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元勤務先の倉庫に合鍵で侵入し物品を盗んだ建造物侵入・窃盗の事例

事件

住居・建造物侵入、窃盗

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が受任した、建造物侵入・窃盗の事例。示談は不成立でしたが、弁護活動の結果、懲役1年6月・執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は40代の男性で、建設設備業の個人事業主でした。元請けから施工計画書に記載する製品の品番を確認するよう求められ、以前勤務していた会社の倉庫に同じ製品があったことを思い出し、所持していた合鍵を使って無断で侵入しました。倉庫内で製品(時価約1万4000円相当)を持ち帰ろうとしたところ、帰社した元勤務先の社長に発見され、警察に通報されました。事件直後、警察署で2日間留置され、取り調べを受け釈放されました。その後、検察庁から呼び出しがあり、刑事処分への不安から当事務所に相談されました。

罪名

建造物侵入,窃盗

時期

検察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は依頼者との打ち合わせを重ねましたが、依頼者との連絡がつきにくい側面もあり、事実関係の正確な把握に時間を要しました。弁護活動では、犯行の計画性や悪質性が低いことを主張することに重点を置きました。依頼者の話から、窃盗の故意が生じたのは倉庫に侵入した後であり、当初から窃盗を目的とした侵入ではなかったことを明らかにすることで、裁判官の心証を良くするよう努め、情状酌量を求めました。

活動後...

  • 釈放済み

弁護活動の結果

被害者である元勤務先との示談は成立しないまま、刑事裁判に臨むことになりました。公判は2回開かれ、弁護側は、犯行に至った経緯に酌むべき事情があることや、依頼者の悪質性が低いことなどを主張しました。その結果、判決では懲役1年6月、執行猶予3年が言い渡されました。前科はついたものの、執行猶予が付されたことで実刑は回避でき、社会生活を継続することが可能となりました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は、50代の会社員男性の妻です。夫であるA氏は、面識のない女性の後を追いかけ、女性がアパートの部屋に入ったのを確認した後、そのドアノブを回すなどしました。事件から約8か月後、突然警察官が自宅を訪れ家宅捜索が行われ、A氏は住居侵入の容疑で逮捕されました。A氏本人は、犯行時の記憶が曖昧であったものの、警察から防犯カメラの内容を聞き、自身の行為を認めました。逮捕の連絡を受けた妻が、早急な示談と不起訴処分を求め、当事務所に相談・依頼されました。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の男性で、学校関係者として勤務していました。依頼者は、過去の教え子や同級生など、恨みを持つ十数名の名前を中傷する内容の落書きを、約1年前から自宅近くの複数の商業施設のトイレ個室内に油性ペンで書き込む行為を繰り返していました。動機は、過去に理不尽なことをされたことへの恨みや、仕事上のストレス発散だったと供述しています。ある日、特定の商業施設での落書きについて、建造物侵入と器物損壊の容疑で逮捕されました。逮捕時には携帯電話とパソコンが押収されました。逮捕の報を受けた依頼者の妻が、今後の対応について相談するため、当事務所にご連絡くださいました。当番弁護士が接見したものの、受任できないとのことで当事務所を紹介された経緯でした。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果懲役1年2か月