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万引きで捕まった!逮捕後の流れやとるべき対応を解説

万引きで捕まった!

万引きで捕まった! 身柄拘束はいつまで続くのか、前科がついてしまうのか、どのような対応をすればよいのか、様々な不安や疑問が浮かばれるかと思われます。 本記事では、万引きで捕まった場合の刑事手続の流れや具体的な対応方法を、実際の事例を交えて解説します。 早い段階で弁護士にご相談をされることで、早期の社会復帰が可能となります。

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万引きで捕まった後の流れ

万引きで警察に逮捕された場合、検察官に事件が送致され、勾留が認められると、起訴不起訴が決定するまで身柄拘束が最大23日間続く恐れがあります。 また、起訴されてしまうと、さらに身柄拘束が継続する恐れがあります。

逮捕・勾留

逮捕後48時間以内に警察は検察官に事件を送らなければなりません事件を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求の要否を判断します。 勾留とは、被疑者を刑事施設に拘束する処分のことです。 勾留請求が認められると、被疑者は10日間刑事施設に拘束されることになり、さらに10日間勾留が延長されることもあります。 ここまで最長23日間の身体拘束をされる可能性があります。

起訴・不起訴決定

勾留期間の満了時までに、検察官は起訴不起訴の判断をします。 検察官が起訴を決定した場合、事件は裁判所で審理されることになります。 この場合は、保釈が認められない限り、判決が出るまで被告人勾留として身柄拘束がさらに継続されます。

身柄拘束中は取り調べが行われる

万引き事件で逮捕された場合、被疑者は警察官・検察官から取り調べを受けます。 取り調べでは、犯行状況や手口、動機などの質問を行い、供述調書が作成されます。 取り調べの時間は通常2~3時間かかる場合が多いです。 取り調べの最後に、被疑者は供述調書の内容に誤りがないことを確認し、供述調書にサインをします。

万引きで捕まった場合は早期に釈放されるケースが多い

万引きで捕まった場合、初犯で被害額が少なければ比較的早期に釈放されるケースが多いです。 釈放されるケースとして、 主に「微罪処分」、「勾留請求の阻止・勾留取消し」、「不起訴決定」があります。

微罪処分で釈放される場合

微罪処分とは何か

万引きで捕まったとしても、「微罪処分」で釈放されることがあります。 「微罪処分」とは、一定の軽微な犯罪については、警察が事件を検察官に送致せず被疑者を釈放するという制度です。 軽微な犯罪かどうかは、次の基準で判断されます。

  • 概ね被害額が2万円程度以下で被害弁償が行われている
  • 被害者が処罰を望んでいない
  • 犯行が悪質でない
  • 初犯である

万引きのうち、おおよそ4~5割は「微罪処分」とされています。

【出典】『平成26年度版犯罪白書』

在宅事件との区別に注意

ただし、釈放されても「在宅事件」との区別には注意が必要です。 「在宅事件」とは、被疑者の身体を拘束しないで捜査が進められる事件のことです。 「在宅事件」になっても無罪になったわけではなく、起訴されて前科が付くこともあります。

「微罪処分」と「在宅事件」の違いは、釈放後も警察の捜査が継続しているかどうかです。 見分け方は、必ず回答してもらえるわけではありませんが、警察に確認するしかありません。 最近は、万引きの初犯で仕事や家庭もあり、容疑を認めている場合は、釈放され在宅事件になることが増えています。

勾留請求の阻止・勾留取消で釈放される場合

微罪処分を受けることができず、事件が検察官に送致されてしまった場合も、勾留を阻止できれば釈放される可能性はあります。 まず、勾留は、検察官の勾留請求により裁判官が行うため、弁護士が検察官に働きかけることで、勾留請求自体を阻止することが可能です。 また、勾留請求がされた場合も、弁護士は裁判官に対して、勾留請求を却下するように求めることができます

さらに、勾留請求が認められ被疑者が勾留されてしまったとしても、弁護士は裁判所に勾留決定を取り消すように求めることができます。 このように弁護士は様々な手段を講じて、早期釈放に向けた弁護活動をすることができるのです。 早い段階で弁護士にご依頼されれば、それだけ弁護活動の幅も広がります。

不起訴決定を受けて釈放される場合

勾留が継続した場合、勾留期間が満了するまでに検察官は事件の起訴・不起訴決定をします。 「不起訴決定」とは、検察官が事件を起訴しないと決めることをいい、前科はつきません。 検察官は、被害者の処罰感情や損害の回復の程度を考慮して起訴・不起訴の判断をします。 そのため、「不起訴決定」を受けるためには、検察官が判断を下すまでに万引きの被害を弁償して示談をするなど、弁護活動を尽くすことが重要です。

当事務所が担当した事件から抜粋したデータでは、45件中23件(51%)が不起訴になりました。

【出典】アトム法律事務所 実績統計データベース

どのような場合に起訴されてしまうのか

「微罪処分」や「不起訴決定」などを受けることができなければ、検察官が万引き事件を起訴して法廷で審理されることになります。 起訴に至る事件として、例えば次のような例が挙げられます。

  • 万引きの被害金額が大きい
  • 万引きの前科
  • 前歴がある
  • 共犯者複数人と実行した万引き行為

万引きで捕まった場合の罪名

起訴されてしまった場合、事件は法廷で審理されることになります。 この場合、どのような判決を受ける可能性があるのでしょうか。

万引きは窃盗罪になる(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

万引きで捕まった場合の罪名は、窃盗罪(刑法235条)です。 窃盗罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されます。

実際にどのような判決がでているか

窃盗罪の有罪判決の種類は、罰金・執行猶予付き判決・実刑判決です。 罰金および執行猶予付き判決の場合、刑務所に収容されませんが、実刑判決の場合、刑務所に収容されてしまいます。 当事務所が担当した事件から抜粋したデータでは、22件中6件(27%)が罰金刑となりました。 また、懲役刑となった16件中13件(81%)が執行猶予付き判決となりました。 以上、22件中19件(86%)で実刑判決を回避して、刑務所への収容はされませんでした。

【出典】アトム法律事務所 実績統計データベース

万引きで捕まった場合に取るべき対応

万引きで捕まってしまった場合、適切な対応をすることで早期釈放が可能となり、会社や学校に知られずに日常生活を守ることが可能となります。

示談をして早期の社会復帰を目指す

示談の重要性

微罪処分・勾留取消・不起訴決定・罰金及び執行猶予付き判決といった有利な刑事処分を受けるためには、被害者と「示談」を締結することが極めて重要です。 「示談」とは、民事上の紛争を当事者の合意により裁判外で解決することを言います。 「示談」には、加害者の処罰を望まない旨を確認したり、示談金の支払いにより損害を回復する意義があります。

微罪処分・勾留取消・不起訴決定・罰金及び執行猶予付き判決では、被害者の処罰感情や損害の回復の程度が考慮されるため、「示談」を締結することで加害者に有利な刑事処分を得られる可能性が高くなるのです。

示談交渉に弁護士が必要な理由

「示談」は当事者同士ですることができますが、被害者が加害者に会いたがらない場合や、感情的になり交渉がうまくいかない場合があります。 そこで、弁護士に「示談」を依頼すれば、交渉がスムーズに進む可能性が高いです。 弁護士は法的知識と経験に基づいて、冷静に交渉をすることができるからです。

「示談」の成立は、早ければ早いほど有利な刑事処分を期待でき、早期の社会復帰が可能となります。 ご不安がある方は、早い段階で弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士費用を払ってでも弁護士に依頼すべき理由や、弁護士費用の目安は「弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されていない場合」をご覧ください。

具体的なケースの弁護士費用について詳しく知りたい方は「刑事事件の弁護士費用」をご覧ください。

取り調べに誠実に対応して反省の態度を示す

取り調べに誠実に対応し、反省の意思を一貫して伝えることが、有利な刑事処分を受けるために重要です。 刑事処分の判断においては、加害者の反省の程度も考慮されます。 そのため、取り調べにおいて真剣に反省している旨を述べたり、態度で示す必要があります。

再犯防止策をたてる

再犯防止策を具体的にたてることで、有利な刑事処分を受ける可能性が高くなります。 万引きは、再犯率が高い犯罪です。 もし被疑者の再犯可能性が高いと検察官が判断すれば、より反省を促すため起訴されることも考えられるため、再犯防止策が大切になります。

具体的には、次のような対策が考えられるでしょう。

  • 精神的に万引き癖がある場合は、治療のためカウンセリングを受ける。
  • しばらく店舗には近づかない。
  • 家族から監視をしてもらう。
弁護士に相談した場合弁護士に相談しなかった場合
示談の成立示談が成立する可能性が高い示談が成立しない可能性が高い
取り調べの対応方法アドバイスを受け、取り調べに適切な対応をとれる取り調べに適切な対応をとれないおそれがある
有効な再犯防止策の立案有効な再犯防止策の立案ができる有効な再犯防止策を立案できないおそれがある

万引きで捕まった実際の事例

実際に万引きで捕まった場合、どのような刑事処分を受けているのでしょうか。 過去の事例を見てみましょう。

不起訴になった事例

不起訴事例① 衣料品店から商品を万引きする。

  • 被害額:5万円相当
  • 示談:あり
  • 前科の有無:初犯

→示談が成立しており、さらに初犯であることから不起訴になったと推測されます。

不起訴事例② 店舗から商品を万引きする。

  • 被害額:1万8千円相当
  • 示談:示談金は受け取らず、犯人を許す意思だけ表明
  • 前科の有無:あり

→前科はあるものの、示談で「犯人を許す意思」を示したことが重視されているようです。

不起訴事例③ コンビニからトレーディングカードを数回万引きする。

  • 被害額:3千円相当
  • 示談:あり
  • 前科の有無:初犯

→同じ場所で数回万引きをしたにも関わらず、初犯で示談も済んでいることから不起訴になったと推測できます。

起訴された事例

起訴事例① ホームセンターで商品を万引きする。

  • 被害額:7千円相当
  • 示談:あり
  • 前科の有無:あり

→示談が成立しましたが、前科が重視された可能性があります。

起訴事例② 書店で商品を万引きする。

  • 被害額:8千円相当
  • 示談:なし
  • 前科の有無:初犯

→示談不成立が響いたと思われます。

起訴事例③ 店内から商品を万引きする。

  • 被害額:7千円相当
  • 示談:あり
  • 前科の有無:あり

→示談を成立させたものの、前科の点から起訴された可能性があります。

まとめ

起訴・不起訴の判断基準は明確にわかるものではありませんが、少なくとも初犯であること、示談が成立していることが重視されます。 特に起訴事例②を見れば明らかな通り、示談の成否は起訴・不起訴の判断に大きく影響します。

万引きで何度も捕まっている場合はクレプトマニアの可能性も

万引きは再犯率の高い犯罪です。 盗む気はなかったのに、気が付いたら万引きしていた、万引きをする衝動が抑えられない。 そのような症状がある方は、クレプトマニアの可能性を疑いましょう。

クレプトマニアとは何か

「クレプトマニア」とは、窃盗症とも呼ばれる精神疾患のひとつです。 一般的な窃盗犯の目的は、盗んだ物から何らかの効用を得ることにあります。 しかし、「クレプトマニア」の目的は、盗むこと自体です。 窃盗時の緊張感や成功後の達成感に快感を感じ、盗んだ物自体に興味はないことが多いと言われます。

有効な対策

「クレプトマニア」は、盗みたいという衝動を抑えられない精神疾患です。 意思の強さや道徳観の問題ではないため、おひとりで解決することは困難を伴います。 そのため、臨床心理士や精神科医といった専門家のサポートを受けることが望ましいです。

また、クレプトマニアに理解のある弁護士に相談すれば、専門家のサポートにつなげてくれたり、今後の刑事事件の対応についても検討してくれるでしょう。詳しくは『クレプトマニアこそ相談先に弁護士を選ぶ!弁護士だからできる活動内容』の記事もあわせてご確認ください。

万引きで捕まった場合のその他疑問点

現行犯以外で逮捕される場合はあるのか?

万引きでの逮捕について、店員や万引きGメンが犯人をその場で取り押さえる場面を想像される方も多いかと思われます。 しかし、万引きでの逮捕は、このような現行犯逮捕以外にも、後日逮捕される場合があります

現行犯逮捕

「現行犯逮捕」とは、万引きの当日に万引き事件の現場で逮捕されることをいいます。 万引き事件が起こったその時その場所で店員によって逮捕されるのが一般的です。

後日逮捕

「後日逮捕」とは、窃盗罪の逮捕状にもとづいて逮捕されることをいいます。 万引きが起こった翌日以降に、逮捕状をもった警察官が自宅や会社を訪れて逮捕するのが一般的です。

現行犯逮捕後日逮捕
主に逮捕する人誰でも警察官等の捜査機関
逮捕のタイミング犯行中・犯行の直後犯行の後
逮捕状不要必要
逮捕の場所主に現場場所を問わない

万引きで後日逮捕される可能性は低いのか?

万引きで後日逮捕される可能性は低いとは言い切れません。 従来、万引きの後日逮捕は難しいと言われていました。 なぜならば、後日逮捕の要件である逮捕状の発付には『誰が』『何を』盗ったのかが明らかにされなければなりませんが、防犯カメラが不鮮明で、犯人や被害品の特定ができないケースが多かったのです。

しかし、最近は万引きの後日逮捕も増え、容易になったと言われています。 理由は、防犯カメラの性能が向上して犯人と被害品の特定が可能になったこと、ポスシステムの導入により全商品の納入時刻とレジの通過時間が把握され、記録から犯人と被害品を特定できる可能性が向上したことにあります。したがって、万引きをしてその場逮捕されなかったとしても、後日逮捕の可能性は否定できません。 ご不安を感じられている方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。 弁護士が被害店と示談交渉をして被害届の取り下げをしてもらうことで、後日逮捕のおそれを解消できる可能性が高まります

子どもが万引きで捕まった場合はどうなるのか?

未成年である子どもが万引きで捕まった場合、年齢によって処分が異なります。 14歳以上の場合、逮捕・家庭裁判所送致といった処分がされるおそれがあります

なお、ここで言う記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、民法上の成人(民法第4条)とは異なります。

なお、14歳未満の場合、補導・児童相談所送致といった処分がされるおそれがあります。 14歳未満の子どもの場合、刑法上責任能力がないので逮捕されることはありません。 しかし、児童福祉法上の措置として児童相談所へ通告され、場合によっては児童相談所に送致されるおそれがあります。

まとめ

万引きで捕まってしまった場合、適切な対応をとれば、早期釈放の可能性が高まります。 経験豊富な弁護士に相談し、早期の社会復帰を実現しましょう。 お困りの方は刑事事件に強いアトム法律事務所へご相談を!

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了