航空機内で隣席の女性に痴漢をした迷惑行為防止条例違反の事例
依頼者は50代の会社員男性。単身赴任先の名古屋から北海道の実家へ帰省し、名古屋へ戻る途中の航空機内での出来事でした。依頼者はアルコール依存症の傾向があり、搭乗前から飲酒して泥酔状態となり、機内での記憶が全くありませんでした。後日、空港警察から「隣席の女性の脚を触った」として北海道迷惑行為防止条例違反の容疑で呼び出しを受けました。警察の取り調べに対し、記憶がないことを正直に伝えたところ、「覚えていないのは否認と同じだ」と厳しく追及され、逮捕されるのではないかと強い不安を感じ、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
