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振り込め詐欺の受け子として加担した詐欺未遂事件の事例

事件

詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・庄司友哉弁護士が担当した詐欺未遂の事例です。被害者との示談は不成立でしたが、懲役2年6月執行猶予4年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は20代でフリーターの男性です。友人から「送られてきた荷物を受け取るだけの簡単な仕事」と誘われ、後に詐欺の受け子だと気づいたものの、やめられずに加担してしまいました。一度は現金の受け取りに成功し、報酬を得ました。しかし、後日、別の詐欺事件において、ターゲットとされた被害者が事前に警察へ相談。警察が仕掛けた「騙されたふり作戦」により、荷物を受け取ろうとした関東地方のアパートで現行犯逮捕されました。逮捕の事実を知った父親が、息子の状況が全く分からず、何が起きているのかを確かめてほしいと、当事務所に初回接見を依頼されました。

罪名

詐欺未遂

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は連日接見を行いました。本件以外にも既遂事件への関与が疑われたため、当初は黙秘を指示しましたが、本人が精神的に耐えきれず自白に至りました。しかし、捜査の結果、未遂1件のみで起訴され、懸念されていた余罪での追起訴はありませんでした。起訴後、弁護士は速やかに保釈請求を行い、保釈が認められました。また、被害者との示談交渉を試みましたが、示談は拒否されました。そのため、公判では、本人が深く反省していること、今後は実家の寺で家族の監督下で生活し更生していくことを具体的に主張し、執行猶予付き判決を求めました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士は被害者に対し示談を申し入れましたが、最後まで応じてもらえず、示談不成立のまま裁判を迎えました。公判で検察官は懲役2年6月を求刑しましたが、弁護士の主張が認められ、判決は懲役2年6月、執行猶予4年となりました。振り込め詐欺は組織的犯罪であり、特に現金を受け取る「受け子」は実刑判決となる可能性が高い犯罪です。本件も余罪があり、示談も不成立であったため厳しい結果が予想されましたが、更生の具体性などを丁寧に主張した結果、実刑を回避することができました。

結果

懲役2年6月 執行猶予4年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は20代のアルバイトの方です。SNS上でコンサートチケットの販売を装い、購入者から金銭をだまし取りました。この詐欺行為について、警察が在宅のまま捜査を進めていました。依頼者は、被害者と連絡を取り、だまし取った金額に慰謝料を加えた金銭を渡して謝罪していました。他にも同様の手口の事件がありましたが、それらはいずれも不起訴処分などで終了していました。しかし本件については、被害弁償を終えていたにもかかわらず、後日、検察官によって起訴されてしまいました。突然、裁判所から起訴状が届いたことに驚いたご両親が、今後の対応について相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は20代の会社員の方です。ゴルフプレイ中にゴルフクラブにできたへこみについて、保険金を請求しようとしました。しかし、実際に事故が起きたゴルフ場とは別のゴルフ場で事故証明書を取得して保険会社に提出。さらに、事故を目撃していない父親を目撃者として虚偽の申告をしました。これらの不正が保険会社に発覚し、詐欺未遂の疑いで追及されることになりました。保険会社側の弁護士も交えた話し合いが行われ、依頼者は事実を認めていました。金融機関に勤務していることから、刑事事件化して職場に知られることを何としても避けたいと考え、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず