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  4. ケース155

マッサージ店の個室内で、女性店員の体を触った強制わいせつの事例

事件

不同意わいせつ

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が担当した強制わいせつ事件です。被害者と示談金50万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は50代の自営業の男性です。都内のマッサージ店を利用した際、個室での施術中に女性店員のお尻や胸などを触ってしまいました。店員がその場で警察に通報し、依頼者は警察署で事情聴取を受けることになりました。妻が身元引受人となったことで逮捕はされず、在宅事件として捜査が進められることになりました。後日、警察から「被害者が連絡先を知りたがっている」と電話があり、慰謝料など今後の対応について相談するため、夫婦で来所されました。

罪名

強制わいせつ

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は前科がつくことを回避するため、被害者との示談成立を強く望んでいました。弁護士は、速やかに被害者との示談交渉に着手しました。交渉当日、指定された場所に被害者が現れず、電話も繋がらないというトラブルがありましたが、弁護士は後のスケジュールを調整して1時間半ほど待機しました。その結果、寝坊していたという被害者と接触でき、交渉を開始することができました。弁護士はまず30万円を提示しましたが、被害者から最低でも50万円を希望されたため、その場で依頼者に確認し、50万円で示談をまとめることで合意しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護活動の結果、示談金50万円で被害者との示談が成立し、加害者を許すという内容(宥恕条項)を含んだ示談書を取り交わしました。弁護士がこの示談書を検察官に提出し、依頼者が深く反省していることなどを主張した結果、本件は不起訴処分となりました。これにより、依頼者は刑事裁判を回避し、前科がつくことなく事件を終結させることができました。警察の捜査を受けたものの、迅速な弁護活動によって社会生活への影響を最小限に抑えられた事例です。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は50代の会社員で、社内でも立場のある方でした。仕事で滞在していた都内のホテルで、20代の部下の女性と二人で飲んでいました。依頼者は当時、普段より多く飲酒しており、記憶が一部曖昧でしたが、女性が突然帰ると言い出した際にキスをしたようです。女性は怒って帰宅し、その後、会社を退職。女性は警察に被害届を提出し、依頼者は警察署で2回の取調べを受けた後、検察庁から呼び出しを受けました。今後の刑事手続きや会社での立場に大きな不安を感じ、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の会社員の男性です。深夜、駅で泥酔していた20代後半の女性を介抱するためタクシーに同乗した際、女性に対しわいせつな行為をしてしまいました。女性が騒いだため警察署で事情聴取を受け、その日は妻が身元引受人となり帰宅しました。警察では当初否認したものの、実際には数分間触れており、車載カメラ等の証拠で発覚することを懸念していました。前科がつくことや会社に知られることを避けたいとの思いから、示談による解決を希望され、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

自宅で同僚女性の胸を揉むなどした強制わいせつの事例

依頼者は50代の医療従事者の男性です。同僚との飲み会の後、同じく同僚である40代の被害者女性と帰宅の途につきました。その際、自宅に誘い入れたところ女性が同意したため、室内を案内しました。その後、ソファーやベッドルームで話すうちに、依頼者は女性の胸を揉むなどのわいせつな行為に及びました。依頼者は、女性が深夜に自宅までついてきたことなどから同意があると考えていましたが、女性は抵抗の意思を示していました。翌日、被害女性が他の同僚に被害を相談していることを知り、刑事事件化を懸念した依頼者は、今後の対応について相談するため当事務所に来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

自転車で追い抜きざまに女性の胸を触った強制わいせつの事例

依頼者は30代の男性です。路上において、自転車で通行中に徒歩で歩いていた当時未成年の女性に対し、追い抜きざまに胸を鷲掴みにしたとして、強制わいせつの容疑で逮捕されました。当事者には、過去に同種の強制わいせつ事件で懲役3年、執行猶予5年の判決を受けた前科があり、本件はその執行猶予期間中の出来事として捜査が進められました。逮捕された当日、当事者の父親から初回接見のご依頼があり、弁護士が対応。当事者本人は、容疑について「全く記憶がない」と一貫して否認していました。

弁護活動の結果不起訴処分