女性を動画撮影しながらつきまとった軽犯罪法違反の事例
依頼者は40代の会社員の男性です。都内の路上で、前を歩く女性の後ろ姿をスマートフォンで動画撮影しながら追跡したところ、その様子を見ていた第三者に取り押さえられ、警察が介入することになりました。警察署で任意聴取を受け、スマートフォンは押収されました。当日の撮影内容自体は、下着等を撮影したものではなかったため迷惑行為防止条例違反には当たらないとされました。しかし、押収されたスマートフォンには、過去の盗撮動画が多数保存されており、中には下着が映り込んでいるものも含まれていることを警察は認識している状況でした。依頼者は、前科前歴はなかったものの、会社にこの件が知られてしまうことや今後の刑事処分に強い不安を抱き、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分

