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  4. ケース4876

大麻所持(大麻取締法違反)で逮捕・起訴されたが執行猶予となった事例

事件

大麻

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・狩野祐二弁護士が担当した大麻取締法違反の事例です。起訴されましたが、保釈が認められ、懲役8月、執行猶予3年の判決となりました。

事件の概要

依頼者の息子であるAさん(20代・個人事業主)は、事件の約5か月前に職務質問を受けた際に逃走し、その場に大麻(0.5g)やスマートフォンを落としていました。後日、当時一緒にいた友人が警察に対し、その大麻はAさんのものであると供述したことから捜査が進展しました。警察はAさんの自宅を捜索して吸い殻などを押収し、Aさんを大麻取締法違反の容疑で逮捕しました。逮捕当初、Aさんは弁護士が来るまで話さないと黙秘を貫いていました。Aさんのご両親は、ご自身も警察から事情聴取に呼ばれたことへの対応や、今後の手続き、実名報道のリスクなどを心配され、Aさんの逮捕から3日後に当事務所へ相談に来られました。

罪名

大麻取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼を受け、弁護士はすぐに警察署へ接見に向かいました。逮捕当初は黙秘していたご本人と取調べへの対応方針を協議しました。その後も複数回接見を重ね、ご本人を精神的に支えました。検察官に対しては、終局処分について確認し、自宅から押収された物に関する追起訴の可能性についても情報を収集しました。起訴(公判請求)された直後、速やかに保釈請求を行い、150万円の保釈金で無事に身柄が解放されました。また、追起訴が見送られ、1回の裁判で審理が終結するよう検察官や裁判所と調整しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

公判では、ご本人が深く反省していること、ご家族が今後の監督を誓約していることなどを主張しました。その結果、判決は懲役8月、執行猶予3年となり、実刑を回避することができました。検察官からは懲役8か月が求刑されており、求刑通りの判決でしたが、執行猶予が付いたことで社会内での更生の機会を得ることができました。起訴後は保釈が認められたため、社会生活を送りながら裁判に臨むことができ、ご本人やご家族の負担も軽減されました。ご依頼から約3か月で事件は終結しました。

結果

懲役8月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役8か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果事件化せず