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元勤務先の倉庫に合鍵で侵入し物品を盗んだ建造物侵入・窃盗の事例

事件

住居・建造物侵入、窃盗

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が受任した、建造物侵入・窃盗の事例。示談は不成立でしたが、弁護活動の結果、懲役1年6月・執行猶予3年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者は40代の男性で、建設設備業の個人事業主でした。元請けから施工計画書に記載する製品の品番を確認するよう求められ、以前勤務していた会社の倉庫に同じ製品があったことを思い出し、所持していた合鍵を使って無断で侵入しました。倉庫内で製品(時価約1万4000円相当)を持ち帰ろうとしたところ、帰社した元勤務先の社長に発見され、警察に通報されました。事件直後、警察署で2日間留置され、取り調べを受け釈放されました。その後、検察庁から呼び出しがあり、刑事処分への不安から当事務所に相談されました。

罪名

建造物侵入,窃盗

時期

検察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は依頼者との打ち合わせを重ねましたが、依頼者との連絡がつきにくい側面もあり、事実関係の正確な把握に時間を要しました。弁護活動では、犯行の計画性や悪質性が低いことを主張することに重点を置きました。依頼者の話から、窃盗の故意が生じたのは倉庫に侵入した後であり、当初から窃盗を目的とした侵入ではなかったことを明らかにすることで、裁判官の心証を良くするよう努め、情状酌量を求めました。

活動後...

  • 釈放済み

弁護活動の結果

被害者である元勤務先との示談は成立しないまま、刑事裁判に臨むことになりました。公判は2回開かれ、弁護側は、犯行に至った経緯に酌むべき事情があることや、依頼者の悪質性が低いことなどを主張しました。その結果、判決では懲役1年6月、執行猶予3年が言い渡されました。前科はついたものの、執行猶予が付されたことで実刑は回避でき、社会生活を継続することが可能となりました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分