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  4. ケース1006

覚せい剤の売人行為で逮捕。営利目的所持・譲渡で起訴された事例

事件

犯罪収益移転防止法違反、覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が担当した覚せい剤取締法違反の事案。一部不起訴を獲得しましたが、懲役2年10か月、罰金50万円の実刑判決となりました。

事件の概要

依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。
ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。
当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

罪名

覚せい剤取締法違反(営利目的所持), 覚せい剤取締法違反(営利目的譲渡), 覚せい剤取締法違反(譲受未遂), 盗品等無償譲受け

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、まず検察官に対し、勾留時の接見等禁止決定について意見書を提出しました。その結果、ご家族など一部の方との接見禁止を早期に解除させることに成功しました。 本件は、依頼者が覚せい剤密売組織の末端の売人として、上の者の指示で動いていた事案でした。しかし、依頼者は指示役の顔は知っているものの名前しか知らず、自身の本名で荷物を受け取るなど、非常にリスクの高い役割を担わされていました。また、1回あたりの報酬も3000円と低額でした。 公判では、これらの事実を基に、依頼者は組織にうまく利用されていたに過ぎないという点を強く主張し、情状酌量を求めました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は薬物犯罪であり、示談交渉を行う相手方(被害者)が存在しないため、示談による解決は目指せませんでした。 弁護活動の結果、捜査段階でかけられていた容疑のうち、覚せい剤の譲受未遂や盗品等無償譲受けなどについては、嫌疑不十分として不起訴処分を獲得しました。しかし、営利目的での覚せい剤所持および譲渡については起訴され、裁判となりました。 公判では、最終的に懲役2年10か月、罰金50万円の実刑判決が下されました。

結果

懲役2年10か月 罰金50万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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犯罪収益移転防止法違反の関連事例

特殊詐欺の犯罪収益と知りながら送金した組織犯罪処罰法違反の事例

依頼者の妻(50代・無職)は、知人から預かったお金を海外に送金していました。その金銭が特殊詐欺の犯罪収益とは知らなかったものの、大金であることから違法な賭博に関連する資金と認識していました。ある日、自宅が家宅捜索を受け、当事者は特殊詐欺の疑いで逮捕され、大阪の警察署に勾留されました。相談者である夫は、当初依頼した弁護士に専門性の面で不安を感じ、刑事事件に詳しい弁護士を探して当事務所に依頼されました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年 罰金80万円

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依頼者は20代の男性会社員。多額の借金が原因で、SNSを通じて自身の銀行口座を売却したことをきっかけに、口座売買の仲介役(リクルーター)として活動するようになりました。約50件の口座売買を仲介したとされ、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで家宅捜索を受けた後、逮捕されました。逮捕の連絡を受けた遠方の母親が、息子の状況を心配し、当事務所に相談。初回接見を経て、正式に弁護活動を依頼されました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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依頼者は20代の会社員の方です。SNSで見かけた資金調達の案件に応じ、指定された住所へ自分名義の銀行キャッシュカードを郵送してしまいました。その後、報酬は支払われず、銀行から口座が凍結されたとの通知が届きました。不審に思った依頼者は、母親とともに警察署へ相談に行ったところ、キャッシュカード譲渡の事実が発覚し、犯罪収益移転防止法違反の疑いで捜査が開始されました。携帯電話が押収され、身元引受人が付いて在宅での捜査となりましたが、今後の刑事処分に不安を感じ、当事務所へご相談されました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

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依頼者は50代の会社員男性です。SMSで来た低金利融資の案内に応じ、融資の担保として自身の銀行口座2つ分のキャッシュカード等を郵送で譲渡してしまいました。後日、警察から連絡があり、犯罪収益移転防止法違反の容疑で取り調べを受け、口座が振り込め詐欺に悪用されたことを知らされました。警察の取り調べからしばらく連絡がありませんでしたが、約8か月後に検察庁から呼び出しを受けたため、今後の対応や見通しに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

ネット掲示板で芸能人紹介を騙り金銭を詐取した詐欺事件

依頼者は20代のアルバイトの女性です。インターネットの掲示板で「芸能人を紹介する」と偽り、連絡してきた被害者に対し、手付金として4万円を送金させてだまし取りました。後日、被害者が警察に被害届を提出したため、警察官が依頼者の自宅を訪れ、地元の警察署で詐欺容疑の事情聴取を受けました。余罪は多数あったようですが、捜査機関が把握し立件したのはこの1件のみでした。今後検察庁から呼び出しを受ける予定であることを告げられ、刑務所に行くことになるのではないかと不安に思い、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

覚醒剤の関連事例

友人の車に同乗中に覚醒剤が見つかり逮捕された覚醒剤取締法違反の事例

依頼者は20代の女性です。知人の車に同乗していたところ、警察の職務質問を受け、車内から多量の覚せい剤、コカイン、大麻などが発見されました。これにより、依頼者を含む同乗者4人全員が、覚醒剤取締法違反などの容疑で現行犯逮捕されました。もともと警察は、同乗していた人物を薬物密売の疑いで内偵していました。依頼者自身は、密売人の車に同乗することはあったものの、薬物の使用や密売には一切関与していませんでした。逮捕後、留置施設で新型コロナウイルスの罹患者が出たため、身元引受人の下で一時帰宅が許され、在宅のまま捜査が続くことになりました。ご両親が今後の刑事手続きに大きな不安を抱き、当事務所へご相談くださいました。

弁護活動の結果不起訴処分

覚せい剤購入の疑いで家宅捜索を受けたが事件化を回避した事例

依頼者は30代の会社員の男性です。SNSを通じて覚せい剤を購入した疑いから、売人の携帯電話に残っていた連絡先を基に、警察による家宅捜索を受けました。家宅捜索では何も発見されず、尿検査も陰性でした。依頼者は警察に対し、薬物のやりとりは認めたものの購入は否定していました。しかし、実際には少量購入後、怖くなって捨てていたという経緯がありました。警察から「また来るかもしれない」と告げられたことで、逮捕されることへの強い不安を感じ、今後の対応について相談するため当事務所に来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

自己使用目的で複数の薬物を使用し逮捕・起訴された事例

依頼者の息子である20代男性(フリーター)が自宅で逮捕されたとの連絡を受け、当事務所に相談がありました。男性は以前、自ら警察に薬物使用を申告しており、その後の捜査でMDMAの使用が発覚し、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕されました。逮捕当日には家宅捜索も行われ、警察からは他の薬物についても立件する方針が示唆されていました。突然の逮捕で状況が全く分からないご両親から、まずは息子と接見して話を聞いてほしいとの依頼を受け、弁護士が警察署へ向かいました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

覚醒剤の所持・使用で逮捕されたが、執行猶予付き判決を獲得した事例

依頼者は40代の女性です。自宅で覚醒剤を所持・使用したとして、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕・勾留されました。約15年前に同種の前科がありました。今回は、自宅から外出しようとしたところを警察官に声をかけられ、その後の家宅捜索で覚醒剤が発見されたものです。身柄拘束後、国選弁護人として当事務所の弁護士が選任され、弁護活動を開始しました。依頼者は両親を亡くし、兄弟とも絶縁状態にあるなど、身寄りのない状況でした。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

覚せい剤使用後にひき逃げ、一部執行猶予判決を獲得した事例

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依頼者は30代の女性。不倫相手と滞在していた埼玉県内のホテルで覚せい剤を使用したところ、不倫相手が錯乱し器物損壊を起こす騒ぎとなりました。駆け付けた警察官から事情を聞かれる中、依頼者は覚せい剤使用の発覚を恐れて自動車で逃走。その際、信号待ちの車両に接触する事故を起こしたにもかかわらず、そのまま現場を離れました(ひき逃げ)。その後、別の場所でもブロック塀に衝突するなどしましたが、最終的にタクシーで県外の知人宅へ逃亡。後日、ひき逃げの容疑で逮捕されました。逮捕後の尿検査で覚せい剤の陽性反応が出たほか、自宅からは約10gの覚せい剤が発見されました。警察署からの接見要請を受け弁護士が接見し、その後、ご両親から正式にご依頼いただきました。

弁護活動の結果懲役2年(うち4月は保護観察付執行猶予2年)