SNSで知り合った未成年者に対する青少年健全育成条例違反の事例
依頼者は30代の会社員。SNSアプリを通じて知り合った女性とホテルで性行為を行ったところ、後日、女性が未成年であったとして警察の家宅捜索を受けた。捜索中に弁護士へ相談し、直後に逮捕された。依頼者は会社勤めであり、長期間の身体拘束による解雇や職場への発覚を強く懸念していた。
弁護活動の結果略式罰金40万円
事件
児童ポルノ
逮捕なし
罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決
横浜支部・竹原宏征弁護士が担当した児童ポルノ所持の事例です。贖罪寄付を行い、最終的に略式罰金20万円の処分で終了しました。
依頼者は60代の会社員の方です。約10年間にわたり、ファイル共有ソフトを利用して児童ポルノを収集し、大量のデータを所持していました。ある日、児童ポルノ所持の容疑で警察の家宅捜索を受け、スマートフォンやパソコンなどを押収されました。その後、警察署での取調べを控える中で、ご依頼者は逮捕されることへの強い不安を感じていました。また、難病を患う母親と同居しており、在宅のまま罰金刑で事件を終わらせたいとの強い希望から、当事務所へ相談に来られました。
児童ポルノ単純所持
警察呼出し後の依頼
依頼者の「逮捕回避」と「罰金刑での解決」というご希望を最大限に尊重し、弁護活動を開始しました。本件は長期間にわたる大量の児童ポルノ所持という事情がありましたが、弁護士は不起訴処分または略式罰金での終結を目指しました。具体的な活動として、被害者が特定できない犯罪であるため示談は行わず、代わりに贖罪寄付として30万円を納付しました。さらに、深い反省の意と再犯防止策を具体的に記した意見書を作成し、検察官に提出しました。
活動後...
弁護士による意見書の提出や贖罪寄付などの活動の結果、検察官は略式起訴を選択しました。これにより、正式な裁判は開かれず、最終的に裁判所から罰金20万円の略式命令が下されました。依頼者は逮捕・勾留されることなく、在宅のまま捜査が終了しました。希望通り罰金刑で事件が解決し、社会生活への影響を最小限に抑えることができました。
略式罰金20万円
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は30代の会社員。SNSアプリを通じて知り合った女性とホテルで性行為を行ったところ、後日、女性が未成年であったとして警察の家宅捜索を受けた。捜索中に弁護士へ相談し、直後に逮捕された。依頼者は会社勤めであり、長期間の身体拘束による解雇や職場への発覚を強く懸念していた。
弁護活動の結果略式罰金40万円
依頼者は40代の会社員男性です。出会い系アプリで、女性と知り合いました。依頼者は、女性と実際に会った際、アプリのプロフィール年齢より幼い印象を受けましたが、年齢を確認することなく関係を持ちました。後日、女性が未成年であったことが判明します。依頼者は、約1か月の間に女性と計3回会い、ホテルでの性交や、商業施設の駐車場に停めた車内でのわいせつな行為に及びました。さらに、女性に自身のわいせつな画像を撮影させ、SNSアプリで送信させる行為もありました。事件から数か月後、警察官が早朝に依頼者の自宅を訪れ、青少年保護育成条例違反の容疑で警察署へ連行され、そのまま逮捕されました。突然の逮捕に驚いた妻が、当事務所に電話で相談し、弁護士がただちに初回接見に向かうことになりました。
弁護活動の結果略式罰金80万円
依頼者は40代の会社員。違法動画販売サイトを通じて児童ポルノ動画を自身のパソコンにダウンロードし保存していた。その後、当該サイトの運営者が摘発されたとのニュース報道を目にし、自身にも警察の捜査が及ぶのではないかと強い不安を感じ、今後の対応について相談するため来所した。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は20代の会社員の男性です。当時未成年の女性に対し、SNSアプリを使用して、自身のわいせつな姿を撮影した動画や画像を送信させ、児童ポルノを製造した疑いが持たれました。ある日、警察が依頼者の自宅に家宅捜索に入り、携帯電話を押収した上で、依頼者を警察署へ任意同行させました。同日夕方、児童ポルノ製造の容疑で逮捕状が執行され、依頼者は逮捕されました。逮捕の知らせを受けた依頼者のご両親が、息子と接見して状況を確認してほしいと、当事務所へお電話でご相談されました。
弁護活動の結果略式罰金40万円
依頼者は40代の男性です。ファイル共有ソフトを使用し、インターネット上から映画や児童ポルノをダウンロードしていました。ある日、警察が自宅を訪れ、児童ポルノを頒布した疑いで家宅捜索を受け、パソコンやハードディスクなどを押収されました。家宅捜索後、警察署へ任意同行して取り調べを受けましたが、その際の調書が、頒布の故意を認めたかのような内容になっている可能性がありました。依頼者自身は、ダウンロードしたファイルが自動的にアップロード(頒布)される仕組みを理解しておらず、故意は全くありませんでした。前科はなく、報道されることへの強い不安から、今後の対応について相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分