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泥酔して他人の敷地に侵入してしまった住居侵入の事例

事件

住居・建造物侵入

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が担当した住居侵入の事例です。被害者との示談は不成立でしたが、弁護活動の結果、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は30代の会社員の男性です。ある日の深夜、飲酒して泥酔状態で帰宅する途中、他人の住居の敷地内に侵入した疑いがかけられました。依頼者自身にその時の記憶は全くありませんでしたが、侵入されたとされる敷地内から依頼者の上着などの私物が発見されていました。事件当日、依頼者は落とし物の件で警察署に電話したところ、住居侵入事件の参考人として警察署へ任意同行を求められました。簡単な取り調べとDNAの採取が行われましたが、逮捕はされず、会社の同僚が身元引受人となり帰宅を許されました。後日、警察から再度事情聴取と指紋採取のために出頭するよう連絡があり、自身の置かれた状況や今後の手続きに強い不安を感じた依頼者は、当事務所に相談することになりました。

罪名

住居侵入

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は泥酔しており事件当時の記憶がありませんでしたが、敷地内から自身の所持品が発見されているという状況から、侵入の事実を認める方針で捜査に協力することになりました。弁護士は、取調べにどのように対応すべきか具体的なアドバイスを行いました。また、被害者との示談交渉を試みましたが、被害者側の意向で示談の申し入れは拒否され、成立には至りませんでした。そこで弁護士は方針を切り替え、検察官に対して意見書を提出しました。意見書では、依頼者が深く反省していること、泥酔による偶発的な犯行であり計画性がないこと、前科前歴がないことなどを具体的に主張し、寛大な処分を求めました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護士が被害者に対して示談を申し入れましたが、被害者側から拒否されたため、示談は成立しませんでした。しかし、弁護士が検察官に対して、依頼者の反省の情や事件が悪質でないことなどを粘り強く主張した結果、検察官は本件を不起訴処分としました。書類送検はされましたが、最終的に不起訴処分となったことで、刑事裁判を回避し、依頼者に前科がつくことはありませんでした。逮捕もされなかったため、会社に事件を知られることもなく、職を失うといった社会的な不利益を避けることができました。示談が成立しないケースでも、適切な弁護活動によって不起訴処分を獲得し、穏便な解決に至った事例です。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は30代の会社員男性です。借金の返済に困り、勤務先の飲食店の売上金を盗むことを計画しました。まず日中に店長室から店舗の鍵が入ったキーボックスを盗み、後日その鍵を使って深夜に店内に侵入、金庫から現金約106万円を盗みました。後日、防犯カメラの映像などから犯行が発覚し、被害届が提出されました。依頼者は窃盗と建造物侵入の容疑で逮捕、その後勾留されました。逮捕の連絡を受けた依頼者の父親が、息子の将来を心配し、どうにか前科をつけずに済ませたいとの思いで、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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依頼者は30代の男性で、教育機関に勤務していました。職場の帰り道、アパートのベランダから下着を盗みました。さらに、別の住居のドアが開いていたため中に侵入し、下着を盗もうとしたところを住人に発見され、住居侵入と窃盗未遂の容疑で逮捕されました。逮捕の事実を知ったご家族が、事件の詳細を把握し、早期の身柄解放を求めて当事務所に相談され、弁護士が初回接見に向かいました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の会社員の男性です。勤務先会社の女子更衣室に小型カメラを設置して盗撮したとして、建造物侵入と県の迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。その後の捜査で、以前から同僚女性の自宅の鍵を不正に複製し、住居に侵入して盗撮などを長期間にわたり繰り返していたことも発覚し、再逮捕されました。逮捕・勾留された後、今後の見通しを心配されたご両親から、当事務所にご相談が寄せられました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

痴漢及び複数件の窃盗で逮捕、大半が不起訴・事件化回避となった事例

依頼者は20代の会社員の男性です。ある日の夕方、路上で未成年の女性の背後からスカートをめくり、スパッツを脱がそうとしたとして、強制わいせつの容疑で逮捕されました。逮捕後の取調べで、過去に複数回にわたり、他人の家に干してあった女子高生の制服や女性用の水着などを盗んでいた窃盗の余罪が発覚。さらに、一部の事件では盗撮も行っていたことが判明しました。本件の勾留満期で釈放された直後に窃盗容疑で再逮捕されるなど、身柄拘束が長期化する可能性が高い状況でした。遠方に住むご両親は、本人から「取り返しのつかないことをした」という手紙を受け取りましたが、警察からは詳しい事情を教えてもらえず、状況が分からず不安に思い、当事務所にご相談されました。初回接見で本人が弁護を強く希望したため、正式に受任となりました。

弁護活動の結果略式罰金30万円