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  4. ケース154

自宅で未成年の女性と性行為をした青少年保護育成条例違反の事例

事件

淫行

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が担当した青少年保護育成条例違反の事例です。被害者側と示談金50万円で示談が成立し、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は20代の男性です。アプリで知り合った当時未成年の女性を自身の自宅に招き、双方の同意のもとで性行為を行いました。金銭の授受はありませんでした。また、行為の様子をスマートフォンで撮影しましたが、すぐに削除しています。後日、警察が自宅を訪れ、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで任意同行を求められました。警察署での事情聴取では容疑を全て認め、反省の意を示したところ、その日は逮捕されることなく在宅捜査となりました。警察官からは、書類送検後に略式起訴され30万円程度の罰金刑になるだろうと説明を受けました。依頼者は今後の社会生活に及ぼす影響を懸念し、弁護士へ相談しました。

罪名

神奈川県青少年保護育成条例違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は、本件による社会生活への影響を深く懸念し、被害者様への誠実な謝罪と解決を望んでいました。受任後、弁護士は速やかに被害者様の保護者の方へ連絡をしました。当初、保護者の方は被害によるショックや憤りが強く、示談に対する考えも揺れ動くなど、話し合いは困難を極めました。一時は連絡が途絶えるなど、交渉の継続が危ぶまれる局面もありました。そこで弁護士は、無理に接触を続けることは控え、担当検察官に状況を報告した上で、公正な立場からの意向確認(仲介)をお願いしました。 その結果、検察官を通じて保護者の方の冷静な意向を確認することができ、改めて解決に向けたお話し合いを再開することができました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

最終的に示談金50万円で示談が成立し、被害者の母親からは『起訴しないで欲しい』『刑事処罰を希望しない』という宥恕の意思が示された上申書もいただけました。青少年保護育成条例違反の事案では、処分判断が厳しくなる傾向にありますが、示談の成立や被害者様側からの宥恕(許し)、依頼者の深い反省などが検察官に十分に考慮され、最終的に不起訴処分となりました。 交渉が難航した事案でしたが、関係機関と適切に連携し、誠実に対応を尽くしたことで、社会生活への影響を抑えて解決に至りました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は20代の専門学生です。通信アプリで知り合った未成年の女性と市内のホテルで性行為をしました。事件からしばらくして警察署から連絡があり、後日出頭するよう求められました。依頼者は当初どの件で呼ばれたのか心当たりが薄く、酔っていたせいかもしれないと考えていました。依頼者の両親は、逮捕されて学校を卒業できなくなることや、実名報道されることを心配し、弁護士に相談されました。相談の結果、即日依頼となりました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は20代の男性会社員です。SNSを通じて知り合った未成年の女性に対し、金銭を支払う約束をしてわいせつな行為をしたとして、児童買春および青少年健全育成条例違反の疑いがかけられました。<br /> 具体的には、女性と食事などをした後、都内のホテルに入り、自身の陰部を触らせるなどの行為に及んだというものです。性行為はありませんでした。ホテルを出た際に警察官から職務質問を受け、女性が未成年であることが判明したため、警察署へ任意同行されました。<br /> 警察署では上申書を作成し、スマートフォンが押収されましたが、逮捕されることなく在宅で捜査が進められることになりました。今後の刑事手続きや会社への影響などを不安に感じた依頼者のご両親から当事務所へ相談があり、ご本人が来所され、弁護活動を依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

交際相手とその娘への恐喝未遂、児童ポルノ製造等の事例

依頼者は60代の男性会社員です。交際していた女性に貸した金の返済を求める際、女性とその娘の写真を送ったとして恐喝未遂の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けた妻から相談があり、弁護士が初回接見に向かい受任しました。捜査が進む中で、交際相手の娘(当時未成年、知的障害あり)に対し、複数回にわたり性交類似行為を行いその様子を撮影していたことも発覚。準強制性交等罪や児童ポルノ製造の容疑で再逮捕が繰り返され、勾留期間は長期に及びました。家族は早期の身柄解放と、示談による解決を強く望んでいました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年