逮捕後に弁護士を呼ぶには、ご家族が刑事事件に強い弁護士事務所へ直接連絡してください。本人は携帯電話を取り上げられてしまうため、自分で弁護士に連絡することができません。
逮捕後72時間は、たとえご家族であっても原則として本人と面会できません。この72時間に本人と自由に会えるのは弁護士だけです。
もちろん、突然の逮捕で冷静でいることは難しいでしょう。しかし、混乱した状況だからこそ、最初の行動がその後の人生を大きく左右します。
この記事では、逮捕という緊急事態に直面した方に向けて「今すぐ何をすべきか」に焦点を絞り、わかりやすく解説します。
特に、どのような弁護士に、いつ、誰が、どのように連絡すればよいのか、具体的な方法をまとめています。ぜひ最後までご覧ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
【最優先】逮捕直後は、すぐに弁護士を呼んでください
逮捕されたら、何よりも優先して弁護士に連絡してください。
なぜなら、逮捕されてから最初の72時間は、今後の流れを決める非常に重要な時間だからです。この間は、たとえご家族であっても本人と面会することは原則としてできません。
逮捕されると、警察官や検察官の取り調べを受けることになります。
取り調べでは精神的なプレッシャーから、不要な発言をしてしまったり、自分にとって不利な内容の書類(供述調書)に署名してしまったりするケースは少なくありません。
ご家族も会えない72時間に、本人と自由に面会(「接見」といいます)できるのは、弁護士だけです。
弁護士は、逮捕された本人の権利を守り、取り調べの対応方法などをアドバイスすることができます。
なお、勾留が決定した後は家族も面会できるようになりますが、共犯者がいる事件や否認事件では、裁判官が接見等禁止を決定することがあります。
この場合、勾留中も家族との面会や手紙のやり取りができません。弁護士だけは、接見等禁止が付いていても本人と面会することができます。
逮捕後、弁護士はいつから呼べる?
弁護士は、逮捕された直後から呼ぶことができます。勾留が決定するまで待つ必要はありません。
ただし、どの弁護士を呼ぶかによって、依頼できる時期が変わります。
- 私選弁護人
時期の制限がなく、逮捕前でも逮捕直後(逮捕前も可能)でも依頼できる - 当番弁護士
逮捕されて身柄を拘束された後に呼べる - 国選弁護人
勾留が決まった後でなければつけられない
つまり、逮捕直後の72時間に動けるのは、私選弁護人と当番弁護士の2種類だけです。
国選弁護人が実際につくのは、実務上、逮捕から3~4日後になることが多いとされています。その間にも警察の取り調べは進みます。
弁護活動を開始するタイミングが早いか遅いかは、早期釈放や不起訴処分の可能性に影響します。弁護士への依頼時期が早いほど、打てる手の選択肢は広がります。
逮捕後に連絡できる弁護士3種類の違い
逮捕後に連絡できる弁護士は、当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の3種類です。中でも逮捕直後(72時間以内)に連絡できるのは、当番弁護士・私選弁護人の2種類です。
それぞれの特徴についてまとめた表をご覧ください。
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 当番弁護士 | 国選弁護人 | 私選弁護人 | |
|---|---|---|---|
| いつから依頼可能か | 逮捕後すぐ | 勾留決定後 | いつでも |
| 誰が呼べるか | 本人・家族など | 本人のみ | 本人・家族など |
| 弁護士を選べるか | できない | できない | できる |
| 弁護士費用 | 原則1回無料 | 原則無料 | 有料 |
タイミングを問わず依頼でき、自分で弁護士を選択できるのは私選弁護人だけです。
刑事事件の早期解決を目指すのであれば、ご自身やご家族が選んだ私選弁護人に依頼するのがおすすめです。
費用面が心配な場合は、まず当番弁護士の無料接見を利用したうえで判断する方法もあります。
当番弁護士は、身柄を拘束されている方のもとへ無料で接見に来てくれる弁護士です。
ただし派遣されるのはその地域の弁護士会に登録している弁護士であり、刑事弁護に強い弁護士とは限りません。
当番弁護士との面会後も引き続き弁護活動を依頼したい場合は、私選弁護人として契約する必要があります。
国選弁護人は、被疑者の請求により裁判所が選任する弁護士です。
勾留状が発せられた被疑者であれば請求できますが、資力(現金・預貯金等)が基準額(50万円)以上の場合は、先に弁護士会へ私選弁護人選任の申出をしたうえで、それでも私選弁護人が選任されなかったときに国選弁護人を請求できます。
私選弁護人は、委任契約を結んで依頼する弁護士です。弁護士費用が発生しますが、国選弁護人とは違い自分で弁護士を選ぶことができます。
逮捕前から弁護活動ができ、釈放された後も引き続き弁護活動を続けられます。国選弁護人を呼ぶことのできない勾留前や釈放後の弁護活動や、在宅事件への対応も可能です。
費用面では、当番弁護士と国選弁護人は原則として弁護士費用がかかりません。私選弁護人は有料です。
金額の目安については、『刑事事件の弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されてない場合は?』の記事で詳しく解説しています。
逮捕後に弁護士を呼ぶ方法|誰が、どこに連絡する?
逮捕後に弁護士を呼ぶ方法は、呼びたい弁護士の種類によって異なります。それぞれの連絡先と手順を説明します。

当番弁護士への連絡方法
当番弁護士を呼ぶ方法は、(1)逮捕された本人が希望して呼ぶ方法と、(2)ご家族やご友人が都道府県の弁護士会に連絡して派遣してもらう方法の2つです。
当番弁護士は、自分で選ぶことができないため、派遣する弁護士会側から弁護士が割り当てられます。
ご本人が留置場にいる場合、ご本人から留置場の警察官に当番弁護士を呼びたい旨を伝えてください。警察官が弁護士会に当番弁護士を派遣するよう連絡してくれます。
ご家族やご友人が当番弁護士を依頼する場合は、本人が留置されている警察署の所在地を管轄する弁護士会に連絡してください。
連絡先は、日本弁護士連合会(当番弁護士連絡先一覧)のウェブサイトに各地の弁護士会の一覧が掲載されています。
弁護士会に電話をかけ、「当番弁護士を派遣してほしい」と伝えてください。多くの弁護士会で、夜間や休日でも対応できる窓口が設けられています。
当番弁護士制度については『逮捕後すぐ呼べる当番弁護士とは?制度の評判や呼び方・費用を解説』で詳しく解説しているため、そちらもあわせてお読みください。
国選弁護人への連絡方法
国選弁護人を呼ぶためには、被疑者勾留が決定された後に、本人が裁判官または警察官へ希望を伝える必要があります。
通常は勾留質問(勾留を決めるための裁判官による面接の手続き)の際に私選弁護人がいなければ、「国選弁護人を選任しますか」と裁判官に聞かれますので、その際に希望を出します。
勾留中であればいつでも、国選弁護人の希望を出すことができます。
国選弁護人にご家族から連絡できる?解任はできる?
国選弁護人は当番弁護士と違い、ご家族やご友人から頼むことはできません。
そのため、ご家族が国選弁護人をつけることを希望する場合は、面会などを通じて本人から希望を出してもらうよう伝える必要があります。
なお、ご家族が国選弁護人と連絡を取りたいと思った場合は、本人の希望により国選弁護人からご家族へ連絡してもらうか、面会の際に本人を通じて国選弁護人の連絡先を教えてもらう必要があります。
本人がご家族には連絡しないでほしいと希望している場合、国選弁護人からご家族に連絡がいくことは通常ありません。
国選弁護人に依頼した後、私選弁護人に依頼しなおしたい場合などは国選弁護人を、国選弁護人の選任を取り消してもらうことができます。
国選弁護人の解任については『国選弁護人は解任できる?私選弁護人への切り替え手順を徹底解説』で解説しています。
私選弁護人への連絡方法
逮捕された被疑者本人が私選弁護人に直接連絡することはできません。被疑者の携帯電話は証拠品として押収されるか、留置場に入る前に管理ボックスで保管されるからです。
ただし、逮捕前から私選弁護人に依頼をしていれば、弁護士を呼ぶよう留置場の警察官に伝えることで、駆け付けてもらうことができます。
逮捕後、ご本人が弁護士に連絡できない場合は、ご家族がインターネットで刑事弁護の経験豊富な弁護士を探してください。
ウェブサイトのお問い合わせフォームよりも、電話の方が早く動いてもらえます。
電話をかける際は、次の4点を手元にまとめておくと、弁護士がすぐに状況を把握できます。わからない項目があっても、そのまま連絡して構いません。
- 逮捕された本人の氏名と生年月日
- 逮捕された日時
- 本人が留置されている警察署の名前
- わかっていれば、逮捕された理由(罪名)
警察署の名前がわからない場合は、逮捕を知らせてきた警察官の所属を思い出すか、本人の居住地または事件があった場所を管轄する警察署に問い合わせてみてください。
私選弁護人の選び方
弁護士事務所を選ぶときは、次の3点を確認してください。
- 刑事事件に注力している事務所か
- すぐに動けるか(数日先まで予定が埋まっていないか)
- 本人が留置されている警察署から近いか
刑事事件に注力する事務所であれば、刑事弁護でよりご本人の利益になる活動が期待できます。
一方、逮捕された事件はスピードが何より重要ですので、刑事事件で評判の良い弁護士であっても数日予定が詰まっていて動けないというのであれば、ふさわしくありません。
また、接見には弁護士の出張費用がかかる場合もありますので、遠方の弁護士に依頼をすると弁護士費用がかさむ原因にもなります。
そして弁護士を選ぶ際に忘れてはならないのが、ご本人の人生を守ろうとする熱意があるかどうかです。
刑事弁護の経験が豊富で迅速、かつ熱意のある弁護士、これがあなたの選任すべき弁護士の条件です。
ご家族から依頼を受けた私選弁護人は、逮捕直後から面会(接見)に駆け付けることができます。
接見ではご本人から1対1で法律相談を受け、適切なアドバイスをします。勾留を回避するための弁護活動もすぐに開始します。
逮捕後すぐに弁護士を呼ぶべき理由
逮捕されてしまったら、できる限り早く弁護士を呼ぶことが重要です。刑事事件は早期対応が結果を左右します。逮捕直後の動き方が、その後の見通しを大きく変えることもあります。
逮捕後すぐに弁護士が必要な理由
- 不利な供述調書の作成を防げる
- 身柄の早期釈放を目指せる
- 逮捕された本人と家族の重要な連絡役になる
(1)不利な供述調書の作成を防げる
弁護士を早く呼べば、本人に不利な供述調書が作られることを防げます。供述調書は署名・押印してしまうと、後から内容を覆すことが難しく、不利な証拠になる可能性があるためです。
逮捕後はすぐに警察署で取り調べが始まります。
しかし、突然逮捕されてしまった場合、何を話せばいいのかわからず、警察に促されるまま不利な供述をしてしまうことも少なくありません。
弁護士を呼べば、今後の見通しや、取り調べへの対応方法・注意点などを知ることができます。
たとえば、事案の状況に応じてどのような供述をすればよいかに加えて、意に沿わない内容の供述調書が作成されそうなときの対処法なども助言を受けることができます。
話すべき内容や話さなくてよい内容、避けるべき記載についてあらかじめ弁護士からアドバイスを受けておけば、供述調書に意に沿わない内容や表現が含まれていた場合に訂正を求めたり、署名・押印を拒否したりすることができ、不利になる供述調書の作成を防ぐことができます。
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・警察による供述調書の作成とは?その後の流れやポイントを解説
(2)身柄の早期釈放を目指せる
逮捕後に弁護士を呼べば、身柄の早期釈放を目指すことができます。
具体的には、身元引受書や逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを説明する意見書などを提出し、勾留を回避するための働きかけを行います。
書面の作成だけでなく、検察官や裁判官に直接面会して早期釈放すべき理由を説得的に説明します。
勾留されてしまった場合は勾留決定に対する準抗告を申し立て、早期釈放を求めます。被害者がいる事件では、示談の成立が釈放に向けた重要な要素になります。
弁護士に連絡するタイミングが早ければ早いほど早期釈放の可能性は高まります。
逮捕後の流れと釈放のタイミングについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
(3)逮捕された本人と家族の重要な連絡役になる
逮捕されている間は、本人が自由に家族と連絡を取れないため、弁護士がその橋渡しをしてくれます。弁護士を通じて、家族への状況報告や差し入れの受け渡し、伝言のやり取りが可能です。
逮捕直後は家族とも会えないため、不安を感じる方が多いでしょう。しかし、弁護士を通じて家族とやり取りをすることで、家族とのつながりを保つことができます。
なお、当番弁護士1回限りの接見が原則であり、その後にご家族へ状況を報告する立場にあるとは限らないため、情報が家族に届かないこともあります。
確実に情報を得たい場合は、私選弁護人への依頼が望ましいです。
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逮捕後は刑事事件に強いアトム法律事務所へご連絡を
アトム法律事務所が選ばれる理由
「警察に逮捕されただけで『人生終わった』と諦めてしまう人が多すぎると思う。実際は、弁護士に相談するだけで簡単に道が開けることがある」
これは、アトム法律事務所代表の岡野武志の言葉です。
アトム法律事務所では、少しでも早く逮捕された方の日常生活を取り戻したいとの思いから、土日や夜間でも簡単に連絡が取れる体制を整えています。
逮捕されても人生は決して終わりではありません。どうか諦めず、私たちにご連絡ください。早めのご連絡が一日も早い社会復帰につながります。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
マイナスな気持ちになっていた私の心の支えになってくださいました。

(抜粋)逮捕後、警察の方や検察の方からの取調べで、どのような言い方をしたら良いのか分からない事が沢山あったのですが、接見の時に丁寧に教えてくださいました。そして、気が紛れるよう楽しい話をしてくださったり、マイナスな気持ちになっていた私の心の支えになってくださいました。
24時間365日相談予約を受付中
アトム法律事務所では、24時間365日、弁護士相談、弁護士接見のご予約を受付中です。
- 家族が突然逮捕された
- 逮捕された家族に弁護士を派遣して状況を把握したい
- 逮捕された家族の今後について相談したい
このようなお悩みをお持ちの方は、アトム法律事務所までお電話ください。
アトム法律事務所は2008年創業以来、刑事弁護に尽力し、仙台、東京、大阪、名古屋、福岡など、全国に拠点があります。最短当日で接見することも可能です。
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