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  4. ケース2881

泥酔して電車内で女性に痴漢行為をしたとして逮捕された事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

北千住支部・竹原宏征弁護士が担当した、東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の事例です。被害者と示談金50万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は都内の大学に通う4年生の20代男性です。サークル活動後に飲酒して泥酔し、帰宅途中の電車内で女性の体を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の対応について当事務所に相談に来られました。当事者本人は、泥酔していて犯行時の記憶が全くなく、気が付いたら警察署の留置施設にいたという状況でした。取調べに対しては「覚えていない」と供述していましたが、警察からは防犯カメラの映像があると告げられていました。

罪名

東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は直ちに警察署へ接見に向かいました。本人には犯行の記憶がありませんでしたが、弁護士との面談で正直に状況を話す中で、以前にも泥酔して同様の行為に及んでしまったことがあると打ち明けました。これを踏まえ、弁護士はご家族とも協議し、今回は記憶がないことを理由に否認するのではなく、罪を認めて反省の意を示す方針で弁護活動を進めることにしました。まず、身柄拘束が長引くことを避けるため、検察官に対して勾留請求をしないよう求める意見書を提出しました。同時に、事件を早期に解決し、不起訴処分を得るために最も重要となる、被害者との示談交渉に速やかに着手しました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士の活動の結果、検察官は勾留請求を行うことなく、依頼者は逮捕から数日で釈放されました。その後、被害者との示談交渉を進め、最終的に示談金50万円をお支払いすることで、宥恕(加害者を許すという意思表示)付きの示談が成立することができました。この示談成立と本人の反省をまとめた意見書を検察官に提出した結果、本件は不起訴処分となりました。これにより、依頼者は前科がつくことなく、大学生活への影響も最小限に抑えることができました。報道されることもなく、無事に事件を解決することができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

不安な状況を導いて下さり、安心して頼むことができました。

お手紙

誠にありがとうございました。親身になって応対していただいたので、安心して頼むことができました。不安な気持ちの私どもを導いて下さったこと感謝しております。お礼申し上げます。今回の事は、私自身にもおこりうることなので今回の弁護士先生の働きをみて、頼もしいと思いました。誠にありがとうございました。良い事悪い事がありますが、人の一生に係る仕事なので大変で苦労されていると思います。ご自愛されて健康に気をつけていただけますと幸いです。

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依頼者は40代の学校関係者の男性です。ある日の夜、市内のホテル街を歩いていたところ、ホテルに入ろうとする女性を発見しました。依頼者は女性の後をつけ、一緒にエレベーターに乗り込んだ際、女性のスカートをめくり、所持していたスマートフォンでスカートの中を盗撮しました。この行為が迷惑行為防止条例に違反する痴漢および盗撮にあたるとされました。さらに、ホテルに立ち入った行為が建造物侵入にも問われました。事件当日、依頼者は警察で取り調べを受けましたが、逮捕されることなく在宅で捜査が進められることになりました。警察からは後日改めて呼び出すと言われていました。依頼者は前科がつくことを非常に恐れており、インターネットで示談をすれば不起訴になる可能性があると知り、弁護士のサポートによる早期解決を希望して、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

通勤電車で同じ女性に繰り返し痴漢行為をした事例

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弁護活動の結果不起訴処分

地下鉄内での痴漢容疑で逮捕されたが、一貫して否認し不起訴となった事例

依頼者のご家族から、30代の会社員であるご子息が痴漢(条例違反)の容疑で逮捕されたとのご相談でした。事件当日の朝、地下鉄の車内で降車しようとした女性の臀部を触ったとされ、現行犯逮捕されました。ご本人の話を聞くため、弁護士が警察署へ初回接見に向かったところ、「全く身に覚えがない」と一貫して容疑を否認していました。ご本人は早く釈放されるなら自白することも考えていましたが、弁護士は否認を貫く方針を勧めました。

弁護活動の結果不起訴処分