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  4. ケース2598

未成年の女性に金品を渡す約束で性交した児童買春の事例

事件

児童買春、淫行

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が受任した、児童買春の事例です。被害者との示談は不成立でしたが、略式起訴となり罰金30万円で解決しました。

事件の概要

依頼者は20代の学生です。約1年前、未成年の女性に対し、ホテル代を支払った上で交通費を渡す約束をして、ホテルで性交しました。事件から約10か月後、警察から連絡があり取調べを受けました。逮捕はされず在宅で捜査が進められましたが、今後の刑事手続きに不安を感じた依頼者のご両親から、弁護活動のご依頼をいただきました。当初は児童買春の容疑で捜査が進められていました。

罪名

児童買春, 滋賀県青少年健全育成条例違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

受任後、被害者との示談交渉を試みましたが、被害者側が接触を拒否したため、示談には至りませんでした。本件は、依頼者が被害者に渡した交通費(1500円)が性行為の対価であると警察に判断され、児童買春として送検された事案でした。弁護士は、渡した金銭はあくまで交通費であり性行為の対価ではないという趣旨の弁護人調書を作成し、検察官に提出。罪名の軽い青少年健全育成条例違反に留めるべきだと強く主張しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士の主張が検察官に認められ、当初の容疑であった児童買春罪ではなく、より法定刑の軽い県の青少年健全育成条例違反での略式起訴となりました。結果、罰金30万円の略式命令が下され、事件は終結しました。被害者との示談は成立しませんでしたが、弁護活動によって、正式な裁判を回避し、より重い罪で前科が付く事態を防ぐことができました。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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児童買春・ポルノ製造に加え、特殊詐欺の受け子・出し子も行った事例

依頼者の息子である20代男性は、SNSを通じて知り合った複数の未成年の少女らに対し、金銭の提供を約束してわいせつな画像や動画を撮影・送信させたり、実際に会って性交に及んだりするなどして、児童買春および児童ポルノ製造を行いました。さらに、男性は特殊詐欺グループの一員として、警察官になりすまして高齢者宅を訪問し、キャッシュカードをすり替えて盗む「受け子」と、そのカードで現金を引き出す「出し子」の役割も担い、合計300万円を窃取していました。<br /> はじめに在宅で捜査が進んでいましたが、後に逮捕・勾留され、児童買春等の罪で起訴されました。当時ついていた国選弁護人の対応に不安を覚えたご両親が、今後の見通しや弁護活動について話を聞きたいと、当事務所にご相談に来られました。

弁護活動の結果懲役2年4か月

実技指導と称し未成年の女性に淫行した児童福祉法違反の事例

ご相談は、逮捕されたご子息(30代男性)のご両親からでした。ご子息は、過去に無店舗型の風俗店に女性を紹介するスカウトとして活動しており、約8年間にわたり合計20人程度の女性を紹介し、その稼ぎの一部を得ていました。紹介した女性の多くは未成年だった可能性を本人も認識していました。1年ほど前に活動をやめていましたが、共犯者が逮捕されたことから捜査が及び、警察官から任意同行を求められた後に逮捕されました。逮捕容疑は、当時未成年の女性に対し、市内のホテルにおいて実技指導と称して性交させたという児童福祉法違反でした。ご両親は事件の詳細がわからず、身柄解放は可能なのか、今後の見通しはどうなるのかといった不安を抱え、当事務所にご相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

SNSで知り合った未成年の女性と金銭を渡し性行為に及んだ児童買春の事例

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弁護活動の結果略式罰金50万円

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弁護活動の結果事件化せず

出会い系サイトで知り合った17歳女性との児童買春の事例

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

SNSで知り合った未成年者誘拐、薬物所持で逮捕された事例

依頼者は30歳の会社員の男性です。SNSで知り合った未成年の女性に対し「一緒に住もう」などと持ちかけ、自身の横浜市内にあるアパートに連れて行ったとして、未成年者誘拐の容疑で逮捕されました。被害者の母親が警察に捜索願を出したことで事件が発覚し、警察は防犯カメラの映像などから依頼者を特定、自宅付近で身柄を確保しました。逮捕の連絡を受けた依頼者のご両親が、今後の刑事手続きの流れなどに強い不安を感じ、当事務所へご相談に来られました。依頼者は逮捕後、児童ポルノ製造や児童福祉法違反、さらに自宅から覚醒剤と大麻が発見されたため、覚せい剤取締法違反と大麻取締法違反の容疑でも再逮捕・再々逮捕される事態となりました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年