職場のトイレで盗撮、同僚女性にストーカー行為をした条例違反の事例
依頼者の夫(50代男性)は、以前勤めていた会社の同僚女性に対し、2022年6月頃から車で後をつけるなどのつきまとい行為をしていました。さらに、職場の多目的更衣室にカメラを設置し、3回にわたって2名の女性を盗撮しました。これらの行為が会社に発覚して解雇され、警察から2週間ほど任意の捜査を受けて携帯電話も押収されていました。その後、9月1日に迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されたため、詳しい事情が分からず不安に思った当事者の妻が、今後の流れについてアドバイスを求め、当事務所に電話で相談されました。
弁護活動の結果略式罰金30万円

