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  4. ケース2448

商業施設のトイレに落書きをした建造物侵入・器物損壊の事例

事件

住居・建造物侵入、器物損壊

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・岩本崇央弁護士が受任した建造物侵入等の事案。被害店舗に謝罪し、告訴しないとの意向を得て、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は40代の男性で、学校関係者として勤務していました。依頼者は、過去の教え子や同級生など、恨みを持つ十数名の名前を中傷する内容の落書きを、約1年前から自宅近くの複数の商業施設のトイレ個室内に油性ペンで書き込む行為を繰り返していました。動機は、過去に理不尽なことをされたことへの恨みや、仕事上のストレス発散だったと供述しています。ある日、特定の商業施設での落書きについて、建造物侵入と器物損壊の容疑で逮捕されました。逮捕時には携帯電話とパソコンが押収されました。逮捕の報を受けた依頼者の妻が、今後の対応について相談するため、当事務所にご連絡くださいました。当番弁護士が接見したものの、受任できないとのことで当事務所を紹介された経緯でした。

罪名

建造物侵入,器物損壊

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は逮捕されたものの、勾留請求が却下され、逮捕の翌日には釈放されました。弁護活動の最大の目標は、前科がつくことを回避するための不起訴処分の獲得でした。受任後、弁護士は速やかに被害店舗の統括マネージャーに連絡を取りました。依頼者が深く反省していることを伝えるとともに、本人が作成した謝罪文と、今後は決して店舗に近づかない旨を記した誓約書を郵送しました。被害店舗側は、被害弁償金を受け取ることなく、謝罪と誓約書の提出をもって、本件を告訴しないという意向を示してくれました。弁償金なしでの和解は、検察官が処分を決定する際に不利に働く可能性もありましたが、弁護士は被害者の許し(宥恕)が得られたことを強く主張しました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士が被害店舗側に謝罪と再発防止の誓約を尽くした結果、被害店舗からは告訴しないという宥恕(許し)の意思が示されました。被害弁償金はありませんでしたが、被害者の許しが得られたことは、検察官の判断に大きな影響を与えました。弁護士は、検察官に対し、被害店舗が告訴しない意向であること、依頼者が深く反省していることなどを意見書として提出し、不起訴処分が相当であると主張しました。その結果、本件は建造物侵入・器物損壊の両方の容疑について不起訴処分となりました。これにより、依頼者は前科がつくことを回避でき、学校関係者としての社会的信用を失うことなく、日常生活を取り戻すことができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

突然のことで何も分からない状態の中、迅速に対応して頂き、ありがとうございました。

お手紙

この度は、岩本先生をはじめアトム法律事務所の皆様に大変お世話になりました。あまりに突然のことで、何をどうしたら分からなかったときに、迅速に対応して頂きました。岩本先生にご尽力頂きましたおかげで、不起訴処分となりました。今回の事件に夫婦できちんと向き合い、出直したいと思います。本当にありがとうございました。

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果事件化せず