元交際相手への手紙で脅迫、ストーカー規制法違反に問われた事例
依頼者は20代の学生。元交際相手の女性から連絡が途絶えたことをきっかけに、会って話をしたいと考え、約2ヶ月間にわたり8通の手紙を送りました。手紙は郵送したり、女性宅のポストへ直接投函したりしていました。8通目の手紙には「返さないならそれなりのことする」「やるときはやるからな」といった脅迫的な内容を記載してしまいました。その後、依頼者は脅迫の容疑で警察に逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご家族が、状況がわからず動転した様子で、当事務所へ電話で相談され、弁護士が初回接見に向かいました。
弁護活動の結果略式罰金30万円
