能性が高いといえます。

刑事告訴後の流れ(3)必要に応じて加害者を逮捕する

捜査の過程において、「加害者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断されれば、加害者が逮捕されるケースが多数です。

警察は裁判所へ逮捕状の発付を申請し、裁判所が必要性を認めれば逮捕状が発付され、警察が加害者を逮捕しに来ます。

被害者から刑事告訴されると、ある日突然警察が自宅へやってきて逮捕されてしまう可能性があるので、注意が必要です。

刑事告訴後の流れ(4)検察官へ被疑者の身柄を送致する

逮捕の流れ

警察は加害者を逮捕すると、48時間以内に検察官へ被疑者(加害者)の身柄を送致します

検察官が引き続き身柄拘束を続ける必要があると判断すれば、裁判所へ勾留請求をします。裁判所が認めると勾留され、勾留場所は通常、警察の留置場です。

刑事告訴後の流れ(5)勾留中は取り調べを受ける

被疑者が勾留されている間、捜査官から取り調べが行われて、供述調書の作成などが行われます

このときに話した内容が、後の起訴・不起訴の決定や刑事裁判における量刑に大きな影響を及ぼす可能性もあるため、取り調べには慎重に対応しなければなりません。

刑事告訴後の流れ(6)起訴か不起訴か決定される

勾留期間は最長で20日間です。満期になったら、検察官は起訴するか不起訴にするか(あるいは処分保留で釈放)を判断します。

このとき被害者と示談できているかどうか、告訴を取り消してもらえたかどうかが非常に重要です。親告罪であれば、被害者が刑事告訴を取り消すと起訴できません。必ず不起訴処分となります

非親告罪の場合、被害者が刑事告訴を取り消しても不起訴になるとは限りません。ただし被害者が加害者を許して示談も成立していたら、加害者の情状がよくなり、不起訴になる可能性が高まるでしょう。

刑事告訴されたときは、検察官による処分決定前に被害者と示談を成立させることが非常に重要となってきます

刑事告訴後の流れ(7)不起訴になった場合

不起訴になれば刑事手続きは終了します。勾留されていたケースでも釈放され、同じ罪で再度追及されることはほぼありません。

またいったん告訴を取り消すと再度同じ事件で告訴できないため、被害者の気が変わっても改めて告訴される危険はなくなります。

刑事告訴後の流れ(8)起訴された場合

刑事裁判の流れ

検察官の判断により起訴されたら刑事裁判が始まります。

公判請求されて刑事裁判の被告人となれば、被告人も毎回裁判所へ出廷しなければなりません。検察官から犯罪行為を追及され厳しい処罰を求められるので、刑事弁護人に防御してもらうことが必須となります。

また起訴されると「保釈」が可能となるので、勾留が続く場合には、早期に保釈保証金を用意して保釈申請しましょう。保釈保証金は、基本的に刑事手続きが終了すれば全額返してもらえます

一方で、起訴された場合でも「略式起訴(略式請求)」であれば大がかりな手続きにはなりません。罰金を払うだけで終了し、身柄も解放されます

関連記事

保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放

刑事告訴後の流れ(9)刑事裁判になった場合

刑事裁判が進むと、最終的に裁判官によって判決が下されます

被害者からの刑事告訴が出ていると情状が悪くなるため、処罰が重くなる可能性が高くなります。刑罰を軽くするためには、被害者との示談交渉を進めて刑事告訴を取り消してもらうことが重要です。

刑事告訴されたらすべき対処法

刑事告訴されたとき、不利益を小さくするには次の対応が重要なポイントとなります。

不起訴処分を目指す

まずは「不起訴処分」を獲得することが最優先です。不起訴処分とは、検察官が「起訴しない(刑事裁判にしない)」と決定することをいいます。

不起訴処分になれば刑事裁判にならず刑事手続きが終了し、前科もつきません。加害者が受ける不利益をもっとも小さくする方法といえるでしょう。

不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談の成立、および告訴の取り消しを実現することがもっとも有効な手段となります。

刑罰の減軽を目指す

起訴後は、刑事裁判において審理が行われ、裁判官によって刑罰が決められます。

刑罰は、科料<拘留<罰金<拘禁刑<死刑の順で重くなります。拘禁刑の場合、執行猶予つき判決を目指すこともできます

刑罰の種類

実刑になるかならないか微妙な案件では執行猶予を狙う、実刑を避けられないなら刑期の短縮を目指すなど、状況に応じた対策を立てる必要があります。

刑事裁判後の身柄拘束

また、刑罰を軽くしてもらうには、被害者との示談が重要となってきます。刑事事件に強い弁護士ならば、真摯に反省の意を伝え、丁重に謝罪を行い、示談交渉を進めてくれます。

無罪判決を目指す

犯罪が成立しない場合や人違いの場合などは、無罪判決を獲得するために争わなければなりません。

ただし日本の刑事裁判は有罪率が99.9%であり、いったん起訴されると無罪を勝ち取るのは至難の業です。

刑事事件に強い弁護士に刑事弁護人を依頼して、逮捕当初から適切な対応を重ねていく必要があります

刑事告訴されたらすぐに弁護士へ相談すべき理由

刑事告訴された場合、時間との戦いになります。

逮捕された場合、逮捕から起訴・不起訴の判断まで最長23日間しかありません。この短い期間内に、被害者への謝罪・示談交渉・告訴取り消しの交渉をすべて完了させる必要があります。

在宅事件であっても、検察からの呼び出し後に迅速な対応が求められます。弁護士へのご相談が早ければ早いほど、示談交渉や証拠収集などの弁護活動に充てられる時間が増えます

「告訴されたかもしれない」という段階であっても、早期に弁護士へ相談しておくことで、逮捕前の対応策を講じることが可能です。

刑事告訴されたら被害者との示談を成立させる

被害者から刑事告訴されたら、被害者と示談することが重要です。

被害者と示談する

示談とは

示談とは、刑事事件の加害者と被害者が和解の合意をすることです。

示談ができると、被害者の方の被害回復と、刑事事件の処分の軽減につながる効果が期待できます。

示談の中で、刑事事件の告訴をしないことや告訴取消しを合意できた場合は、刑事事件の処分を軽減できる可能性が高まるでしょう

特に、起こしてしまった刑事事件が親告罪の場合、起訴される前に示談をして告訴を取り消してもらえたら、必ず不起訴になります

告訴の回避は、刑事事件の処分が決まるうえで、非常に重要なポイントといえるでしょう。

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刑事事件の示談|示談金の相場や条件、弁護士に依頼するメリット

被害者と示談を進める方法

まずは被害者へ謝罪をして、示談の申し入れを行わねばなりません。その後、被害者との間で示談金についての交渉を行い、合意する必要があります。

加害者側から刑事告訴の取り消しも打診し、納得してもらわねばなりません

ただ、被害者は加害者へ厳しい処罰感情を持っているものです。被疑者自身が被害者へ示談を申し入れても、受け付けてもらうのは困難でしょう。

そもそも被害者の連絡先がわからないケースも多く、被疑者が身柄拘束されていて身動きが取れない場合も考えられます。

被害者との示談交渉は刑事弁護人に依頼しましょう。刑事弁護人であれば、被害者へ丁重に連絡を入れて被疑者の代理人として話し合いを進められます。

被害者としても被疑者が直接連絡してくるより感情を抑えやすく、冷静に対応しやすくなります。

示談の流れ

刑事告訴された加害者が、早期に身柄釈放や不起訴処分、刑の減軽を目指すなら刑事弁護人への依頼が必須です

アトム法律事務所では刑事事件の弁護活動に力を入れており、刑事告訴されたときの対応ノウハウも蓄積しています。お困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。

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刑事事件の示談の流れ|加害者が示談するタイミングや進め方は?

アトムの解決事例(刑事告訴編)

ここでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った事案について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。『刑事事件データベース』では、より多くの事案をご紹介していますので、あわせてご覧ください。

風俗店での盗撮(不送致)

デリヘル嬢を盗撮した風俗トラブルの事例

派遣型風俗店を利用した際、被害者女性を盗撮。女性にカメラを発見され、犯行が露見した。その後、風俗店から繰り返し着信が入るようになり、告訴を匂わされていた。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化することなく事件終了となった。

示談の有無

あり

最終処分

不送致

器物損壊(不起訴処分)

落書きをした建造物侵入・器物損壊の事例

大型スーパーのトイレの壁に、いたずら書きをした。その後、警察による家宅捜索が行われ、逮捕された。器物損壊、建造物侵入の事案。


弁護活動の成果

被害店舗と示談は結べなかったものの、対応を協議し、告訴しないことで同意を得て、結果として不起訴処分となった。

示談の有無

なし

最終処分

不起訴処分

暴行で刑事告訴(罰金刑)

首絞め技をかけ気絶させた暴行の事例

被害者の同意を得て絞め技をかけ、気絶させた暴行事案。後日、意見の食い違いから刑事告訴されて事件化。


弁護活動の成果

当初は傷害事件として逮捕されたが、検察官への意見書の提出などといった活動により、罪名が暴行に変更された。また、正式裁判を回避し、略式起訴で罰金刑となった。

示談の有無

なし

最終処分

略式罰金10万円

刑事事件の告訴に関するよくある質問

Q.刑事告訴されたことは本人(加害者)に通知されますか?

刑事告訴されたことが加害者本人に自動的に通知される制度はありません

そのため、被害者が告訴状を提出していても、加害者がその事実をすぐに知ることはできないのが原則です。

実際には、警察から任意同行や取り調べの連絡が来たタイミングで、告訴が受理されていたと気づくケースが多いです。

Q.刑事告訴されたら必ず逮捕されますか?

刑事告訴されたからといって、必ず逮捕されるわけではありません

逮捕は「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断された場合に行われるものであり、告訴されても在宅のまま捜査が進む「在宅事件」となるケースもあります。

ただし、告訴が受理されれば警察は積極的に捜査を進めるため、逮捕の可能性はゼロではありません。

Q.告訴状が受理されない場合、加害者は安心していいですか?

安心することはできません。告訴状が受理されなかったとしても、警察が捜査を行わないとは限らないからです

被害届が別途提出されている場合や、警察が独自の判断で捜査を開始するケースもあります。

また、告訴状が一度受理されなかった場合でも、被害者が内容を修正・補完して再度提出することで受理される可能性があります。

告訴状が受理されなかったという事実だけで安心せず、弁護士に相談して今後の対応を検討することをおすすめします

刑事事件の告訴・被害届等の不安は弁護士にご相談を

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

「最後まで戦いましょう」と励まし勇気づけて下さいました。

ご依頼者からのお手紙(「最後まで戦いましょう」と励まし勇気づけて下さいました。)

(抜粋)法律事務所の中には実際やっていなくても示談するのがよいとすすめる所や示談しか扱わないという所ばかりでしたが、貴社だけが、示談する必要はない、もし起訴するようなら最後まで戦いましょうとおっしゃって下さいました。警察でも検察でも一方的に被疑者扱いされ被害者(という人の)ことだけが信用されこの先どうなってしまうのか、心が押しつぶされる日々でしたが、先生に色々ご対応頂いたおかげで、不起訴となることができました

逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。

ご依頼者様からのお手紙(逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。)

右も左も分からないままご相談させていただきました。刑事事件がまさか身内にふりかかるとは思いもよらずあわてました。逮捕からす早く対応していただき毎回報告もきっちりしていただき不安な気持ちもやわらぐことができました。不起訴となりひと安心しています。本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。

ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴される可能性があります。在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動に充てることが可能です。刑事事件の告訴でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

24時間相談ご予約受付中

アトム法律事務所では現在、一部の事件で初回30分の無料相談を実施中です。

  • 警察に刑事告訴をされてしまった
  • 警察に被害届を出されてしまった
  • 検察から呼び出しを受けている など

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了