拾った鞄の鍵を使い住居侵入と遺失物横領に及んだ事例
依頼者は40代の会社員の男性です。同じマンションの上階に住む被害者が落とした鞄を拾得しましたが、これを警察に届け出ず横領しました。鞄の中には鍵が入っており、依頼者はその鍵を使って被害者宅への侵入を繰り返していたとのことです。その後、住居侵入の容疑で逮捕され、さらに遺失物横領の容疑でも再逮捕・勾留されました。依頼者と連絡が取れなくなったご家族が逮捕の事実を知り、本人も私選弁護人を希望したため、当事務所にご両親が相談に来られ、即日依頼となりました。
弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予5年