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逮捕後すぐ呼べる当番弁護士とは?制度の評判や呼び方・費用もわかる

当番弁護士逮捕後の呼び方

当番弁護士とは、逮捕されたら1回だけ費用無料で弁護士を呼べる制度です。当番弁護士制度は、取調べを乗り切る上で力強いサポートになります。

逮捕後は早急に弁護士を呼ぶことが何よりも重要なので、当番弁護士制度の概要を知っておくことは「逮捕後の対応の選択肢が広がる」という意味でも役立つでしょう。

もっとも、当番弁護士の呼び方さえ分かれば安心というものでもありません。当番弁護士は逮捕後1回しか面会してくれないので、その後の刑事手続きのことを考えると、継続的に弁護活動を引き受けてくれる弁護士に依頼しなければなりません。当番弁護士にどこまでも頼りきりというわけにはいかないのです。

この記事では、当番弁護士の概要や呼び方、当番弁護士の活動範囲などについて詳しく説明しつつ、私選弁護士の重要性についても説いていきます。今後逮捕が想定される方や、現在逮捕されているご本人の代わりに弁護士を探されているご家族の方など、是非ご参考になさってください。

私選弁護士への依頼を希望の方へ

アトム法律事務所は、私選の弁護士事務所なので当番弁護士の派遣はできません。

しかし、事事件の経験豊富な弁護士に依頼・相談をしたい際には、ぜひお問い合わせください。当番弁護士を手配した後の手続きや流れについての無料相談も承っております。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

当番弁護士とは?制度の概要と評判

当番弁護士制度とは?

当番弁護士制度とは、逮捕された人に、弁護士が1回無料で面会する制度のことをいいます。成人事件でも少年事件でも、当番弁護士制度は利用可能です。

弁護士ごとに当番弁護を担当する日が決められており、弁護士会に当番弁護を要請すると、その日の当番弁護士が警察署等に向かい、面会に来てくれる体制になっています。

弁護士との初回の接見(面会)では、法的なアドバイスを受け、警察の取り調べに適切な対応をするために極めて重要です。

当番弁護士制度の費用は無料

当番弁護士制度は、無料で利用することができます。要請がご本人からでも、ご家族・知人からでも、費用はかかりません。

国選弁護人を呼ぶ場合は資力がないことが要件になりますが、当番弁護士に資力に関する要件はないので、資産の有無や程度によらず誰でも無料で利用できます。出張日当や交通費なども請求されることはありません。

当番弁護士を呼べるのは1回だけですが、すぐに弁護士費用が用意できない場合でも、まずは当番弁護士制度を利用して弁護士に面会してもらうことが可能です。逮捕後は早急に弁護士を呼ぶことが何よりも重要です。

【コラム】当番弁護士制度の評判は良い?

当番弁護士には当たり外れがあり、ピンキリといった評判があるようです。当番弁護士にこのような評判があるのは、刑事事件に不慣れな弁護士でも当番弁護士制度に登録できるからという理由があげられるでしょう。

また、良い評判というのは、依頼者の納得と満足があって初めて生まれるものです。そのため、いくら適切な弁護活動をおこなっていたとしても、その当番弁護士が十分な説明をできておらず、納得も満足もできなかったという理由も考えられるでしょう。

当番弁護士の利用にこだわり過ぎず、私選弁護士への依頼も並行して検討するのがおすすめです。私選なので有料であることがほとんどですが、初回1回限りのお試し感覚で接見を依頼できる弁護士事務所が増えています。

アトム法律事務所でも、「初回接見サービス」を実施中です。ほかの弁護士のアドバイスも受けつつ、実際に依頼したい弁護士を選ぶというのがよいのではないでしょうか。

良い評判があるに越したことはありませんが、最後は自分の目で確かめて弁護士を選びましょう。

当番弁護士の呼び方|当番弁護士を呼べる条件とは?

当番弁護士を呼ぶ方法

逮捕されている本人が当番弁護士を呼ぶ場合は、警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んでください。」と伝えるだけです。その後の弁護士会に連絡して当番弁護士を呼ぶ手続きは、担当者がしてくれます。

ご家族や知人が当番弁護士を呼ぶ場合は、本人が逮捕されている地域を管轄している弁護士会に電話して依頼します。

弁護士の呼び方

警察は逮捕された被疑者に対して、必ず「弁護人を選任する権利がある」ことを説明します。しかし、当番弁護士制度について詳しく説明を受けられるわけではないので、逮捕された本人が当番弁護士制度を知らなかった場合、弁護士と面会する機会がないまま捜査が進行してしまうことも珍しくありません。

そのため、ご家族や知人など外にいる方も当番弁護士の手配をしてください。当番弁護士を重複して呼ぶことはできませんが、すでに本人や別の人が当番弁護士を手配しているかどうかわからない状況であれば、まずは当番弁護士を呼びましょう。

当番弁護士を頼みたいこと、申込者のお名前、連絡先、逮捕されている人の氏名、性別、生年月日、逮捕されている警察署を伝えると、当番弁護士の手配をしてもらうことができます。

当番弁護士を呼んだ後は、取り調べに対して「弁護士がくるまでは話せません。」と対応するのがベストです。

いつから当番弁護士を呼べる?受付は24時間OK

当番弁護士を呼べるのは、逮捕されてから起訴が決定されるまでの間に限られます。

任意同行されたけれどまだ逮捕されていない場合や、起訴された後は、当番弁護士を呼ぶことはできません。逮捕前の弁護活動ができるのは、個別に依頼した私選の弁護士だけです。

当番弁護士の依頼は、24時間弁護士会で受け付けています。通常平日の9時から17時の間は弁護士会の職員が直接対応してくれますが、これ以外の時間帯は留守電対応になります。休日等は担当弁護士が留守電にアクセスして依頼内容を聞き、接見に向かう運用なので、休日明けに向かう場合もあります。

なお、国選弁護人の場合、被疑者国選であれば勾留から起訴まで、被告人国選であれば起訴から判決までの間に呼ぶことができます。国選弁護人とは、貧困その他の事由で私選弁護人を呼べない場合に国が選任した弁護士が弁護活動をしてくれる制度です。国選弁護人の弁護費用は、原則かかりません。国選弁護人については『国選弁護人に費用はかかる?依頼できる条件と私選弁護人との違いを解説』の記事で詳しく解説しています。

当番弁護士は逮捕後すぐに呼べるのに対し、国選弁護人は逮捕後の勾留が決定してからでないと呼べません。もっとも、当番弁護士の活動内容は取調べのアドバイスが主になりますが、国選弁護人は示談から法廷弁護活動まで行ってくれます。

ただし、私選弁護士であれば、いつから依頼できるのか、活動内容の制限があるのかなどを考慮する必要は基本的にありません。

誰でも当番弁護士を呼べる?

当番弁護士は誰でも呼ぶことができます。逮捕され警察署にいる被疑者本人でも、外にいるご家族でも、血縁関係のない友人や同僚でも、呼ベる人に制限はありません。

被疑者本人が逮捕されている地域に住んでいなくても、その地域を管轄する弁護士会に依頼すれば、申込者が遠方に住んでいても利用できます。

ただし、当番弁護士を呼べるのは1回だけなので、すでに誰かが当番弁護士を呼んでいた場合、他の人は呼べません。

また、当番弁護士には、ご家族等に面会結果を報告する義務はないので、面会後でもご家族が事情を知らないこともあります。このような場合は、私選弁護士を派遣して報告を受けることをお勧めします。

どんな事件でも当番弁護士を呼べる?

当番弁護士は、どんな事件でも呼ぶことができます。重大な事件でも、軽微な事件でも、未成年(20歳未満)が起こした少年事件でも可能です。当番弁護士を呼ぶのに、事件の種類に制限はありません。

ただし、以下の条件を満たす事件にだけ呼ぶことができます。

当番弁護士を呼べる事件

  • 逮捕されている事件
  • まだ起訴されていない事件
  • まだ当番弁護士を呼んでいない事件

当番弁護士に引き続き弁護活動を担当してもらうには、私選弁護士として契約し、弁護費用を払う必要があります。

反対に、次のような場合は当番弁護士を呼ぶことはできません。

当番弁護士を呼べない場合

  • 任意同行や出頭命令が出たなど逮捕前の場合
  • 在宅事件で自宅にいる場合
  • 事件化前に被害者と示談をしてほしい場合
  • すでに起訴されている場合

このような場合で弁護士に相談したいなら、私選弁護士、あるいは起訴後なら国選弁護人に相談しましょう。

当番弁護士を呼んだらしてくれること

(1)逮捕後すぐに無料で被疑者と接見してくれる

当番弁護士を呼んだら、無料で1回限り警察署に向かい、被疑者と接見してもらえます。弁護士会では、当番弁護士の派遣要請を受けた場合は、その日のうちに担当弁護士を派遣する手配を取ってくれます。そのため、原則としてすぐに接見してくれるケースが多いです。

また、東京弁護士会の場合だと、当番弁護を担当する弁護士にも、原則として当日中に接見する義務が課されています(刑事弁護人運営細則8条2項)。ただし、当番弁護士の体調不良や、被疑者が外国人で通訳が必要な場合、休日の場合などは、翌日以降の対応になることもあるでしょう。

(2)警察の取り調べへのアドバイスが受けられる

当番弁護士は、逮捕直後から呼ぶことができます。当番弁護士を呼ぶことで、できるだけ早く取調べのアドバイスが受けられる点は大きなメリットといえるでしょう。警察は犯人の前提で取調べを進めます。事前にアドバイスを受けることで、やっていない罪を認めるなどのおそれを防げる可能性が高まるでしょう。

具体的には、「黙秘権の適切な使い方」、「余罪がある場合はどこまで認めるべきなのか」、「納得できない供述調書が作成された場合の対処方法」など、アドバイスが受けられる範囲は多岐にわたります。また、社会人の場合は会社対応についても聞き、家族に対応の伝言依頼を頼んでおくと安心です。

(3)逮捕後の流れについて説明を受けられる

逮捕は、ある日突然されることも少なくありません。当番弁護士を呼んで、逮捕後の流れの説明を受けておくことは、今後の刑事手続きの見通しを立てられると同時に、逮捕されている被疑者本人の不安の緩和にも繋がります。

逮捕されると起訴されるまで最長23日間の留置場生活が続く可能性があります。

逮捕の流れ

逮捕から勾留、起訴に至る流れの説明を受けることは、同時に釈放のタイミングを知る機会でもあります。勾留されることを防ぐ方法、勾留されても起訴されることを防ぐ方法など、取るべき対応を聞いておくことで、弁護士に依頼して活動してもらうかを決める重要な判断材料になるでしょう。

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(4)家族からの伝言を伝えてもらえる

逮捕後3日間は、家族も面会することができません。この間、会うことができるのは弁護士だけです。弁護士との面会は、「接見交通権」として警察官などの立会なく自由に行うことができます(刑事訴訟法39条1項)。そこで、ご家族は当番弁護士を頼むことで、弁護士に伝言を依頼することができます。

逮捕された被疑者は孤独です。ご家族からの伝言は大きな安心に繋がり、取調べを乗り切る糧になります。ただし、当番弁護士は1回しか呼べないので、すでに誰かが呼んでいた場合は頼めませんし、追加の伝言もできません。そのような場合は、何回でも接見に行ける私選弁護士の依頼を検討しましょう。

なお、国選弁護人も、逮捕後3日間は頼むことができません。そのため、逮捕後すぐに呼べる弁護士がいないと、被疑者は取り調べなど逮捕後の捜査機関への対応が適切にできない恐れがあることから、弁護士会によって当番弁護士制度が実施され広く利用されています。

当番弁護士制度の限界

当番弁護士は逮捕されていないと呼べない

当番弁護士を呼べるのは、逮捕されている身柄事件に限られます。そのため、逮捕されていない在宅事件では、当番弁護士を呼んで弁護活動をしてもらうことはできません。

しかし、日本では在宅事件の方が多く、令和4年度における全被疑者に占める身柄事件の割合は約34.3%に過ぎません(「令和5年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節」より参照)。

そのため、身柄事件が少ない日本においては、できるだけ早く弁護活動を開始して、被害者と示談して刑事事件化を防いだり、逮捕を避けるためには、当番弁護士を呼ぶタイミングを待っていると遅いのです。このような場合は、どのタイミングでも依頼できる私選弁護人に依頼することになります。

当番弁護士は自由に選べない

当番弁護士は、自分で選ぶことができません。弁護士会の義務として当番弁護士に登録している弁護士が、回ってきた順番で派遣されるからです。そのため、すべての当番弁護士に刑事弁護の経験があり、手続きに精通しているとは限りませんし、他の民事事件などで多忙ですぐに接見してくれないこともあります。

もちろん、経験と知識、熱意ある当番弁護士にあたることもありますが、ミスマッチが生じる可能性も否定できません。そのような場合は、別途、私選弁護士へ依頼されることをお勧めします。私選弁護人であれば、刑事弁護に精通した経験豊富な弁護士を自分で選ぶことが可能です。

24時間いつでも来てくれるわけではない

当番弁護士は24時間体制でいつでも接見に来てくれるわけではありません。できる限り要請があってから当日中に接見する義務が当番弁護士には課せられていますが、24時間のうちどの時間帯でも来てくれるという意味ではないのです。

もっとも、当番弁護士の要請は24時間受け付けてくれます。弁護士会の営業時間外の場合、留守番電話につながるでしょう。留守電を確認してから当番弁護士が出発する運用なので、要請後すぐに接見に行ってくれるとは限らない点は留意しておきましょう。

当番弁護士は2回目の利用ができない

当番弁護士が利用できるのは最初の1回だけで、2回目を無料で利用することはできません。1回目に取調べのアドバイスを受けられますが、それ以降の弁護活動は当番弁護士に依頼できないのです。

当番弁護士として来てくれた弁護士を指名して、もう一度接見に来てほしい場合は、私選弁護人として正式に依頼しなければなりません。なお、勾留請求後であれば、国選弁護人に来てもらうことは可能です。

接見後の継続的な弁護活動ができない

当番弁護士の活動は1回限りの接見のみなので、通常は示談もできませんし、釈放に向けた活動や、不起訴を獲得して前科を防ぐ活動もできません。

当番弁護士にそのまま弁護活動を依頼したい場合は、私選弁護人として契約する必要があります。この場合、着手金や報酬金など弁護士費用がかかり、費用は弁護士によって異なります。当番弁護士と相性がよく、信頼できる場合はそのまま依頼して、早く弁護活動を始めてもらうことが有効です。

なお、勾留請求後であれば、国選弁護人に来てもらうこともできます。

もっとも、来てくれた当番弁護士や国選弁護人が刑事弁護に精通していなかったり、相性が悪かったりする可能性もあるでしょう。私選弁護士を依頼するなら、刑事弁護に精通し、相性が良い弁護士を選ぶようにしてください。

当番弁護士を呼んだ後はどうする?

当番弁護士を呼んだ後は私選弁護士にも相談する

当番弁護士を呼んでから当番弁護士が来るまでは、取調べで事実について争う場合は特に、軽率に供述に応じるべきではありません。一度でも供述調書にサインすると、後から覆すことは困難です。弁護士が来るまで取調べに応じない旨を伝え、まずは当番弁護士のアドバイスを受けましょう。

当番弁護士を呼んだあと、その弁護士と相性が良くない場合等は、刑事事件の経験豊富な私選弁護士にも相談することをお勧めします。弁護活動はスピードが命です。経験不足の当番弁護士が派遣された場合に気を遣っている余裕はありません。今何をすべきか、何ができるか、私選弁護士にご相談ください。

おすすめ

アトム法律事務所では、突然の逮捕など緊急の刑事事件に対応すべく、初回接見出張サービス(初回1回限り・有料)を実施しています。

弁護士が留置場まで出張し、ご本人と面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることができます。

被疑者になってしまった方のご家族からの要請で、警察署に弁護士を派遣することも可能です。通常、逮捕直後は家族でも面会できない実情があります。「まずは事情を聞きたい」「味方であることを伝えたい」などのご希望にもおこたえできます。

大変評判が良くご好評いただいている制度です。初回1回限りの制度ですので、まずは弁護士との相性を確かめてみたいという方にも、ぴったりです。

まずはお見積りだけでも大丈夫ですので、お気軽にお電話ください。

私選弁護士と共に身柄の早期釈放を目指す

当番弁護士は、1回だけ無料で接見してくれますが、その後の弁護活動まではしてくれません。3日間の逮捕だけで釈放されれば会社に知られず済む場合もありますが、10日の勾留がつくと社会生活への影響は避けられません。早期釈放を目指すためには、私選弁護士と協力して対応を進めることが重要です。

具体的には、勾留の要件である「罪を犯したと疑う相当の理由」、「住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れ」のいずれか(刑事訴訟法60条1項)にあたらないよう家族のサポート体制を整えたり、検察官や裁判官に意見書を提出するなどです。これらは私選弁護士ならではの活動といえるでしょう。

被害者と示談して不起訴処分を目指す

被害者がいる類型の刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談をしてもらうことが、不起訴処分を獲得するのに非常に大きな意味を持ちます。当番弁護士は、原則として示談まではできないことになっているため、被害者との示談を希望する場合は私選弁護士に依頼することをお勧めします。

なお、示談は弁護士無しで行うべきではありません。加害者は被害者の情報を通常は知りえない上、連絡が取れるケースでも示談の依頼をすることが脅迫と取られかねません。また、示談は適切な内容を盛り込み、その成果を検察官等に伝えなければ意味がありません。示談で不起訴を目指す場合は、刑事事件の経験豊富な私選弁護士に相談してください。

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当番・国選・私選の費用やメリットを比較

当番・国選は費用が無料…どんな弁護士かは運次第

被疑者として逮捕されてしまった場合、とりあえず当番弁護士を呼ぶというケースも多いでしょう。当番弁護士は初回無料で呼べるメリットがある制度ですが、初回接見1回限りになるものです。

また、国選弁護人は資力が無くても利用できるメリットはありますが、勾留請求された後でなければ選任できません。そのため、釈放のための弁護活動は遅れます。

結局のところ、当番弁護士や国選弁護人は自分で選べないので、刑事弁護に不慣れな弁護士や、他の企業案件で多忙な弁護士があたることもあり、どんな弁護士が来るかは運次第なところがあるでしょう。

刑事手続きで釈放や不起訴、執行猶予判決の獲得を目指したい場合は、限られた時間内で取るべき対応を適切に行える弁護士である必要があります。

この点、私選弁護士であれば、刑事事件に精通した弁護士に逮捕前から依頼できるので、より早く、より多くの経験に基づく弁護活動をしてもらうことができる点が大きなメリットです。

当番・国選・私選の弁護士比較

当番弁護士国選弁護人*¹私選弁護人
罪名の制限無制限無制限無制限
選任のタイミング逮捕後~勾留請求後いつでも可能
依頼者の資力無制限50万円未満*²無制限
活動範囲接見1回限り無制限無制限
指名の可否不可不可自分で弁護士を選べる
*¹ここでの国選弁護人は、被疑者国選です。
*²50万円以上でも、他の条件によって可能な場合あり。

運よく刑事弁護に精通した当番弁護士や国選弁護人にあたれば、そのまま依頼すればよいのですが、そうでない場合は私選弁護士に依頼することをおすすめします。

積極的な弁護活動を求めるなら私選がおすすめ

当番・国選・私選のどの弁護士を選ぶかは、ご自身の経済状況や、どのような結果を求めているのかで決めればいいでしょう。

もっとも、積極的な弁護活動により、早期釈放や不起訴の獲得などの可能性を高めたいなら、刑事弁護の経験が豊富な私選弁護士に依頼するのがおすすめです。

せっかく弁護士を選任するのであれば、できるだけ早くかつ、積極的に刑事事件の取り扱い件数の多い私選弁護人からアドバイスを受けてみたいと感じるでしょう。「当番弁護士として来てもらった恩もあるからそのまま依頼しよう」といった考えは不要です。信頼できると思った弁護士を選んで依頼してください。

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24時間つながる私選弁護人の相談予約受付窓口は?【PR】

被害者の方との示談交渉、身柄拘束からの早期釈放、検察官を説得して不起訴処分を獲得する、起訴後は被告人の法廷弁護をおこなうなど、刑事事件の解決には、刑事手続きへの深い理解と経験が非常に重要になります。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかっており、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。
刑事事件の豊富な弁護士に相談してみたい場合、アトム法律事務所はうってつけの弁護士事務所でしょう。口コミや評判などもホームページ上でご確認いただけます。

アトム法律事務所では、逮捕などの身柄事件、警察介入事件では初回30分無料で弁護士相談を実施しています。是非お気軽にご連絡ください。

逮捕・勾留されている人には、弁護士を呼ぶ権利がありますが、本人が自分で弁護士を呼べないケースもあります。

そのため、ご家族が今できることとしては、信頼できる弁護士を早期に見つけてあげることです。

お早目のご連絡お待ちしています。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了