電車内で女性を小型カメラで盗撮した迷惑防止条例違反の事例
依頼者は40代の会社員の男性です。ある日の午後6時頃、電車内で、スーツの上着のポケットに忍ばせた小型カメラを使い、20代の女性を盗撮しました。しかし、その場で被害者本人に気づかれ、駅員室へ行くことになりました。その後、警察署で事情聴取を受け、逮捕はされませんでしたが、小型カメラと携帯電話を押収されました。警察からは「カメラ内に多数の余罪がある」とも指摘され、後日改めて連絡すると告げられました。今後の手続きや被害者との示談に大きな不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分

