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  4. ケース957

覚せい剤使用で追起訴され、実刑判決となった事例

事件

覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・川崎聡介弁護士が受任した、覚せい剤取締法違反の事例。被害者がいないため示談はなく、最終的に懲役1年8ヶ月の実刑判決が下されました。

事件の概要

依頼者は、30代男性の父母の方でした。当事者である息子は、過去に覚せい剤所持で執行猶予付き判決を受けた前科がありました。今回の事件は、自動車を運転中にシートベルト不着用で警察官に停止を求められたことが発端です。その際の挙動不審を理由に警察署へ任意同行され尿検査を受け、後日、覚せい剤の陽性反応が出たため逮捕・勾留されました。さらに、別の時期の覚せい剤使用についても追起訴されました。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の処分の見通しに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

罪名

覚せい剤取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は同種前科があり、2件の覚せい剤使用で起訴されたため、実刑判決の可能性が非常に高い事案でした。当事者は当初、手術で使った麻酔薬の影響ではないかと容疑を否認しており、そのため保釈も認められにくい状況でした。しかし、尿から覚せい剤成分が検出されている以上、否認を続けることは困難です。そこで弁護士は、当事者と接見を重ねて状況を丁寧に説明し、罪を認める方針に転換するよう説得しました。その結果、当事者は罪を認めるに至り、保釈請求が認められました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

本件は薬物事件であり、特定の被害者が存在しないため示談交渉は行っていません。公判では、当事者が罪を認めて反省していることなどを主張しました。最終的に、裁判所は懲役1年8か月の実刑判決を言い渡しました。これは求刑(懲役2年6か月)を下回る判決でした。また、弁護活動によって判決前に保釈が認められたことで、当事者は一時的に身柄を解放され、家族と過ごす時間を確保し、今後の更生に向けた準備をすることができました。

結果

懲役1年8か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年4か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役2年10か月 罰金50万円