占い師を名乗り未成年の女性と性交し青少年保護育成条例違反に問われた事例
依頼者は40代の会社員男性です。インターネット上で占い師を自称し、当時未成年の女性に対し「運勢が弱くこのままだと死んでしまう。助けるためには儀式が必要だ」などと申し向けて精神的に支配し、旅館の一室で性交に及びました。その後、児童福祉法違反の容疑で逮捕、勾留されました。当事者には、同種事案で服役し、出所した翌年という前科がありました。当事者の婚約者の方が、今後の見通しや処分について不安を感じ、当事務所に相談に来られました。
弁護活動の結果懲役1年10か月

