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  4. ケース2339

女性に好意を抱き、無断で自宅に侵入した住居侵入の事例

事件

住居・建造物侵入

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

埼玉大宮支部・加藤妃華弁護士が担当した住居侵入事件です。被害者と示談金30万円で示談が成立し、懲役6月、執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は30代の男性です。近所に住む女性に好意を抱き、仲良くなりたいという動機から、その女性の自宅にベランダから無断で侵入しました。家の中を歩き回っていたところ、女性の息子と遭遇し、その後自宅に戻りましたが、通報により住居侵入の容疑で逮捕されました。依頼者には統合失調症の既往歴があり、事件の3日前にも同様の行為があったほか、過去にも店舗のバックヤードに無断で立ち入ったことがありました。逮捕の連絡を受けた依頼者のご家族から相談があり、被害者との示談を強く希望されていました。

罪名

住居侵入

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士はまず被害者との示談交渉を試みましたが、起訴前に成立には至らず、依頼者は公判請求されました。ご家族は、依頼者が統合失調症を患っていることから、責任能力について何らかの主張をしたいと望んでいました。弁護士は、責任能力を争うことは難しいと判断しつつも、ご家族の気持ちに寄り添い、裁判では依頼者の精神疾患が犯行に与えた影響を情状酌量の事情として主張する方針を取りました。公判直前、被害者側から「今後一切近づかない」という約束を条件に示談に応じるとの申し出があり、交渉を再開し、示談締結に至りました。

活動後...

  • その他
  • 示談成立

弁護活動の結果

公判中に示談金30万円で示談に応じてもらい、宥恕(許し)を得ることができました。裁判では、示談が成立したことや、依頼者の精神疾患が事件に影響を与えたことなどを情状酌量を求める事情として主張しました。その結果、検察官の求刑懲役10月に対し、懲役6月、執行猶予3年という寛大な判決が下されました。実刑を回避したことで、依頼者は社会内での更生の機会を得られました。

結果

懲役6月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果略式罰金10万円

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eyecatch tousatsu toilet

依頼者は20代の公務員の男性です。同僚との飲み会の帰り、深夜に気分が悪くなり飲食店に入りました。男子トイレが使用中だったため女子トイレの個室に入って嘔吐した後、隣の個室に人がいないか確認しようとスマートフォンを仕切りの下から差し入れたところ、中にいた女性に気づかれました。女性からの通報で駆けつけた従業員に取り押さえられ、建造物侵入の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕後、依頼者のご両親から「息子はやっていないと言っているので信じたい。どうにか釈放できないか」と、今後の対応について当事務所へご相談がありました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

学生寮のベランダに侵入し女性の下着を盗んだ住居侵入・窃盗の事例

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弁護活動の結果不起訴処分