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  4. ケース1292

特殊詐欺グループのかけ子として活動した詐欺・詐欺未遂の事例

事件

詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

名古屋支部・庄司友哉弁護士が受任した詐欺・詐欺未遂の事例。2名の被害者と示談が成立しましたが、懲役2年8か月の実刑判決となりました。

事件の概要

依頼者は、20代の会社員の男性の父母です。当事者は、社債販売をめぐる特殊詐欺グループに「かけ子」として加担した詐欺・詐欺未遂の容疑で逮捕されました。報道によると、当事者が所属していたグループは拠点を構えて組織的に活動し、被害総額は数千万円にのぼるとされていました。当事者が逮捕されたことを受け、ご家族から当事務所に初回接見の依頼があり、その後、正式に弁護活動を受任しました。当初、当事者は捜査機関に対し、「雑用をしていただけで詳しくは知らない」と話していました。

罪名

詐欺,詐欺未遂

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は捜査段階では一貫して黙秘するよう助言しました。本件は組織的な詐欺事件であり、再逮捕・再勾留が繰り返され、最終的に5件の事件(被害合計約3300万円)で起訴されました。公判では、当事者の詐欺行為への関与の程度が低いことを証拠に基づき主張しました。また、主犯格の共犯者から借金を負い、精神的に追い詰められていた状況や、一部被害者との間で示談が成立し被害回復がなされていることなど、酌むべき事情を具体的に主張し、執行猶予付き判決を求めました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護活動の結果、5名の被害者のうち2名と合計310万円で示談が成立し、宥恕を得ることができました。また、起訴後には保釈が認められ、当事者は約1か月半、社会生活を送りながら身辺整理を行うことができました。判決は懲役2年8か月の実刑でしたが、これは他のかけ子役の共犯者と比較して最も軽い処分でした。執行猶予付き判決には至りませんでしたが、被害弁償や当事者の状況を主張し、一定の成果を得ることができました。判決後、再保釈は認められず、控訴を断念しました。

結果

懲役2年8か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分