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  4. ケース303

覚せい剤使用の前科がありながら再度使用した覚せい剤取締法違反の事例

事件

覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

埼玉大宮支部・藤垣圭介弁護士が担当した覚せい剤取締法違反の事例。最終的に懲役2年、執行猶予5年の判決を獲得し、実刑を回避しました。

事件の概要

依頼者は30代の会社員の男性です。約12年前に覚せい剤所持で執行猶予付きの有罪判決を受けた前科がありました。今回は、不妊治療がうまくいかないストレスから、1年ほど前から妻と2、3ヶ月に1回の頻度で覚せい剤を使用していました。ある朝、警察が自宅に家宅捜索に入り、その際は覚せい剤は発見されませんでしたが、尿の任意提出を求められました。尿検査の結果、陽性反応が出ることはほぼ確実な状況でした。妻はすでに別の弁護士に依頼していましたが、依頼者自身は前科があること、そして刑事事件に精通した弁護士による弁護を強く望んだことから、執行猶予判決の獲得を目指して当事務所へ相談、依頼に至りました。

罪名

覚せい剤取締法違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者には覚せい剤使用の同種前科があり、実刑判決を受ける可能性が高い事案でした。そのため、弁護活動の最大の目標は執行猶予判決の獲得に置かれました。幸い、依頼者自身が非常に強い危機意識を持ち、更生に向けて自発的に行動する意欲がありました。弁護士は、薬物依存からの脱却と再犯防止への具体的な取り組みを示すため、ダルクへの通所やNAミーティングへの参加、専門病院での薬物依存症回復プログラム(SMARP)の受講などを指導しました。依頼者はこれらの更生活動に真摯に取り組み、その状況を証拠として裁判所に提出することで、更生の意欲と具体的な行動を強くアピールしました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

本件は被害者のいない薬物事件のため、示談交渉はありません。依頼者は逮捕・勾留された後、起訴されましたが、弁護士の活動により保釈が認められました。公判廷では、検察官から懲役2年の実刑が求刑されました。しかし、弁護側が主張したダルクへの通所や専門プログラムへの参加といった依頼者の具体的な更生活動が裁判所に高く評価されました。その結果、第一審の公判1回で審理は終結し、判決では懲役2年、執行猶予5年が言い渡されました。同種前科がある中で実刑を回避し、社会内での更生の道が確保された、依頼者にとって大きな意味を持つ結果となりました。

結果

懲役2年 執行猶予5年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役2年(うち4か月の執行を2年間猶予)