依頼者は20代の会社員の男性です。駅間を走行中の電車内において、被害者女性のスカート内を小型カメラで盗撮しようとしました。その場で被害者に気づかれて駅員に取り押さえられ、警察署で事情聴取を受けました。その日は1泊して解放されましたが、その後も警察から呼び出しがありました。依頼者には盗撮などで罰金刑の前科が2件あったため、実刑判決を不安に思い、今後の見通しについて当事務所に相談されました。
弁護士はまず被害者との示談交渉を試みましたが、被害者から接触を拒否されたため、示談は成立しませんでした。依頼者には前科がありましたが、裁判を受けるのは初めてでした。起訴された罪名は常習盗撮でしたが、検察官からの求刑は懲役6か月で、これは常習性が加味されない通常の盗撮事件における求刑と同程度でした。弁護側は、依頼者が母親と同居していることなどを情状酌量を求める事情として主張しました。
被害者との示談は成立しませんでしたが、裁判では、これが初めての正式な裁判であることなどが考慮されました。その結果、懲役6か月、執行猶予4年の判決が言い渡されました。依頼者には同種前科が2件あり、常習盗撮として起訴された事案でしたが、実刑判決を回避することができました。これにより、依頼者は社会生活を継続することが可能となりました。
先生の尽力により、今までと変わらない日常生活を送れています。

私が、先生への相談を決めたのは、検事からの取調べを受け、裁判所からの招集通知が来る前の時間です。先生に相談を行う前は、職場や家族に対する影響、また、これからの自分の人生はどうなるのだろうという不安で、押し潰されそうになっていました。先生には、本当に親身に相談に乗って頂きましたし、裁判も、執行猶予判決を頂くことができました。現在、これまでと変わらず、出勤し、変わらぬ日常生活を送れているのは、先生のご尽力あってのものだと思っております。この先の人生において、先生への感謝を忘れることはありません。本当にありがとうございました。