2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
当番弁護士は、逮捕された直後から無料で1回だけ呼べる弁護士です。取り調べへのアドバイスや逮捕後の流れを教えてもらえるため、逮捕直後の不安を和らげる心強い味方になります。
ただし、示談交渉や釈放に向けた活動はできません。不起訴や早期釈放を目指すなら、当番弁護士を呼んだ後に私選弁護人への依頼を検討する必要があります。
この記事では、当番弁護士の呼び方・費用・評判から、国選弁護人・私選弁護人との違いまで、逮捕された方やそのご家族が知っておくべき情報を詳しく解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
当番弁護士とは?制度の概要と評判
当番弁護士制度の概要
当番弁護士制度とは、弁護士会から派遣された弁護士が、逮捕された人と1回無料で接見(面会)できる制度です。この派遣された弁護士のことを「当番弁護士」といいます。
かつては逮捕後に弁護士の助けを得られず、不当な取り調べを受けるケースが多発していました。逮捕直後は精神的に動揺しやすく、警察の誘導に乗って事実と異なる供述をしてしまうこともあります。
この問題を解決するため、日本弁護士連合会と各地の弁護士会が連携して整備したのが当番弁護士制度です。現在では、成人事件でも少年事件でも、逮捕された事件であれば誰でも利用できます。
弁護士会に「当番弁護士」を要請すると、名簿順でその日に待機している弁護士の中から担当が選ばれ、警察署の留置場まで接見に来てくれます。
弁護士との初回接見では、逮捕後の流れや警察の取り調べへの適切な対応方法など、法的なアドバイスをもらうことができます。
逮捕直後という最も重要な局面で弁護士のサポートを受けられる、極めて重要な制度です。
当番弁護士制度の評判
当番弁護士には当たり外れがあり、「ピンキリ」といった評判があるようです。
評判がわかれる主な理由として、刑事事件に不慣れな弁護士でも当番弁護士になれる点が挙げられます。
弁護士会の義務として登録している弁護士が名簿順に派遣されるため、刑事弁護の経験が浅い弁護士が来ることもあります。
当番弁護士の評判が分かれる背景には、派遣される弁護士によって刑事弁護の経験や対応内容に差が生じやすいという制度上の特性があります。
逮捕直後という緊迫した状況だからこそ、「思っていたサポートと違った」と感じる方も少なくないようです。
当番弁護士の評判に左右されたくない場合は、刑事弁護に精通した経験豊富な私選弁護人に依頼することを検討してください。
当番弁護士制度の根拠となる条文
当番弁護士制度は、憲法と刑事訴訟法に基づく弁護人選任権を実質的に保障するために日本弁護士連合会と各弁護士会が自主的に実施している事業です。
憲法第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。
刑事訴訟法第30条
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
憲法は「弁護人に依頼する権利」を保障していますが、逮捕直後に弁護士の知り合いがいる人は少数です。
当番弁護士制度があることで、誰でも逮捕直後から弁護士のサポートを受けられるようになりました。
当番弁護士の費用は無料?2回目はどうする?
当番弁護士の費用は、初回限り完全無料です。出張日当や交通費なども請求されることはありません。
弁護士会が費用を負担しており、利用者が支払う必要は一切ありません。
ただし、2回目以降の接見や、示談交渉・釈放活動などの継続的な弁護活動を依頼する場合は、以下のいずれかの方法を検討することになります。
- 来てくれた当番弁護士にそのまま私選弁護人として依頼する
- 国選弁護人制度を利用する(条件あり)
- 新たに私選弁護人を探して依頼する
示談交渉や早期釈放を目指すなら、当番弁護士の初回接見後に速やかに次の弁護士を確保することが重要です。
当番弁護士の呼び方

本人が呼ぶ方法
逮捕されている本人が当番弁護士を呼ぶ場合は、警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んでください。」と伝えるだけです。その後の弁護士会への連絡・手配は担当者が行ってくれます。
伝え方の例
- 「当番弁護士を呼んでください」
- 「弁護士と話がしたいです」
- 「当番の弁護士さんに来てもらいたいです」など
当番弁護士を呼んだ後は、取り調べに対して「弁護士が来るまでは話せません。」と対応するのがベストです。
一度でも供述調書にサインすると、後から覆すことは困難です。弁護士が来るまで取り調べに応じない旨を伝え、まずは当番弁護士のアドバイスを受けましょう。
家族・知人等が当番弁護士を手配する方法
ご家族が当番弁護士を呼ぶ場合は、次の3ステップで手続きを進めます。
(1)逮捕されている警察署を確認する
警察から連絡があった場合は、その警察署名を控えてください。不明な場合は、最寄りの警察署に問い合わせることで確認できます。
(2)管轄の弁護士会の電話番号を調べる
逮捕された地域を管轄する弁護士会に連絡します。本人が逮捕された地域と家族の居住地が異なる場合でも、電話で当番弁護士を依頼することが可能です。
▶ 日弁連 当番弁護士連絡先一覧(外部サイト)
(3)弁護士会に電話し「当番弁護士の派遣をお願いします」と伝える
通常、平日9時〜17時は弁護士会の職員が直接対応してくれます。これ以外の時間帯は留守番電話対応になりますが、当番弁護士の依頼は24時間受付しています。
なお、当番弁護士の手配に必要な情報は以下の通りです。
当番弁護士の手配に必要な情報
- 当番弁護士を依頼したい旨
- 申込者のお名前、連絡先(電話番号など)
- 逮捕されている人の氏名(漢字)、性別、生年月日
- 逮捕されている警察署
- 逮捕された日時、罪名(わかれば)
- 申込者と逮捕されている人の関係
警察は逮捕された被疑者に対して、必ず「弁護人を選任する権利がある」ことを説明します。
しかし、当番弁護士制度について詳しく説明を受けられるわけではないので、制度を知らずに弁護士と面会する機会がないまま捜査が進行してしまうケースも少なくありません。
そのため、ご家族や知人など外にいる方も当番弁護士の手配をしてください。すでに本人や別の人が当番弁護士を手配しているかどうかわからない状況であれば、まずは当番弁護士を呼びましょう。
当番弁護士が来るまでにやるべきこと
当番弁護士を依頼したら、以下の点を確認・準備しておきましょう。
本人の場合
- 弁護士に聞きたいことをメモしておく
- 取り調べでは「弁護士が来るまで話せません」と伝える
家族の場合
- 本人への伝言内容を整理しておく
- 事件の経緯(わかる範囲で)をまとめておく
- 私選弁護人への依頼も並行して検討する
当番弁護士を呼べる条件
当番弁護士は誰でも・どんな事件でも呼べる
当番弁護士は誰でも呼ぶことができます。逮捕されている本人でも、外にいるご家族でも、血縁関係のない友人や同僚でも、呼べる人に制限はありません。
また、重大な事件でも、軽微な事件でも、未成年(20歳未満)が起こした少年事件でも利用できます。
ただし、当番弁護士を呼べるのは1回だけなので、すでに誰かが当番弁護士を呼んでいた場合、他の人は呼べません。
当番弁護士にはご家族等に面会結果を報告する義務はないため、面会後でもご家族が事情を知らないこともあります。
当番弁護士を呼ぶタイミング
当番弁護士を呼べるのは、逮捕されてから起訴が決定されるまでの間に限られます。

任意同行されたけれどまだ逮捕されていない場合や、起訴された後は、当番弁護士を呼ぶことはできません。
逮捕前の弁護活動ができるのは、個別に依頼した私選の弁護士だけです。起訴された後に弁護活動ができるのは、私選弁護人と国選弁護士で、当番弁護士はできません。
夜間・休日に当番弁護士を呼んだ場合、来るタイミングは?
当番弁護士の受付は24時間対応していますが、夜間や休日に要請した場合、接見に来る時間は翌日以降になることがあります。
弁護士会の営業時間外(平日17時以降・土日祝)は留守番電話での受付となり、当番弁護士が留守電を確認してから接見に向かう運用となっています。
そのため、夜間に要請した場合は翌朝以降の対応になるケースもあります。また、体調不良や被疑者が外国人で通訳が必要な場合なども、当日中の接見が難しくなることがあります。
「今すぐ弁護士に来てほしい」という場合は、私選弁護人への依頼も並行して検討することをおすすめします。
当番弁護士ができること
逮捕後、原則当日中に無料で接見
当番弁護士は、初回1回に限り無料で、原則として当日中に、逮捕・勾留されている被疑者と接見します。
弁護士会では、当番弁護士の派遣要請を受けた場合は、その日のうちに担当弁護士を派遣する手配を取ってくれます。そのため、原則としてすぐに接見してくれるケースが多いです。
東京弁護士会の場合、当番弁護を担当する弁護士にも、原則として当日中に接見する義務が課されています(刑事弁護人運営細則8条2項)。
警察の取り調べへのアドバイス
当番弁護士は、逮捕後の警察の取り調べへの対応をアドバイスできます。
当番弁護士は逮捕直後から呼ぶことができるため、できるだけ早く取り調べのアドバイスが受けられるメリットがあります。
警察は犯人だという前提で取り調べを進めます。事前にアドバイスを受けることで、やっていない罪を認めてしまうリスクを防げる可能性が高まります。
具体的には、「黙秘権の適切な使い方」「余罪がある場合はどこまで認めるべきなのか」「納得できない供述調書が作成された場合の対処方法」など、アドバイスが受けられる範囲は多岐にわたります。
また、社会人の場合は会社対応についても聞き、家族への伝言を依頼しておくと安心です。
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逮捕後の流れについてわかる
当番弁護士は、刑事事件の流れを教えてくれます。
逮捕は、ある日突然されることも少なくありません。当番弁護士を呼んで逮捕後の流れの説明を受けておくことは、今後の刑事手続きの見通しを立てられると同時に、逮捕されている被疑者本人の不安の緩和にもつながります。
逮捕されると起訴されるまで最長23日間の留置場生活が続く可能性があります。

逮捕から勾留、起訴に至る流れの説明を受けることは、同時に釈放のタイミングを知る機会でもあります。
勾留を防ぐ方法、起訴を防ぐ方法など、取るべき対応を聞いておくことが、弁護士に依頼して活動してもらうかを決める重要な判断材料になるでしょう。
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家族からの伝言
当番弁護士は、(証拠隠滅行為にならない限度で)ご家族からの伝言を預かってくれます。
逮捕後3日間は、家族も面会することができません。この間、会うことができるのは弁護士だけです。
弁護士との面会は、「接見交通権」として警察官などの立会なく自由に行うことができます(刑事訴訟法39条1項)。そこで、ご家族は当番弁護士を頼むことで、弁護士に伝言を依頼することができます。
逮捕された被疑者は孤独です。ご家族からの伝言は大きな安心につながり、取り調べを乗り切る糧になります。
なお、国選弁護人も逮捕後3日間は頼むことができません。そのため、当番弁護士制度は逮捕直後の重要な局面を支える制度として、弁護士会によって広く実施されています。
当番弁護士制度の限界と注意点
当番弁護士制度は便利な制度ですが、いくつかの限界があり、利用する際は注意が必要です。
当番弁護士を呼べないケースがある
逮捕されていない在宅事件、または起訴されてしまった事件では、当番弁護士を呼ぶことはできません。
当番弁護士制度は、逮捕されてから起訴までの間に利用できる制度だからです。在宅事件や起訴後の事件を相談できるのは、私選弁護人または国選弁護人です。
当番弁護士を利用できないケース
| 当番弁護士を利用できないケース | 代替手段 |
|---|---|
| 逮捕されていない(在宅事件) | 私選弁護人 |
| 任意同行中(逮捕前) | 私選弁護人 |
| 起訴された後 | 国選もしくは私選弁護人 |
| すでに1回利用済み | 国選もしくは私選弁護人 |
| 事件化前の示談 | 私選弁護人 |
日本では在宅事件の方が多く、全被疑者に占める身柄事件(逮捕される事件)の割合は約34.6%に過ぎません(令和7年版 犯罪白書より)。
在宅事件とは、逮捕・勾留されずに捜査が進む事件のことで、この場合は当番弁護士を呼ぶことができません。
逮捕前の早期解決や在宅事件の解決を目指すなら、私選弁護人を選ぶ必要があります。
当番弁護士は自由に選べない
当番弁護士は、自分で自由に選ぶことができません。弁護士会の義務として当番弁護士に登録している弁護士が、回ってきた順番で派遣されるからです。
そのため、すべての当番弁護士に刑事弁護の経験があり、手続きに精通しているとは限りませんし、他の民事事件などで多忙ですぐに接見してくれないこともあります。
もちろん、経験と知識、熱意ある当番弁護士にあたることもありますが、ミスマッチが生じる可能性も否定できません。
そのような場合は、別途、私選弁護人へ依頼されることをおすすめします。私選弁護人であれば、刑事弁護に精通した経験豊富な弁護士を自分で選ぶことが可能です。
当番弁護士は2回以上利用できない
当番弁護士が利用できるのは最初の1回だけで、2回目以降、無料で利用することはできません。
その後も弁護活動を受けたい場合は、(1)来てくれた当番弁護士に私選弁護を依頼する、(2)国選弁護人制度を利用する、(3)新しい弁護士を探すのいずれかとなります。
弁護士の特徴
| 当番弁護士 | 国選弁護人 | 私選弁護人 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 弁護士会から派遣 | 国から派遣 | 自分で依頼 |
| 初回接見 | 無料 | 無料 | 有料 |
| 接見2回目 | 有料 ※契約が必要 | 無料 | 有料 |
| 利用条件 | 特になし | 資力50万円未満等 | 特になし |
| 利用時期 | 逮捕後から起訴まで | 勾留後 | いつでも |
接見後の継続的な弁護活動ができない
当番弁護士の活動は1回限りの接見のみです。そのため、示談もできませんし、釈放に向けた活動や、不起訴を獲得して前科を防ぐ活動もできません。
当番弁護士のできない弁護活動
- 被害者との示談交渉
- 勾留阻止・釈放に向けた活動
- 検察官への意見書提出
- 法廷での弁護活動
当番弁護士にそのまま弁護活動を依頼したい場合は、私選弁護人として契約する必要があります。
来てくれた当番弁護士と相性がよく信頼できる場合はそのまま依頼し、早く弁護活動を始めてもらうことが有効です。
もっとも、来てくれた当番弁護士が刑事弁護に精通していなかったり、相性が悪かったりする可能性もあります。その場合は、新しく私選弁護人を探す必要があります。
刑事事件の弁護を依頼するなら、刑事弁護に精通し、相性の良い弁護士を選ぶようにしてください。
当番弁護士を呼んだ後はどうする?
当番弁護士を呼んだ後は私選弁護人にも相談する
当番弁護士を呼んだ後でも、別の私選弁護人に相談することは可能です。
当番弁護士を呼んだ後、その弁護士と相性が良くない場合等は、刑事事件の経験豊富な私選弁護人にも相談することをおすすめします。
弁護活動はスピードが命です。経験不足の当番弁護士が派遣された場合に気を遣っている余裕はありません。今何をすべきか、何ができるか、私選弁護人にご相談ください。
おすすめ
アトム法律事務所では、突然の逮捕など緊急の刑事事件に対応すべく、初回接見出張サービス(初回1回限り・有料)を実施しています。
弁護士が留置場まで出張し、ご本人と面会(接見)を行い、取り調べ対応のアドバイスをすることができます。
被疑者になってしまった方のご家族からの要請で、警察署に弁護士を派遣することも可能です。通常、逮捕直後は家族でも面会できない実情があります。「まずは事情を聞きたい」「味方であることを伝えたい」などのご希望にもお応えできます。
大変評判が良くご好評いただいている制度です。初回1回限りの制度ですので、まずは弁護士との相性を確かめてみたいという方にも、ぴったりです。
まずはお見積りだけでも大丈夫ですので、お気軽にお電話ください。
私選弁護人と共に身柄の早期釈放を目指す
当番弁護士は、1回だけ無料で接見してくれますが、その後の弁護活動まではしてくれません。
3日間の逮捕だけで釈放されれば会社に知られず済む場合もありますが、10日の勾留がつくと社会生活への影響は避けられません。
早期釈放を目指すためには、私選弁護人と協力して対応を進めることが重要です。
具体的には、勾留の要件である「罪を犯したと疑う相当の理由」、「住所不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれ」のいずれか(刑事訴訟法60条1項)にあたらないよう家族のサポート体制を整えたり、検察官や裁判官に意見書を提出するなどが挙げられます。
これらは私選弁護人ならではの活動といえるでしょう。
被害者と示談して不起訴処分を目指す

被害者がいる類型の刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談をしてもらうことが、不起訴処分を獲得するのに非常に大きな意味を持ちます。
示談とは、事件の加害者と被害者が和解の合意をすることです。示談の中では、被害届の取り下げや示談金の金額などが取り決められることが多いです。
なお、示談は弁護士なしで行うべきではありません。加害者は被害者の情報を通常は知りえないうえ、連絡が取れるケースでも示談の依頼をすることが脅迫とみなされかねません。
また、示談は適切な内容を盛り込み、その成果を検察官等に説得的に伝える必要があります。
当番弁護士の活動は接見1回に限られているため、示談を行ってはくれません。
被害者との示談を希望する場合は私選弁護人に依頼する必要があります。示談で不起訴を目指す場合は、刑事事件の経験豊富な私選弁護人に相談してください。
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当番弁護士と国選弁護人、私選弁護人の比較
当番・国選・私選の弁護士比較
| 当番弁護士 | 国選弁護人*¹ | 私選弁護人 | |
|---|---|---|---|
| 費用負担 | 弁護士会が負担 | 国が負担 | 自己負担 |
| 罪名の制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 選任の時期 | 逮捕後から起訴前 | 勾留後 | いつでも |
| 依頼者の資力 | 無制限 | 50万円未満*² | 無制限 |
| 活動範囲 | 接見1回限り | 勾留後の釈放・法廷弁護 | 事件化前~法廷弁護まで |
| 指名の可否 | 不可 | 不可 | 自分で選べる |
| 示談交渉 | 不可 | 限定的に可 | 可能 |
| 早期釈放活動 | 不可 | 限定的に可 | 可能 |
| 継続相談 | 不可 | 可能 | 可能 |
*¹ ここでの国選弁護人は、被疑者国選です。
*² 50万円以上でも、他の条件によって可能な場合あり。
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選任できるタイミングが違う
最大の違いは「いつから弁護士を呼べるか」です。
- 当番弁護士
逮捕直後から呼べる - 国選弁護人
勾留状が発せられた時点から請求できる - 私選弁護人
逮捕前からいつでも依頼できる
当番弁護士を呼べるのは逮捕後から起訴前までです。接見1回のみ、費用無料で依頼できます。
一方で、国選弁護人をつけられるのは、被疑者の場合は勾留から起訴まで、被告人の場合は起訴から判決までの間です。
国選弁護人とは、貧困その他の事由で私選弁護人を呼べない場合に、国が選任した弁護士が弁護活動をしてくれる制度です。
費用・利用条件が違う
当番弁護士は資力に関係なく、誰でも無料で利用できます。一方で、国選弁護人を利用するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。
- 資力(現金・預金等)が50万円未満
- 私選弁護人を選任できない正当な理由がある
資力が50万円以上ある場合は、原則として国選弁護人を利用できません。
私選弁護人は資力条件なく依頼できますが、弁護士費用は自己負担です。着手金・報酬金など、事件の内容によって数十万円〜数百万円かかることもあります。
私選弁護人とは、弁護士会からの派遣や国への請求ではなく、自分で探して依頼をする弁護士のことです。
選任時期に制限はなく、事件化する前から対応を依頼したり、逮捕後に依頼したりと、柔軟に弁護を依頼できます。
私選弁護人であれば、いつから依頼できるのか、活動内容の制限があるのかなどを考慮する必要は基本的にありません。
ただし、使い勝手が良い分、弁護士費用はかかります。アトム法律事務所の弁護士費用は以下をご覧ください。
弁護活動の範囲が違う
当番弁護士の活動は1回の接見に限られます。示談交渉や釈放に向けた活動は行いません。
国選弁護人は勾留後から起訴後の裁判まで弁護活動を行います。ただし、報酬が国から支払われる関係上、活動内容に制限がある場合もあります。
私選弁護人は弁護活動に制限がありません。逮捕前の相談から、示談交渉、早期釈放活動、法廷弁護まで幅広く対応できます。
【ケース別】おすすめ弁護士
- 逮捕直後で何をすべきかわからない
まず当番弁護士か私選弁護人を呼ぶ - 勾留されたが弁護士費用を払う余裕がない
国選弁護人を請求する - 示談で不起訴を目指したい・早期釈放を実現したい
私選弁護人に依頼する - 当番弁護士と相性が良かった
そのまま私選として依頼する
示談を任せるなら国選弁護人か私選弁護人
当番弁護士の活動内容は取り調べのアドバイスが主になります。初回接見1回限りの活動になるため、その後の示談交渉や釈放のための弁護活動は行いません。
一方で、国選弁護人や私選弁護人の場合、示談から法廷弁護活動まで対応することができます。
なお、国選弁護人と私選弁護人の違いとしては、国選弁護人の場合、勾留が決定された後でなければ活動できず、示談交渉が遅れる点が挙げられます。
また、国選弁護人の場合、刑事事件に不慣れな弁護士や多忙な弁護士にあたる可能性もあり、示談交渉をうまく進められるかどうかは、運に左右される部分があります。
刑事事件の逮捕後は最大23日間拘束される可能性がある一方、その間に起訴の結論が出てしまうリスクもあります。
刑事事件の弁護を依頼するなら、刑事事件の解決実績が豊富な私選弁護人を探すのが無難でしょう。
積極的な弁護活動なら私選がおすすめ
当番・国選・私選のどの弁護士を選ぶかは、経済状況や求める結果によって決めればよいでしょう。
もっとも、積極的な弁護活動により、早期釈放や不起訴の獲得などの可能性を高めたいなら、刑事弁護の経験が豊富な私選弁護人に依頼するのがおすすめです。
「当番弁護士として来てもらった恩もあるからそのまま依頼しよう」といった考えは不要です。信頼できると思った弁護士を選んで依頼してください。
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当番弁護士のことならアトム法律事務所に相談
アトムの解決事例(当番弁護士の接見後に依頼)
ここでは、「当番弁護士が来てくれたけど、このままで大丈夫だろうか」と不安を感じてアトムにご相談いただいた一部の事例をご紹介します。
電車で臀部を触った痴漢の事例(不起訴処分)
電車内で背後に立っていた女性の臀部を触ったとして、現行犯逮捕されたケース。逮捕の連絡を受けた妻が当番弁護士の対応を待てず、迅速な対応を求めて当事務所に相談に来られた。
弁護活動の成果
検察官に勾留請求をしないよう意見書を提出し、早期釈放を実現。示談金40万円で宥恕付き示談が成立し、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
未成年女性と関係を持った事例(不起訴処分)
児童買春の容疑で逮捕されたケース。当初は当番弁護士が対応していたが、その対応に不信感を抱いた両親が、刑事裁判になることを懸念し当事務所に相談に来られた。
弁護活動の成果
否認方針を維持しつつ示談交渉を並行して進め、示談金50万円で宥恕付き示談が成立。勾留満期で釈放され、最終的に不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
車内で大麻を所持していた事例(不起訴処分)
車内で大麻が発見され、現行犯逮捕されたケース。逮捕の連絡を受けた妻が当事務所に相談。当番弁護士の対応に不安を感じたこともあり、初回接見を経て正式にご依頼いただいた。
弁護活動の成果
勾留取消請求が認められ、逮捕から約25日で釈放を実現。その後、在宅のまま裁判に臨み、懲役6か月・執行猶予3年の判決を獲得。実刑を回避し、社会生活への影響を最小限に抑えることができた。
最終処分
懲役6か月 執行猶予3年
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アトムご依頼者様の感謝の手紙
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
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国選弁護人から引き継ぎ、先生のお陰で不起訴となることができました。

野尻先生にはこの度大変お世話になりました。国選弁護人から引継ぎ、時間の無い中、不起訴を取得出来、本当に助かりました。前科無くこの後の人生を過ごすのは全く意味合いが変わって来ますので、本当に良かったと思っております。今後は残りの人生を大事に過ごし、社会貢献して参りたいと思います。本当にありがとうございました。
相談・接見、24時間相談予約受付中
被害者の方との示談交渉、身柄拘束からの早期釈放、検察官を説得して不起訴処分を獲得する、起訴後は被告人の法廷弁護を行うなど、刑事事件の解決には、刑事手続きへの深い理解と経験が非常に重要になります。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件を扱っており、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。
アトム法律事務所では、逮捕などの身柄事件・警察介入事件において初回30分無料で弁護士相談を実施しています。
逮捕・勾留されている方のご家族が今できることは、信頼できる弁護士を早期に見つけてあげることです。
家族が逮捕されて不安な方も、まずはお気軽にご連絡ください。お電話お待ちしております。


