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  4. ケース154

自宅で未成年の女性と性行為をした青少年保護育成条例違反の事例

事件

淫行

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が担当した青少年保護育成条例違反の事例です。被害者側と示談金50万円で示談が成立し、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は20代の男性です。アプリで知り合った当時未成年の女性を自身の自宅に招き、双方の同意のもとで性行為を行いました。金銭の授受はありませんでした。また、行為の様子をスマートフォンで撮影しましたが、すぐに削除しています。後日、警察が自宅を訪れ、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで任意同行を求められました。警察署での事情聴取では容疑を全て認め、反省の意を示したところ、その日は逮捕されることなく在宅捜査となりました。警察官からは、書類送検後に略式起訴され30万円程度の罰金刑になるだろうと説明を受けました。依頼者は今後の社会生活に及ぼす影響を懸念し、弁護士へ相談しました。

罪名

神奈川県青少年保護育成条例違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は、本件による社会生活への影響を深く懸念し、被害者様への誠実な謝罪と解決を望んでいました。受任後、弁護士は速やかに被害者様の保護者の方へ連絡をしました。当初、保護者の方は被害によるショックや憤りが強く、示談に対する考えも揺れ動くなど、話し合いは困難を極めました。一時は連絡が途絶えるなど、交渉の継続が危ぶまれる局面もありました。そこで弁護士は、無理に接触を続けることは控え、担当検察官に状況を報告した上で、公正な立場からの意向確認(仲介)をお願いしました。 その結果、検察官を通じて保護者の方の冷静な意向を確認することができ、改めて解決に向けたお話し合いを再開することができました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

最終的に示談金50万円で示談が成立し、被害者の母親からは『起訴しないで欲しい』『刑事処罰を希望しない』という宥恕の意思が示された上申書もいただけました。青少年保護育成条例違反の事案では、処分判断が厳しくなる傾向にありますが、示談の成立や被害者様側からの宥恕(許し)、依頼者の深い反省などが検察官に十分に考慮され、最終的に不起訴処分となりました。 交渉が難航した事案でしたが、関係機関と適切に連携し、誠実に対応を尽くしたことで、社会生活への影響を抑えて解決に至りました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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淫行の関連事例

Twitterでわいせつ物頒布、未成年者への淫行・児ポ製造の事例

依頼者は20代の男性です。約4~5年間にわたり、自身のわいせつな画像をTwitterに数百回以上投稿していました。さらに、SNSを通じて知り合った複数の未成年者と性的な関係を持ち、その様子を撮影・所持していました。性交は公園の駐車場に停めた車内や市内のホテルなどで行われていました。<br /> ある日、警察が突然自宅を訪れ、家宅捜索が実施されました。その際、スマートフォンとパソコンが証拠品として押収され、警察署で事情聴取を受けることになりました。捜査の対象となった罪状は、わいせつ電磁的記録頒布、青少年保護育成条例違反、児童買春・児童ポルノ法違反など多岐にわたりました。<br /> 初めての警察からの捜査に大きな不安を感じ、今後起訴される可能性や、不起訴処分を獲得できるかについて専門家の意見を求め、家宅捜索を受けた当日に当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金80万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の公務員の男性です。デリバリーヘルスを利用し、市内のホテルに派遣された女性とサービスを受けました。その際、明確な同意を得ずに避妊具なしで本番行為に及びました。後日、女性から「妊娠していたら中絶費用を請求する」との連絡があり、警察沙汰になることを強く懸念しました。被害届が提出されて逮捕される事態を避けるため、示談による早期解決を希望し、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

マッチングアプリで知り合った未成年の女性との淫行で逮捕された事例

依頼者は20代の男性アルバイトです。約1年前、マッチングアプリで知り合った未成年の女性と、複数回にわたりホテルで性交などをしました。その後、女性側から被害届が提出されたようで、警察官が自宅を訪れ、依頼者は埼玉県青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕されました。逮捕の翌日には勾留も決定されたため、依頼者のご両親が、息子の不起訴処分を望み、当事務所にご相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金30万円