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  4. ケース735

店舗内で大麻を所持していた大麻取締法違反の事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・赤井耕多弁護士が担当した大麻取締法違反の事例です。最終的に懲役10か月、執行猶予3年の判決が下されました。

事件の概要

依頼者は40代の会社員の男性です。神奈川県内の店舗内において、大麻を含有する葉片約3.3グラムを所持したとして、大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。逮捕の翌日、当事者の妻から当事務所に「夫が逮捕されたが、今後どうしたらいいかわからない」と電話でご相談がありました。当事者本人が弁護士との接見を希望しているとのことで初回接見のご依頼を受け、弁護士が留置されている警察署へ向かいました。当事者は逮捕された後、勾留されていました。

罪名

大麻取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士はまず、勾留されている当事者の早期釈放を目指しました。勾留期間の延長が決定された際、これを不服として準抗告を申し立てました。その際、当事者本人に被疑者ノートを活用してもらい、警察官が「もう捜査でやることはない」と発言した旨を記録してもらったものを証拠として提出しました。その結果、準抗告が認められ、当事者は起訴前に釈放されました。公判では、当事者が大麻に手を出してしまった心境や、深く反省している点を丁寧に主張しました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 被害者なし

弁護活動の結果

本件は被害者が存在しない薬物事犯のため、示談交渉はありません。弁護活動の結果、勾留延長決定に対する準抗告が認められ、当事者は起訴前に身柄を釈放されました。その後の公判では、求刑懲役10月に対し、懲役10か月、執行猶予3年の判決が下されました。これにより実刑を回避し、社会生活を継続することが可能となりました。捜査段階で勾留延長を阻止し早期に身柄が解放されたことで、その後の公判準備を有利に進めることができた事案です。

結果

懲役10か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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大麻の関連事例

大麻取締法違反で執行猶予中に再び大麻を所持した事例

依頼者のご子息は20代の会社員の男性です。過去に大麻取締法違反(幇助)で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けていましたが、その執行猶予期間中に再び事件を起こしてしまいました。市内の路上において、大麻約0.43グラムを所持していたところ、大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。逮捕から2日後には勾留が決定し、身柄拘束が続くことになりました。ご子息の逮捕を知ったご両親が、以前にもご子息の件で当事務所にご依頼いただいた経緯から、お電話にてご相談くださいました。執行猶予中の再犯であり、実刑判決の可能性が極めて高い状況であったため、ご両親は即日、弁護を依頼されました。

弁護活動の結果懲役10月、うち懲役2月の執行を2年間猶予

職務質問で大麻所持が発覚、執行猶予中の再犯だった事例

依頼者は40代の会社員の男性です。過去に大麻所持の前科があり、その執行猶予期間中に再び事件を起こしてしまいました。ある日の夜、路上に車を停めていたところ、警察官から職務質問を受けました。当初は車内捜索を拒否していましたが、2時間以上にわたる押し問答の末、最終的に捜索に応じました。その結果、助手席の上から大麻約4グラムと吸引用のパイプが発見されました。警察の質問に対し、依頼者は動揺して自分の物ではないと否認してしまいましたが、後日鑑定の結果を待って連絡するとして、その日は逮捕されずに帰宅しました。執行猶予中の再犯であり、実刑判決を強く懸念した依頼者は、今後の手続きへの不安からご両親と共に当事務所へ相談に来られ、即日依頼されることになりました。

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は20代の会社員の男性です。自宅に警察の家宅捜索が入り、大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。家宅捜索の際、依頼者自ら大麻の場所を教え、少量の大麻が発見され、自分のものだと認めていました。その後の捜査で覚せい剤の使用も発覚し、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。依頼者には同年の春頃に同種の大麻事件で逮捕されたものの、不起訴処分となった前歴がありました。逮捕の知らせを受けたご両親が、今後の処分の見通しや弁護活動について相談したいと、逮捕の翌日に当事務所へ来所され、ご依頼に至りました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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依頼者は30代の会社員男性です。数年前、高校時代の友人から大麻を譲り受けようとしましたが、友人が配送先を誤って以前の住所に送付したため、荷物が届かず未遂に終わりました。この誤配が原因で事件が発覚し、警察による家宅捜索を受けましたが、依頼者は友人に口止めされていたこともあり、当初は容疑を否認していました。事件から数年が経過する中で複数回事情聴取を受けましたが、同様に否認を続けていました。しかし、友人が逮捕されたことを警察から告げられ、観念して事実を認めました。その後、検察庁に呼ばれましたが、弁護士に依頼せず対応した結果、起訴されてしまいました。懲役刑などの実刑判決を恐れ、起訴状が届いた後、当事務所へ相談・依頼されました。

弁護活動の結果懲役8か月 執行猶予3年