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  4. ケース1054

元交際相手にLINEで大量のメッセージを送り逮捕されたストーカー事件

事件

ストーカー

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が担当したストーカー規制法違反事件。被害者と示談金200万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は30代の公務員の男性。5年間交際していた女性と別れ話がこじれ、約半月の間に「会いたい」「付き合った時の費用を返せ」といった内容のメッセージをLINEで137回送信しました。その結果、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕・勾留されました。依頼者のご両親が、息子の逮捕を知り、示談による不起訴処分の可能性について当事務所に相談。当初は来所相談の予定でしたが、初回接見に切り替えて対応することになりました。

罪名

ストーカー規制法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士はまず接見を行い、事実関係を正確に把握しました。本件は、連続したメッセージ送信が被疑事実となっていましたが、背景には勤務先への出没やリベンジポルノへの強い警戒など、被害者が複合的な被害感情を抱いていることが判明しました。ストーカー事件では、こうした表面化していない事実も含めて対応しないと示談交渉が難航する傾向があります。弁護士は、被害者の強い不安を解消するため、通常の示談条項に加え、還付されたスマートフォンを物理的に破壊し、他の電子機器も初期化すること、さらにその作業に被害者が立ち会うという珍しい条件を提案し、交渉を進めました。

活動後...

  • 不起訴で釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士による粘り強い交渉と、被害者の不安に寄り添った特別な示談条件の提案が功を奏し、最終的に示談金200万円で示談が成立しました。示談書には宥恕(加害者を許すという意思表示)文言も盛り込むことができました。この示談成立を受け、検察官は本件を不起訴処分としました。これにより、依頼者は前科がつくことを回避でき、勾留されていた身柄も釈放されました。逮捕・勾留という深刻な事態でしたが、適切な弁護活動により、社会復帰への影響を最小限に抑えることができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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ストーカーの関連事例

元夫の職場等に不倫を暴露する文書を送った名誉毀損・脅迫等の事例

依頼者は50代の女性。数年前に調停離婚した元夫から、不倫の事実について謝罪がなかったことに不満を抱えていました。昨年暮れ、その不満が再燃し、元夫の勤務先や系列会社の役員、元夫の不倫相手の自宅などに対し、過去の不倫の証拠写真に誹謗中傷の文章を添えた書面を郵送しました。後日、元夫の代理人弁護士から「脅迫、ストーカー行為にあたる犯罪行為であり、警察に相談済みである」との通知書が届きました。依頼者は自身の行動を深く反省し、逮捕されることを恐れ、示談による事件化の回避を希望して当事務所に相談されました。

弁護活動の結果事件化せず

風俗店の女性につきまといを疑われたストーカー規制法違反の事例

依頼者は50代の会社役員の男性。以前利用していた風俗店の女性に対し、もう会わないと伝えた後、別の店でその女性と思われる人物を指名しようとしたところ、ストーカー行為であるとして被害届を出す旨の連絡を受けました。つきまとう意図は全くなかったものの、警察沙汰になることを不安に思い、ご相談に至りました。当時は、風俗店の店員が間に入り、一旦は落ち着いている状況でした。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

女子高生に繰り返しつきまとったストーカー規制法違反の事例

依頼者は50代の男性です。約1年半前、駅で見かけた女子高生に声をかけたことで警察から警告を受けていました。その後、接触は控えていましたが、偶然電車内で被害者を見かけたことをきっかけに、駅構内や路線バス内で後をつけるなどのつきまとい行為を繰り返しました。その結果、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の容疑で自宅にて逮捕されました。逮捕の連絡を受けた依頼者の母親が、以前別の案件でお世話になった当事務所に、息子の弁護を依頼するため相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の会社員の男性です。約2年半前から、週に1回程度の頻度で、特定の民家の室内を覗き見る行為を繰り返しており、その際には敷地内にも侵入していました。被害者からの通報により警察が捜査を開始し、映像等から依頼者が特定されました。ある日、依頼者宅に警察官が訪れ、警察署で事情聴取を受けることになりました。依頼者は、覗き行為を繰り返していた事実を認め、捜査協力の一環としてスマートフォンを任意で提出しました。その後、検察官から連絡があり、略式命令に同意する書面に署名しました。しかし、前科が付くことによる職場への影響などを強く懸念し、前科を回避するために略式命令を撤回し、被害者との示談交渉を正式に弁護士へ依頼するに至りました。

弁護活動の結果略式罰金10万円