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  4. ケース2531

児童ポルノ販売サイトから購入したデータを所持していた事例

事件

児童ポルノ、児童買春

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が担当した児童ポルノ所持の事案です。示談交渉は行わず、最終的に略式罰金30万円の処分となりました。

事件の概要

依頼者は30代の会社員の方です。約2年前に児童ポルノ販売サイトで動画データを購入したことがありました。その後、そのサイトが警察に摘発された際に押収された購入者リストに依頼者の名前が載っていたため、児童ポルノ単純所持の容疑で自宅の家宅捜索を受けました。その際、パソコンのハードディスクが押収されました。警察からは、約20点の動画データを購入したと告げられました。依頼者は、事件の直前に転職したばかりで、新しい会社に知られることなく解決したいというご希望がありました。家宅捜索後、警察から取調べの日程について後日連絡するとのことで、今後の対応について相談するため、当事務所に来所されました。

罪名

児童ポルノ所持, 児童買春

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

本件は、児童ポルノデータが記録されたハードディスクが証拠として押収されており、容疑を争うことが困難な状況でした。そのため、弁護士は、略式罰金処分となる可能性が高い事案であると見通しを立てました。依頼者は、過去に別の事件で捜査を受けた経験や、今回発覚していない余罪の存在についても大きな不安を抱えていました。そこで弁護活動の主軸を、今後の取調べにおいて余罪についてどのように供述すべきかという具体的なアドバイスに置きました。また、刑事手続きの流れや予想される処分について丁寧に説明し、依頼者の精神的な負担を軽減することに努めました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は被害者を特定して示談交渉を行うような犯罪ではないため、示談は行いませんでした。弁護士の助言のもと、依頼者は落ち着いて警察の取調べに対応しました。その結果、逮捕・勾留といった身柄拘束を受けることなく、在宅のまま捜査が進められました。最終的に、検察官は略式起訴を選択し、裁判所から罰金30万円の略式命令が下されました。これにより、正式な裁判が開かれることなく、刑事手続きは終了しました。

結果

略式罰金30万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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児童ポルノの関連事例

児童買春や盗撮を繰り返し、撮影した動画を販売していた事例

依頼者は30代の会社員で、レストランの店長として勤務していました。数年前からSNSを通じて知り合った多数の女性と援助交際を繰り返しており、その中には未成年の少女も複数含まれていました。依頼者は援助交際をした少女との性行為の様子などを撮影し、その動画をインターネットの掲示板で販売して利益を得ていました。また、自身の勤務先の更衣室で盗撮も行っていました。ある日、警察の家宅捜索を受け、携帯電話やパソコンなどを押収されました。依頼者はその場で犯行を大筋で認める書面を作成しました。今後の刑事処分や逮捕による仕事への影響を強く懸念し、当事務所に相談。当初は在宅事件として捜査が進んでいましたが、相談から約半年後に児童買春等の容疑で逮捕されました。

弁護活動の結果懲役3年 罰金30万円 執行猶予4年

公園で知り合った少女と淫行に及び、児童ポルノを製造した事例

当事者は20代の大学生です。公園で知り合った未成年の女性と親しくなり、後日、複数回にわたり性的な関係を持ちました。さらに、その際に撮影した少女の画像を1枚、自身の携帯電話に保存していました。この事実が少女の親族に発覚し、親族が当事者の自宅を訪れて警察に通報し、当事者は警察署で事情聴取を受けることになりました。今後の刑事手続の流れや被害者側との示談交渉、示談金の相場などに大きな不安を感じた当事者の両親が、当事務所へ相談に来られました。事件は在宅で捜査が進められました。

弁護活動の結果不起訴処分

Twitterでわいせつ物頒布、未成年者への淫行・児ポ製造の事例

依頼者は20代の男性です。約4~5年間にわたり、自身のわいせつな画像をTwitterに数百回以上投稿していました。さらに、SNSを通じて知り合った複数の未成年者と性的な関係を持ち、その様子を撮影・所持していました。性交は公園の駐車場に停めた車内や市内のホテルなどで行われていました。<br /> ある日、警察が突然自宅を訪れ、家宅捜索が実施されました。その際、スマートフォンとパソコンが証拠品として押収され、警察署で事情聴取を受けることになりました。捜査の対象となった罪状は、わいせつ電磁的記録頒布、青少年保護育成条例違反、児童買春・児童ポルノ法違反など多岐にわたりました。<br /> 初めての警察からの捜査に大きな不安を感じ、今後起訴される可能性や、不起訴処分を獲得できるかについて専門家の意見を求め、家宅捜索を受けた当日に当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金80万円

複数の未成年者に対する淫行、児童ポルノ製造、強要未遂等の事例

依頼者は20代の大学生。SNSアプリで知り合った未成年の女性とホテルで淫行し、裸の写真を撮影しました。後日、その写真を女性に送りつけて再び会うことを強要しようとした強要未遂などの疑いで逮捕されました。その後、別の未成年者に対する淫行や児童ポルノ製造の余罪も発覚し、再逮捕・勾留が繰り返される事態となりました。ご両親が、息子が逮捕・勾留されたものの今後の見通しが全く立たない状況を不安に思い、当事務所へ電話でご相談され、来所されました。

弁護活動の結果略式罰金100万円

Twitterで知り合った未成年の女性と児童買春、児童ポルノ所持の事例

依頼者は40代の会社員の方です。SNSを通じて知り合った女性と、2回にわたり、都内のホテルで金銭を対価に性的な行為を持ちました。依頼者は相手の年齢を確認しておらず、20代だと思っていたと主張していました。しかし、実際には相手の女性は当時未成年でした。後日、警察から児童買春の容疑で呼び出しがあり、取調べを受けました。その際、自宅にあったパソコン等が押収され、児童ポルノ所持の余罪についても捜査が及ぶことになりました。警察から再度の出頭を求められたことを受け、今後の対応に不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

児童買春の関連事例

リフレ店で17歳と聞いた女性と性的類似行為をした児童買春の事例

依頼者は30代の会社員男性です。派遣型リフレ店を利用した際、依頼者は未成年かもしれないと思いつつも、性的類似行為に及んでしまいました。後日、その店のウェブサイトの更新が停止し、SNS上で「警察に摘発された」との噂が流れたため、児童買春の疑いで自身に捜査が及ぶのではないかと強く不安になりました。依頼者はゲーム会社で管理職を務めており、妻と幼い子供もいるため、逮捕や事件化によって職場や家庭を失うことを何としても避けたいと考え、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果事件化せず

アプリで知り合った未成年の女性と性交した児童買春の事例

依頼者の息子である30代男性は、アプリで知り合った女性とSNSで連絡を取り合うようになりました。女性から指輪が欲しいと言われ、プレゼントする約束をして会いました。指輪を渡した後、ホテルで性行為に及びましたが、女性の年齢が認識よりも幼かったことを逮捕後に警察から知らされました。後日、児童買春の疑いで逮捕されたことを受け、ご両親から当事務所へ相談がありました。警察は指輪を対価とした児童買春とみていましたが、男性にその認識はありませんでした。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

SNSで知り合った未成年の水着姿を撮影した児童ポルノ製造の事例

依頼者は50代の自営業の男性です。SNSで水着モデルを募集し、応募してきた未成年の女児らに対し、謝礼として6万円から10万円程度を支払い、水着姿の写真を撮影していました。撮影は、透ける素材の水着を着用させ、シャワーを浴びせて性的な部分が透けた状態の姿態をデジタルカメラで撮影するというものでした。ある日、警察の家宅捜索を受け、児童ポルノ製造の疑いで任意聴取を受けました。携帯電話も押収され、今後の刑事手続きや処分に大きな不安を抱き、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果略式罰金80万円

児童買春の容疑で逮捕されたが、年齢の認識を争い不起訴となった事例

依頼者は20代の学生です。SNSを通じて知り合った女性に対し、現金を渡す約束で性的な行為をしようとしました。事件から約5か月後、女性が未成年であったとして、児童買春の容疑で突然逮捕されました。警察の捜査では、事件当時に着用していた衣類などが押収されました。逮捕の連絡を受けた依頼者のご両親が、今後の見通しや親としてできることを知りたいと、逮捕当日の朝に弊所へ相談に来られました。依頼者によると、女性はSNS上で成人年齢を名乗っており、未成年であるとは認識していませんでした。前科前歴はなく、初めての逮捕にどうしてよいかわからない状況でした。

弁護活動の結果不起訴処分

18歳と偽った未成年女性との児童買春で事件化を回避した事例

依頼者は40代の会社員男性です。出会い系サイトで知り合った女性と会うことになり、金銭を渡して性行為に及びました。しかし、約1か月後、女性の母親を名乗る人物から電話があり、「娘は本当は未成年だ。警察に訴える」と告げられました。依頼者は、女性が提示した学生証の写真を証拠として持っていたものの、児童買春で逮捕されるのではないかと強く不安を感じ、今後の対応について相談するため来所されました。

弁護活動の結果事件化せず