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  4. ケース1006

覚せい剤の売人行為で逮捕。営利目的所持・譲渡で起訴された事例

事件

犯罪収益移転防止法違反、覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が担当した覚せい剤取締法違反の事案。一部不起訴を獲得しましたが、懲役2年10か月、罰金50万円の実刑判決となりました。

事件の概要

依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。
ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。
当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

罪名

覚せい剤取締法違反(営利目的所持), 覚せい剤取締法違反(営利目的譲渡), 覚せい剤取締法違反(譲受未遂), 盗品等無償譲受け

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、まず検察官に対し、勾留時の接見等禁止決定について意見書を提出しました。その結果、ご家族など一部の方との接見禁止を早期に解除させることに成功しました。 本件は、依頼者が覚せい剤密売組織の末端の売人として、上の者の指示で動いていた事案でした。しかし、依頼者は指示役の顔は知っているものの名前しか知らず、自身の本名で荷物を受け取るなど、非常にリスクの高い役割を担わされていました。また、1回あたりの報酬も3000円と低額でした。 公判では、これらの事実を基に、依頼者は組織にうまく利用されていたに過ぎないという点を強く主張し、情状酌量を求めました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は薬物犯罪であり、示談交渉を行う相手方(被害者)が存在しないため、示談による解決は目指せませんでした。 弁護活動の結果、捜査段階でかけられていた容疑のうち、覚せい剤の譲受未遂や盗品等無償譲受けなどについては、嫌疑不十分として不起訴処分を獲得しました。しかし、営利目的での覚せい剤所持および譲渡については起訴され、裁判となりました。 公判では、最終的に懲役2年10か月、罰金50万円の実刑判決が下されました。

結果

懲役2年10か月 罰金50万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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犯罪収益移転防止法違反の関連事例

融資の担保として銀行口座を譲渡した犯罪収益移転防止法違反の事例

依頼者は50代の会社員男性です。SMSで来た低金利融資の案内に応じ、融資の担保として自身の銀行口座2つ分のキャッシュカード等を郵送で譲渡してしまいました。後日、警察から連絡があり、犯罪収益移転防止法違反の容疑で取り調べを受け、口座が振り込め詐欺に悪用されたことを知らされました。警察の取り調べからしばらく連絡がありませんでしたが、約8か月後に検察庁から呼び出しを受けたため、今後の対応や見通しに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

ネット掲示板で芸能人紹介を騙り金銭を詐取した詐欺事件

依頼者は20代のアルバイトの女性です。インターネットの掲示板で「芸能人を紹介する」と偽り、連絡してきた被害者に対し、手付金として4万円を送金させてだまし取りました。後日、被害者が警察に被害届を提出したため、警察官が依頼者の自宅を訪れ、地元の警察署で詐欺容疑の事情聴取を受けました。余罪は多数あったようですが、捜査機関が把握し立件したのはこの1件のみでした。今後検察庁から呼び出しを受ける予定であることを告げられ、刑務所に行くことになるのではないかと不安に思い、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

SNSの儲け話に応じてキャッシュカードを譲渡した犯罪収益移転防止法違反の事例

依頼者は20代の会社員の方です。SNSで見かけた資金調達の案件に応じ、指定された住所へ自分名義の銀行キャッシュカードを郵送してしまいました。その後、報酬は支払われず、銀行から口座が凍結されたとの通知が届きました。不審に思った依頼者は、母親とともに警察署へ相談に行ったところ、キャッシュカード譲渡の事実が発覚し、犯罪収益移転防止法違反の疑いで捜査が開始されました。携帯電話が押収され、身元引受人が付いて在宅での捜査となりましたが、今後の刑事処分に不安を感じ、当事務所へご相談されました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

知人に頼まれ口座を譲渡した詐欺・犯収法違反の事例

依頼者は、知人から「会社の口座ではサービスの登録ができないため、代わりに口座を作って貸してほしい」と頼まれました。依頼者はこの依頼を断り切れず、銀行にて譲渡する意図を隠したまま自身の名義で口座を開設し、知人に譲渡しました。その後、この行為が銀行に対する詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の疑いがあるとして、警察の捜査対象となりました。警察からは、共犯関係が疑われる知人との連絡をしないよう指示され、在宅のまま捜査が進められました。依頼者は前科前歴がなく、今後の刑事手続きや処分の見通しについて大きな不安を感じ、当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

覚醒剤の営利目的所持と口座売買で逮捕されたが不起訴処分となった事例

依頼者は、他人になりすまして銀行口座を利用する目的で、他人名義のキャッシュカードを譲り受けたとして、犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕されました。その後、営利目的で覚醒剤約47グラムを所持していた覚せい剤取締法違反の容疑でも再逮捕・勾留されました。最初に口座売買の容疑で逮捕された後、当事者の交際相手の方から当事務所に電話でご相談があり、弁護活動の依頼に至りました。

弁護活動の結果不起訴処分

覚醒剤の関連事例

留置施設内の器物損壊と保釈中の傷害事件で執行猶予を獲得した事例

依頼者は30代男性。当初、暴行や覚醒剤使用の容疑で逮捕されましたが、これらはいずれも嫌疑不十分となりました。しかし、逮捕後の勾留中に留置施設内の照明や扉などを破壊したとして、建造物損壊等の罪で捜査が継続されることになりました。ご本人は精神的に不安定な状態で、妄想などを口にされていました。ご家族からの依頼を受け弁護士が活動を開始し、一度は保釈が認められましたが、その保釈期間中に今度は仕事関係の男性に暴行を加えて怪我を負わせる傷害事件を起こし、再び逮捕されてしまいました。

弁護活動の結果懲役8月 執行猶予3年

職務質問後の尿検査で陽性反応が出た覚せい剤取締法違反の事例

依頼者は40代の男性です。都内にて職務質問を受け、警察署へ任意同行されました。尿検査の結果、覚せい剤の陽性反応が出たため、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご友人らが、今後の対応について相談するため当事務所に来所し、即日依頼となりました。接見時の依頼者は、薬物の影響からか話が支離滅裂な部分がありましたが、一貫して覚せい剤使用の認識を否認。他人に意図せず薬物を使用させられた可能性があると主張していました。

弁護活動の結果不起訴処分

執行猶予中に覚醒剤を再使用し逮捕された覚せい剤取締法違反の事例

依頼者は40代の会社員の男性です。約1年3ヶ月前に覚せい剤取締法違反で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けていました。しかし、執行猶予期間中であるにもかかわらず、再び覚せい剤を使用してしまいました。ある日、警察が依頼者の自宅に家宅捜索に訪れ、注射器などが押収され、尿検査が行われました。後日、尿から覚醒剤の陽性反応が出たため、逮捕されるに至りました。依頼者は執行猶予中の再犯であったため、実刑判決を避けられないのではないかと強く不安を感じ、当事務所に相談されました。最初の相談はご本人からでしたが、その後、事情を聞いた実の妹様が来所され、正式にご依頼いただくことになりました。

弁護活動の結果懲役1年6月(うち4月につき保護観察付執行猶予2年)

覚せい剤使用で追起訴され、実刑判決となった事例

依頼者は、30代男性の父母の方でした。当事者である息子は、過去に覚せい剤所持で執行猶予付き判決を受けた前科がありました。今回の事件は、自動車を運転中にシートベルト不着用で警察官に停止を求められたことが発端です。その際の挙動不審を理由に警察署へ任意同行され尿検査を受け、後日、覚せい剤の陽性反応が出たため逮捕・勾留されました。さらに、別の時期の覚せい剤使用についても追起訴されました。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の処分の見通しに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果懲役1年8か月

覚せい剤の使用・所持で逮捕された、前科多数の覚せい剤取締法違反の事例

依頼者は40代の男性です。覚せい剤を使用したとして職務質問を受け、逮捕されました。その後の捜査で覚せい剤の所持も発覚しました。逮捕後に勾留され、国選弁護人として当事務所の弁護士が選任されました。依頼者には覚せい剤関連を含む刑務所前科が多数あり、本件は仮釈放後わずか1か月での再犯という非常に厳しい状況でした。当初、覚せい剤の所持については否認していましたが、弁護士との接見を経て、最終的には使用と所持の両方の事実を認める方針となりました。

弁護活動の結果懲役2年(うち4か月は2年間執行猶予)