知人に融資話を持ちかけ、キャッシュカードを譲り受けた犯収法違反の事例
依頼者は20代の会社経営者。仕事上の知人から「特別なルートで融資を通せる」という話を持ちかけられました。自身も過去に金銭的に苦労した経験から、借金で悩む別の知人にこの話を紹介。その知人から融資の担保としてキャッシュカード複数枚を預かり、指定された住所に送付しました。しかし、これは詐欺であり、後日、依頼者は犯罪収益移転防止法違反の疑いで自宅に捜索を受け、そのまま逮捕・勾留されました。逮捕後、遠方に住むご家族が刑事事件に強い弁護士を探し、当事務所へ電話で相談され、初回接見の依頼に至りました。
弁護活動の結果略式罰金30万円