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自宅で大量の大麻を栽培・所持していた大麻取締法違反の事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・渋谷勇気弁護士が受任した、大麻取締法違反の事例。被害者がいないため示談はなく、懲役3年、執行猶予4年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者の息子である20代の会社員男性が、自宅で大麻を栽培・所持していたとして大麻取締法違反の容疑で逮捕された事件です。男性は、大学生の頃に数回使用後やめていましたが、4年ほど前から再び使用するようになりました。約1年弱前からは、購入した大麻に含まれていた種をきっかけに自宅での栽培を開始。逮捕時には、栽培中の大麻草が24本、収穫済の大麻なども合わせて50グラム以上を所持していました。売人の逮捕をきっかけに捜査が及び、家宅捜索の末、逮捕されました。逮捕の知らせを受けたご両親が、今後の対応について相談するため当事務所に来所され、依頼に至りました。

罪名

大麻取締法違反, 麻薬特例法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は、栽培していた大麻草が24本、所持していた大麻も量が多かったものの、目的は完全に自己使用でした。弁護活動ではまず、起訴後に保釈請求を行い、これが認められました。保釈後はご実家に戻り、薬物依存からの脱却を目指して専門のクリニックに通院を開始しました。また、裁判では、ご本人が深く反省していること、今後は実家から専門学校に通い資格取得を目指すなど、具体的な更生計画があることを主張しました。こうした更生に向けた環境が整っていることを示すことで、執行猶予付き判決を目指しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

本件は薬物事件であり、特定の被害者は存在しないため、示談交渉は行っていません。裁判の結果、懲役3年の判決でしたが、4年間の執行猶予が付き、実刑を回避することができました。栽培・所持の量が多い事案でしたが、自己使用目的であることや、本人の深い反省、更生への意欲と具体的な環境調整が評価された結果です。判決後は、ご実家で生活しながら専門クリニックへの通院を継続し、資格取得のために専門学校へ通うなど、社会復帰に向けて着実に歩んでいます。

結果

懲役3年 執行猶予4年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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大麻の少量所持で逮捕された大麻取締法違反の事例

依頼者は30代で、一人で塗装業を営む自営業の男性です。ある日、大麻0.267グラムを所持していたとして、大麻取締法違反の容疑で警察署に逮捕されました。逮捕から2日後には検察庁へ身柄が送致されることになりました。ご両親が、依頼者と同棲している方からの連絡で息子が逮捕された事実を知りました。今後の対応について相談するため、当事務所へお電話をいただき、ご両親が来所されて、ご依頼に至りました。依頼者には未成年の頃、少年鑑別所に入っていた経歴があるとのことでした。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役1年4か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年

自宅で大量の大麻を栽培・所持していた大麻取締法違反の事例

依頼者は40代の男性です。以前住んでいた都内の住居で、水耕栽培用の設備を用いて大麻草100株以上を栽培し、約80グラムの乾燥大麻を所持していました。麻薬取締官による内偵捜査が進められており、栽培の現場で現行犯逮捕されました。逮捕後、勾留され、家族との面会も禁じられる接見禁止命令が付されました。逮捕の連絡は当番弁護士を通じて当事者の妻に入りましたが、その後連絡が取れなくなったため、代わりに連絡を受けた当事者の兄が、本人の私選弁護人への依頼希望を受けて当事務所へ相談に来られ、受任に至りました。当事者に前科前歴はありませんでした。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年