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同種前科が多数ある無免許運転で実刑判決になった事例

事件

道路交通法違反

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が担当した道路交通法違反の事案。被害者がいないため示談はなく、最終的に懲役4月の実刑判決となりました。

事件の概要

依頼者は40代の会社経営者の方です。仕事で社用車を運転していたところ、携帯電話を使用していたことで警察官に停止を求められ、その際に無免許運転であることが発覚しました。依頼者は在宅のまま捜査を受けましたが、その後、無免許運転の罪で起訴されました。依頼者には同種の前科が複数あり、直近では服役した経験もありました。相談当初、依頼者は前回の服役から7年ほど経過していると認識しており、今回は執行猶予付きの判決を強く望んでおられました。会社を経営している立場上、実刑判決は何としても避けたいという状況で、公判請求をされた後に当事務所へご相談に来られました。

罪名

道路交通法違反

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は執行猶予判決を強く希望されていましたが、受任後に弁護士が記録を精査したところ、前刑の出所から4年弱しか経過していないことが判明しました。これにより、法律の規定上、執行猶予を付けることができず、実刑判決が避けられない事案であることが明らかになりました。そこで弁護方針を、可能な限りの情状弁護を行い、科される刑を少しでも軽くすることに切り替えました。具体的には、過去の違反も含めて原因と対策を深く考察した反省文の作成、交通遺児育英会への贖罪寄付、交通安全に関するDVDを視聴しての学習など、反省の態度を具体的に示す活動を行いました。さらに、自ら設立した会社の代表職を辞任し、婚約者からの上申書や、母親と元上司に情状証人として出廷してもらうなど、更生に向けた環境が整っていることを主張しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 被害者なし

弁護活動の結果

本件は無免許運転であり、被害者が存在しないため、示談交渉はありませんでした。公判では、検察官から懲役5月が求刑されました。これに対し、弁護側はこれまで行ってきた反省の意を示す具体的な行動や、家族・関係者の協力体制が整っていることなどを情状酌量を求める事情として主張しました。その結果、判決では求刑から1か月減軽された懲役4月の実刑判決が言い渡されました。執行猶予が付かない厳しい状況でしたが、情状弁護を尽くしたことで、求刑よりも短い刑期となりました。無免許運転は繰り返されやすい犯罪ですが、本件のように実刑が避けられない場合でも、真摯な反省と具体的な行動を示すことで、最終的な処分に影響を与えることが可能です。

結果

懲役4か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予3年