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  4. ケース2355

SNSで知り合った未成年の女性2名に対する児童買春の事例

事件

児童買春

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・貞祐有一弁護士が受任した児童買春の事例です。被害者1名と示談が成立し、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員男性です。SNSで知り合った未成年の少女2名に対し、それぞれ現金を渡し複数回にわたって性行為を行いました。その後、被害者の1人が警察に相談したことで事件が発覚。依頼者は一度逮捕されましたが翌日に釈放され、在宅で捜査が進められました。検察官から起訴される旨を告げられたため、刑事裁判に向けて弁護を依頼されました。ご家族も事件の事実を承知の上で、依頼者を支えていました。

罪名

児童買春

時期

検察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼を受けた時点で起訴は避けられない見通しであったため、執行猶予付き判決の獲得を目標として弁護活動を開始しました。まず、被害者の1名と示談交渉を行い、示談金100万円で一度は宥恕(許し)を含む示談に応じてもらいました。しかし、第1回公判で示談の取消しを求められました。弁護士が粘り強く再交渉した結果、最終的に宥恕の文言は削除するものの、示談自体は維持することで合意を得ることができました。

活動後...

  • その他
  • 示談成立

弁護活動の結果

被害者1名との間で示談が成立していること、ご本人が深く反省していることなどを裁判で主張しました。公判には被害者両名の親族が多数傍聴に来る緊迫した状況でしたが、最終的に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が言い渡され、実刑を回避しました。判決言い渡し後には、裁判所職員の立ち会いのもとで依頼者が被害者側に直接謝罪する機会を設け、謝罪を行いました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

休日や深夜も弁護活動をして頂き、精神的に乗り越えることができました。

お手紙

この度は私の弁護を請け負って頂き本当に有難う御座います。本当に情けない事件を引き起こしてしまい、刑事さんからは指示があるまで被害者の方に謝罪などを勝手にしないようにと言われておりましたが、検察官から社会的責任は必らず負ってもらうと厳しく申しつけられて恐怖を感じ、アトム法律事務所さんに弁護を求めて駆け込んだ感じです。裁判も含めてもちろん初めての体験で日々恐怖の連続でしたが、貞先生には休日や深夜までも弁護活動に奔走して頂き、恐怖からくる私の質問に対しても励ましを込めて応対して頂いたおかげで何とか精神的に乗り越えることが出来ました。心より御礼申し上げます。

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依頼者は20代の会社員の男性です。約1年半の間に、SNSを通じて知り合った未成年の複数の女性と性行為を行い、そのうち数名については相手に内緒で動画を撮影していました。被害者の一人の母親が警察に通報したことで事件が発覚し、依頼者は自宅で任意の事情聴取を受け、スマートフォンやパソコンを押収されました。その後も警察から複数回の呼び出しがあり、捜査が進む中で今後の刑事処分や示談交渉について強い不安を感じ、ご両親とともに当事務所へ相談に来られました。警察の捜査が終わり、書類送検されると言われた段階で、少しでも良い処分を得たいとの思いから、正式に弁護活動を依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

児童買春や盗撮を繰り返し、撮影した動画を販売していた事例

依頼者は30代の会社員で、レストランの店長として勤務していました。数年前からSNSを通じて知り合った多数の女性と援助交際を繰り返しており、その中には未成年の少女も複数含まれていました。依頼者は援助交際をした少女との性行為の様子などを撮影し、その動画をインターネットの掲示板で販売して利益を得ていました。また、自身の勤務先の更衣室で盗撮も行っていました。ある日、警察の家宅捜索を受け、携帯電話やパソコンなどを押収されました。依頼者はその場で犯行を大筋で認める書面を作成しました。今後の刑事処分や逮捕による仕事への影響を強く懸念し、当事務所に相談。当初は在宅事件として捜査が進んでいましたが、相談から約半年後に児童買春等の容疑で逮捕されました。

弁護活動の結果懲役3年 罰金30万円 執行猶予4年

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依頼者は30代で、メディア関係の仕事に就く会社役員の男性です。前年、当時未成年の女性2名に対し、都内のホテルで児童買春を行った容疑で逮捕・勾留されました。具体的には、少女らに現金を供与または約束し、性交や性交類似行為に及んだというものです。逮捕時に事件は報道されましたが、実名などは伏せられていました。当事者が逮捕された後、交際相手の方が当事務所に電話で相談され、弁護活動の依頼に至りました。

弁護活動の結果略式罰金100万円