元交際相手宅に侵入し包丁を所持した住居侵入・銃刀法違反の事例
依頼者は30代の会社員男性。元交際相手の女性と面会する目的で、深夜に女性宅のベランダに侵入し、その際に刃体の長さ約14.8cmの包丁を携帯していたとして、住居侵入と銃砲刀剣類所持等取締法違反の容疑で逮捕されました。逮捕の知らせを受けた依頼者のご両親が、今後の対応について相談するため当事務所に来所されました。ご両親によると、依頼者は事件前からうつ病のような症状で通院しており、事件直前には家族や友人に「今までありがとう」といった趣旨のメッセージを送っていたとのことでした。その後、勾留が決定したため、ご両親から正式に弁護活動の依頼を受けました。
弁護活動の結果略式罰金20万円

