
逮捕されたら、当番弁護士を呼べます。当番弁護士の費用は無料です。
当番弁護士制度は、その日「当番」として待機する弁護士が、逮捕・勾留された被疑者やその家族等からの要請に応じて、初回1回に限り、無料で接見(せっけん)に行く制度のことです。
接見とは、面会のことです。弁護士の初回接見では、刑事手続の流れや、取り調べの対応方法がわかるので、当番弁護士制度は、取調べを乗り切る上で力強いサポートになります。
ただし、当番弁護士は名簿順に派遣され、指名はできません。
また、当番弁護士を無料で呼べるのは1回だけです。示談や釈放を目指すなら、その後、(1)当番弁護士に弁護の継続を依頼するか、(2)刑事事件を得意とする他の弁護士を見つける必要があります。
この記事では、当番弁護士の呼び方から費用、活動範囲の限界まで、逮捕された方やそのご家族が知っておくべき情報を詳しく解説します。
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アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。
アトム法律事務所は、2008年創業以来、刑事事件の弁護にたずさわってきた、経験豊富な弁護士集団です。
留置場までアトム弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをします。最短で当日対応可能な場合もございます。
まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
当番弁護士とは?制度の概要と評判
当番弁護士制度とは
当番弁護士制度とは、弁護士会から派遣された弁護士が、逮捕された人と、1回無料で接見する制度のことです。
接見とは、面会のことです。
弁護士との初回接見は、法的なアドバイスを受け、警察の取り調べに適切な対応をするために極めて重要です。
成人事件でも少年事件でも、当番弁護士制度は利用可能です。
当番弁護士制度は、弁護士会が運営しています。
弁護士会に「当番弁護士」を要請すると、名簿順でその日に待機している弁護士の中から担当が選ばれ、警察署の留置場まで接見に来てくれます。
当番弁護士の費用は無料
当番弁護士の費用は無料です。
出張日当や交通費なども請求されることはありません。
当番弁護士の弁護士費用は、弁護士会が負担してくれます。当番弁護士が、弁護士会からもらう報酬は、およそ1万円程度になるようです。
当番弁護士制度の評判は?
当番弁護士には当たり外れがあり、ピンキリといった評判があるようです。
評判が分かれる理由としては、刑事事件に不慣れな弁護士でも、当番弁護士になれる点があげられます。
また、良い評判というのは、依頼者の納得と満足があって初めて生まれるものです。
適切な弁護活動をおこなった場合でも、その当番弁護士が十分な説明をできておらず、依頼者が納得も満足もできなかったといったケースもあるのではないでしょうか。
当番弁護士の呼び方

逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶ方法
逮捕されている本人が当番弁護士を呼ぶ場合は、警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んでください。」と伝えるだけです。その後の弁護士会に連絡して当番弁護士を呼ぶ手続きは、担当者がしてくれます。
ちなみに、当番弁護士を呼んだ後は、取り調べに対して「弁護士がくるまでは話せません。」と対応するのがベストです。
当番弁護士を呼んでから当番弁護士が来るまでは、取調べで事実について争う場合は特に、軽率に供述に応じるべきではありません。
一度でも供述調書にサインすると、後から覆すことは困難です。弁護士が来るまで取調べに応じない旨を伝え、まずは当番弁護士のアドバイスを受けましょう。
家族・知人等が当番弁護士を手配する方法
ご家族や知人が当番弁護士を呼ぶ場合は、本人が逮捕されている地域を管轄している弁護士会に電話して依頼します。
当番弁護士の手配に必要な情報
- 当番弁護士を依頼したい旨を伝える
- 申込者のお名前、連絡先(電話番号など)
- 逮捕されている人の氏名(漢字)、性別、生年月日
- 逮捕されている警察署
- 分かれば逮捕された日時、罪名
- 申込者と逮捕されている人の関係
本人が逮捕された地域と、家族・知人等の居住地が異なる場合でも、電話で、当番弁護士を依頼することが可能です。
警察は逮捕された被疑者に対して、必ず「弁護人を選任する権利がある」ことを説明します。しかし、当番弁護士制度について詳しく説明を受けられるわけではないので、逮捕された本人が当番弁護士制度を知らなかった場合、弁護士と面会する機会がないまま捜査が進行してしまうことも珍しくありません。
そのため、ご家族や知人など外にいる方も当番弁護士の手配をしてください。当番弁護士を重複して呼ぶことはできませんが、すでに本人や別の人が当番弁護士を手配しているかどうかわからない状況であれば、まずは当番弁護士を呼びましょう。
当番弁護士を呼べる条件
(1)当番弁護士を呼ぶタイミング
当番弁護士を呼べるのは、逮捕されてから起訴が決定されるまでの間に限られます。

任意同行されたけれどまだ逮捕されていない場合や、起訴された後は、当番弁護士を呼ぶことはできません。
逮捕前の弁護活動ができるのは、個別に依頼した私選の弁護士だけです。
起訴された後に弁護活動ができるのは、私選弁護士と国選弁護士で、当番弁護士はできません。
(2)当番弁護士の「受付」は24時間
当番弁護士の依頼は、24時間弁護士会で受け付けています。
通常平日の9時から17時の間は弁護士会の職員が直接対応してくれますが、これ以外の時間帯は留守電対応になります。
休日等は担当弁護士が留守電にアクセスして依頼内容を聞き、接見に向かう運用なので、休日明けに向かう場合もあります。
(3)当番弁護士は誰でも呼べる
当番弁護士は誰でも呼ぶことができます。
逮捕され警察署にいる被疑者本人でも、外にいるご家族でも、血縁関係のない友人や同僚でも、呼ベる人に制限はありません。
ただし、当番弁護士を呼べるのは1回だけなので、すでに誰かが当番弁護士を呼んでいた場合、他の人は呼べません。
また、当番弁護士には、ご家族等に面会結果を報告する義務はないので、面会後でもご家族が事情を知らないこともあります。
(4)当番弁護士はどんな事件でも呼べる
当番弁護士は、どんな事件でも呼ぶことができます。
重大な事件でも、軽微な事件でも、未成年(20歳未満)が起こした少年事件でも可能です。
当番弁護士を呼ぶのに、事件の種類に制限はありません。
当番弁護士ができること
(1)逮捕後、原則当日中に無料で接見
当番弁護士は、初回1回に限り、無料で、原則として、当日中に、逮捕・勾留されている被疑者と接見します。
弁護士会では、当番弁護士の派遣要請を受けた場合は、その日のうちに担当弁護士を派遣する手配を取ってくれます。そのため、原則としてすぐに接見してくれるケースが多いです。
東京弁護士会の場合、当番弁護を担当する弁護士にも、原則として当日中に接見する義務が課されています(刑事弁護人運営細則8条2項)。
ただし、当番弁護士の体調不良や、被疑者が外国人で通訳が必要な場合、休日の場合などは、翌日以降の対応になることもあるでしょう。
(2)警察の取り調べへのアドバイス
当番弁護士は、逮捕後の警察の取り調べへの対応をアドバイスできます。
当番弁護士は、逮捕直後から呼ぶことができます。当番弁護士を呼ぶことで、できるだけ早く取調べのアドバイスが受けられるという大きなメリットがあります。
警察は犯人だという前提で、取調べを進めます。事前にアドバイスを受けることで、やっていない罪を認めるなどのおそれを防げる可能性が高まるでしょう。
具体的には、「黙秘権の適切な使い方」、「余罪がある場合はどこまで認めるべきなのか」、「納得できない供述調書が作成された場合の対処方法」など、アドバイスが受けられる範囲は多岐にわたります。また、社会人の場合は会社対応についても聞き、家族に対応の伝言依頼を頼んでおくと安心です。
(3)逮捕後の流れについてわかる
当番弁護士は、刑事事件の流れを教えてくれます。
逮捕は、ある日突然されることも少なくありません。当番弁護士を呼んで、逮捕後の流れの説明を受けておくことは、今後の刑事手続きの見通しを立てられると同時に、逮捕されている被疑者本人の不安の緩和にも繋がります。
逮捕されると起訴されるまで最長23日間の留置場生活が続く可能性があります。

逮捕から勾留、起訴に至る流れの説明を受けることは、同時に釈放のタイミングを知る機会でもあります。勾留されることを防ぐ方法、勾留されても起訴されることを防ぐ方法など、取るべき対応を聞いておくことで、弁護士に依頼して活動してもらうかを決める重要な判断材料になるでしょう。
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(4)家族からの伝言
当番弁護士は、(証拠隠滅行為にならない限度で、)ご家族からの伝言をあずかってくれます。
逮捕後3日間は、家族も面会することができません。この間、会うことができるのは弁護士だけです。弁護士との面会は、「接見交通権」として警察官などの立会なく自由に行うことができます(刑事訴訟法39条1項)。そこで、ご家族は当番弁護士を頼むことで、弁護士に伝言を依頼することができます。
逮捕された被疑者は孤独です。ご家族からの伝言は大きな安心に繋がり、取調べを乗り切る糧になります。ただし、当番弁護士は1回しか呼べないので、すでに誰かが呼んでいた場合は頼めませんし、追加の伝言もできません。そのような場合は、何回でも接見に行ける私選弁護士の依頼を検討しましょう。
なお、国選弁護人も、逮捕後3日間は頼むことができません。そのため、逮捕後すぐに呼べる弁護士がいないと、被疑者は取り調べなど逮捕後の捜査機関への対応が適切にできない恐れがあることから、弁護士会によって当番弁護士制度が実施され広く利用されています。
当番弁護士制度の限界
(1)当番弁護士を呼べない場合
逮捕されていない在宅事件(ざいたくじけん)、起訴されてしまった事件では、当番弁護士を呼ぶことはできません。
当番弁護士制度は、逮捕されてから起訴までの間に、当番弁護士を呼べる制度だからです。
在宅事件や起訴後の事件を相談できるのは、私選弁護士、または国選弁護人です。
当番弁護士 | 国選弁護人 | 私選弁護士 | |
---|---|---|---|
在宅事件 | ✕ | ✕ | 〇 |
任意同行 | ✕ | ✕ | 〇 |
事件化前の示談 | ✕ | ✕ | 〇 |
起訴された場合 | ✕ | 〇 | 〇 |
なお、日本では在宅事件の方が多く、令和4年度における全被疑者に占める身柄事件の割合は約34.3%に過ぎません(「令和5年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節」より参照)。
逮捕前の早期解決、在宅事件の解決を目指すなら、私選弁護士を選ぶ必要があります。
(2)当番弁護士は自由に選べない
当番弁護士は、自分で自由に選ぶことができません。
弁護士会の義務として当番弁護士に登録している弁護士が、回ってきた順番で派遣されるからです。そのため、すべての当番弁護士に刑事弁護の経験があり、手続きに精通しているとは限りませんし、他の民事事件などで多忙ですぐに接見してくれないこともあります。
もちろん、経験と知識、熱意ある当番弁護士にあたることもありますが、ミスマッチが生じる可能性も否定できません。そのような場合は、別途、私選弁護士へ依頼されることをお勧めします。私選弁護人であれば、刑事弁護に精通した経験豊富な弁護士を自分で選ぶことが可能です。
(3)24時間いつでも来るわけではない
当番弁護士は24時間体制でいつでも接見に来てくれるわけではありません。
限り要請があってから、できる限り当日中に接見する義務が当番弁護士には課せられていますが、24時間のうちどの時間帯でも来てくれるという意味ではないのです。
もっとも、当番弁護士の要請は24時間受け付けてくれます。弁護士会の営業時間外の場合、留守番電話につながるでしょう。留守電を確認してから当番弁護士が出発する運用なので、要請後すぐに接見に行ってくれるとは限らない点は留意しておきましょう。
(4)当番弁護士は2回以上利用できない
当番弁護士が利用できるのは最初の1回だけで、2回目以降、無料で利用することはできません。
その後も、弁護活動を受けたい場合は、(1)来てくれた当番弁護士に、私選弁護を依頼する、(2)国選弁護人制度を利用する、(3)新しい弁護士を探すのいずれかとなります。
当番弁護士 | 国選弁護士 | 私選弁護士 | |
---|---|---|---|
概要 | 弁護士会から派遣 | 国から派遣 | 自分で依頼 |
初回接見 | 無料 | 無料 | 有料 |
接見2回目 | 有料 ※契約が必要 | 無料 | 有料 |
利用条件 | 特になし | 資力50万円未満等 | 特になし |
利用時期 | 逮捕後から起訴まで | 勾留後 | いつでも |
(5)接見後の継続的な弁護活動ができない
当番弁護士の活動は1回限りの接見のみなので、通常は示談もできませんし、釈放に向けた活動や、不起訴を獲得して前科を防ぐ活動もできません。
当番弁護士にそのまま弁護活動を依頼したい場合は、私選弁護人として契約する必要があります。この場合、着手金や報酬金など弁護士費用がかかり、費用は弁護士によって異なります。当番弁護士と相性がよく、信頼できる場合はそのまま依頼して、早く弁護活動を始めてもらうことが有効です。
なお、勾留請求後であれば、国選弁護人に来てもらうこともできます。
もっとも、来てくれた当番弁護士や国選弁護人が刑事弁護に精通していなかったり、相性が悪かったりする可能性もあるでしょう。その場合、新しく私選弁護士を探す必要があります。
刑事事件の弁護を依頼するなら、刑事弁護に精通し、相性が良い弁護士を選ぶようにしてください。
当番弁護士を呼んだ後はどうする?
当番弁護士を呼んだ後は私選弁護士にも相談する
当番弁護士を呼んだあとでも、別の私選弁護士に相談することは可能です。
当番弁護士を呼んだあと、その弁護士と相性が良くない場合等は、刑事事件の経験豊富な私選弁護士にも相談することをお勧めします。
弁護活動はスピードが命です。経験不足の当番弁護士が派遣された場合に気を遣っている余裕はありません。今何をすべきか、何ができるか、私選弁護士にご相談ください。
おすすめ
アトム法律事務所では、突然の逮捕など緊急の刑事事件に対応すべく、初回接見出張サービス(初回1回限り・有料)を実施しています。
弁護士が留置場まで出張し、ご本人と面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることができます。
被疑者になってしまった方のご家族からの要請で、警察署に弁護士を派遣することも可能です。通常、逮捕直後は家族でも面会できない実情があります。「まずは事情を聞きたい」「味方であることを伝えたい」などのご希望にもおこたえできます。
大変評判が良くご好評いただいている制度です。初回1回限りの制度ですので、まずは弁護士との相性を確かめてみたいという方にも、ぴったりです。
まずはお見積りだけでも大丈夫ですので、お気軽にお電話ください。
私選弁護士と共に身柄の早期釈放を目指す
当番弁護士は、1回だけ無料で接見してくれますが、その後の弁護活動まではしてくれません。3日間の逮捕だけで釈放されれば会社に知られず済む場合もありますが、10日の勾留がつくと社会生活への影響は避けられません。早期釈放を目指すためには、私選弁護士と協力して対応を進めることが重要です。
具体的には、勾留の要件である「罪を犯したと疑う相当の理由」、「住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れ」のいずれか(刑事訴訟法60条1項)にあたらないよう家族のサポート体制を整えたり、検察官や裁判官に意見書を提出するなどです。これらは私選弁護士ならではの活動といえるでしょう。
被害者と示談して不起訴処分を目指す

被害者がいる類型の刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談をしてもらうことが、不起訴処分を獲得するのに非常に大きな意味を持ちます。
示談とは、事件の加害者と被害者が、和解の合意をすることです。示談の中では、被害届の取り下げや示談金の金額などが取り決められることが多いです。
なお、示談は弁護士無しで行うべきではありません。加害者は被害者の情報を通常は知りえない上、連絡が取れるケースでも示談の依頼をすることが脅迫と取られかねません。また、示談は適切な内容を盛り込み、その成果を検察官等に、説得的に伝える必要があります。
しかし、当番弁護士の活動は、接見1回に限られているので、示談をおこなってはくれません。
被害者との示談を希望する場合は私選弁護士に依頼する必要があります。示談で不起訴を目指す場合は、刑事事件の経験豊富な私選弁護士に相談してください。
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当番弁護士、国選、私選の費用やメリットを比較
ここでは、当番弁護士制度をおさらいしながら、国選弁護士や私選弁護士との比較をおこないます。
当番・国選・私選の弁護士比較
当番弁護士 | 国選*¹ | 私選 | |
---|---|---|---|
費用負担 | 弁護士会が負担 | 国が負担 | 自己負担 |
罪名の制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
選任の時期 | 逮捕後から起訴前 | 勾留後 | いつでも |
依頼者の資力 | 無制限 | 50万円未満*² | 無制限 |
活動範囲 | ・接見1回限り | ・勾留後の釈放 ・法廷弁護 | ・事件化前の対応 ・逮捕後の対応 ・勾留後の釈放 ・法廷弁護 |
指名の可否 | 不可 | 不可 | 自分で弁護士を選べる |
*¹ ここでの国選弁護人は、被疑者国選です。
*² 50万円以上でも、他の条件によって可能な場合あり。
当番弁護士、国選、私選の基本的な違い
当番弁護士を呼べるのは、逮捕後から起訴前までです。接見1回のみ依頼、費用無料で依頼できます。
国選弁護人をつけられるのは、被疑者の場合は勾留から起訴まで、被告人の場合は起訴から判決までの間です。
国選弁護人とは、貧困その他の事由で私選弁護人を呼べない場合に国が選任した弁護士が弁護活動をしてくれる制度です。
資力50万円未満の方、私選弁護人申出をおこなっても弁護士をつけられなかった方が、国選弁護人制度を利用できます。
国選弁護人の弁護費用は、原則かかりません。国選弁護人については『国選弁護人に費用はかかる?資力条件や私選弁護人との違いも解説と私選弁護人との違いを解説』の記事で詳しく解説しています。
私選弁護人とは、弁護士会からの派遣や、国への請求ではなく、自分で探して依頼をする弁護士のことです。
私選弁護人の選任時期は、限定されません。弁護活動一般を依頼することができます。事件化する前に一定期間、顧問契約を結んだり、事件化してから対応を依頼したりと、柔軟に弁護を依頼できます。
私選弁護士であれば、いつから依頼できるのか、活動内容の制限があるのかなどを考慮する必要は基本的にありません。
ただし、使い勝手が良い分、弁護士費用はかかります。
示談を任せるなら国選弁護士か私選弁護士
当番弁護士の活動内容は取調べのアドバイスが主になります。初回接見1回限りの活動になるので、その後、示談交渉や釈放のための弁護活動はしません。
一方で、国選弁護人や私選弁護人の場合、示談から法廷弁護活動まで行うことができます。
なお、国選弁護人と私選弁護人の違いとしては、国選弁護人の場合、勾留請求された後でなければ活動できず、示談交渉が遅れる点です。
また、国選弁護人の場合、刑事事件に不慣れな弁護士、他の案件で多忙な弁護士にあたる可能性もあり、示談交渉をうまく進められる弁護士にあたるかどうかは、運しだいな部分があります。
運よく刑事弁護に精通した当番弁護士や国選弁護人にあたれば、そのまま依頼すればよいのですが、そうでない場合は私選弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件の逮捕後は最大23日間拘束される可能性がある一方、その間に、起訴の結論がだされてしまうリスクもあります。
刑事事件の弁護を依頼するなら、刑事事件の解決実績豊富な私選弁護人を探すのが無難でしょう。
積極的な弁護活動なら私選がおすすめ
当番・国選・私選のどの弁護士を選ぶかは、ご自身の経済状況や、どのような結果を求めているのかで決めればいいでしょう。
もっとも、積極的な弁護活動により、早期釈放や不起訴の獲得などの可能性を高めたいなら、刑事弁護の経験が豊富な私選弁護士に依頼するのがおすすめです。
せっかく弁護士を選任するのであれば、できるだけ早くかつ、積極的に刑事事件の取り扱い件数の多い私選弁護人からアドバイスを受けてみたいと感じるでしょう。「当番弁護士として来てもらった恩もあるからそのまま依頼しよう」といった考えは不要です。信頼できると思った弁護士を選んで依頼してください。
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刑事事件のアトム弁護士に相談
アトムの解決実績
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
痴漢で家族が逮捕(不起訴処分)
電車内において、女性の背後から左手で臀部付近を触るなどしたとされるケース。目撃者の男性によって駅に降ろされ、逮捕された。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者と宥恕条項付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。
アトムご依頼者様の感謝の手紙
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
アトムの弁護士に切り替えたら、矛盾点の立証に尽力してくれました。

国選弁護人の時は事件に対する矛盾点を一生懸命に伝えたのに理解してくれなくて裁判が始まる前から戦う意思がなく不安で仕方なかったがアトム法律事務所に頼んでからは、矛盾も理解して何度も現場に足を運んで更に矛盾点を探し出し裁判に臨む姿勢に安心して頼めました。
相談・接見、24時間ご予約受付中
被害者の方との示談交渉、身柄拘束からの早期釈放、検察官を説得して不起訴処分を獲得する、起訴後は被告人の法廷弁護をおこなうなど、刑事事件の解決には、刑事手続きへの深い理解と経験が非常に重要になります。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかっており、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。
刑事事件の豊富な弁護士に相談してみたい場合、アトム法律事務所はうってつけの弁護士事務所でしょう。口コミや評判などもホームページ上でご確認いただけます。
アトム法律事務所では、逮捕などの身柄事件、警察介入事件では初回30分無料で弁護士相談を実施しています。是非お気軽にご連絡ください。
逮捕・勾留されている人には、弁護士を呼ぶ権利がありますが、本人が自分で弁護士を呼べないケースもあります。
そのため、ご家族が今できることとしては、信頼できる弁護士を早期に見つけてあげることです。
お早目のご連絡お待ちしています。