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  4. ケース3158

特殊詐欺の受け子としてキャッシュカードを盗もうとした窃盗・窃盗未遂の事例

事件

窃盗、詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

埼玉大宮支部の加藤妃華弁護士が担当した、特殊詐欺(窃盗・窃盗未遂)の事例です。被害者や金融機関と示談が成立し、懲役3年執行猶予4年の判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者の息子であるAさん(20代・大学生)は、SNSで見つけた高収入のアルバイトに応募したことをきっかけに、特殊詐欺グループの「受け子」として犯行に加担しました。Aさんは指示役からの指示を受け、高齢者宅からキャッシュカードを盗み出す役割を担っていました。一件目の犯行では、警察官になりすまし埼玉県内の高齢者宅を訪問しましたが、同居の家族に詐欺を見破られ、カードを盗むには至りませんでした(窃盗未遂)。しかし、その数日前には、東京都内の別の高齢者宅でキャッシュカード3枚を偽のカードとすり替えて盗み、ATMから現金110万円以上を引き出していました(窃盗)。その後、Aさんは逮捕・勾留され、ご両親が「刑を軽くしてほしい」「大学を退学させたくない」との思いで当事務所に相談されました。当初Aさんは弁護士との接見を拒否していましたが、後に本人からの要請で弁護活動を開始しました。

罪名

窃盗未遂,窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

求刑4年の実刑に対し、執行猶予付き判決を得ることが弁護活動の最大の目標でした。まず、金銭的被害のあった被害者様と示談交渉を行いました。被害者様は、Aさんが組織の末端であることを理解し、金銭の受け取りは辞退されましたが、示談に応じ、執行猶予を求める嘆願書も作成してくださいました。しかし、公判で裁判所から、被害者への弁償がなされていない点や、被害額を補填した金融機関の損失が残っている点を指摘されました。そこで、弁護士は直ちに方針を転換し、被害額を補填した金融機関3社と交渉を開始。各社が負担した損害額の全額を賠償しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

被害者様からいただいた嘆願書に加え、金融機関への被害弁償が完了したことを裁判で主張しました。その結果、検察官の懲役4年の実刑求刑に対し、裁判所は懲役3年・執行猶予4年(保護観察付き)の判決を言い渡しました。実刑判決を回避できたことで、Aさんは刑務所に収監されることなく、大学を退学せずに済みました。本件は、一度は示談金なしで示談が成立したものの、裁判所の指摘を受け、金融機関という真の被害者への弁償を迅速に行ったことが、執行猶予獲得の決め手となりました。ご両親の強い思いに応え、Aさんの更生の機会を守ることができた事案です。

結果

懲役3年 執行猶予4年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

先生のお力で保護観察付執行猶予になりました。

お手紙

この度は、息子の窃盗事件の裁判の件で加藤先生には大変お世話になり、感謝致します。息子の勾留中の面会、保釈申請、被害者様との示談成立など、先生のお力で裁判は保護観察付き執行猶予で終了しました。本当にありがとうございました。

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年