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  4. ケース1006

覚せい剤の売人行為で逮捕。営利目的所持・譲渡で起訴された事例

事件

犯罪収益移転防止法違反、覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が担当した覚せい剤取締法違反の事案。一部不起訴を獲得しましたが、懲役2年10か月、罰金50万円の実刑判決となりました。

事件の概要

依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。
ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。
当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

罪名

覚せい剤取締法違反(営利目的所持), 覚せい剤取締法違反(営利目的譲渡), 覚せい剤取締法違反(譲受未遂), 盗品等無償譲受け

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、まず検察官に対し、勾留時の接見等禁止決定について意見書を提出しました。その結果、ご家族など一部の方との接見禁止を早期に解除させることに成功しました。 本件は、依頼者が覚せい剤密売組織の末端の売人として、上の者の指示で動いていた事案でした。しかし、依頼者は指示役の顔は知っているものの名前しか知らず、自身の本名で荷物を受け取るなど、非常にリスクの高い役割を担わされていました。また、1回あたりの報酬も3000円と低額でした。 公判では、これらの事実を基に、依頼者は組織にうまく利用されていたに過ぎないという点を強く主張し、情状酌量を求めました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は薬物犯罪であり、示談交渉を行う相手方(被害者)が存在しないため、示談による解決は目指せませんでした。 弁護活動の結果、捜査段階でかけられていた容疑のうち、覚せい剤の譲受未遂や盗品等無償譲受けなどについては、嫌疑不十分として不起訴処分を獲得しました。しかし、営利目的での覚せい剤所持および譲渡については起訴され、裁判となりました。 公判では、最終的に懲役2年10か月、罰金50万円の実刑判決が下されました。

結果

懲役2年10か月 罰金50万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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犯罪収益移転防止法違反の関連事例

ネット掲示板で芸能人紹介を騙り金銭を詐取した詐欺事件

依頼者は20代のアルバイトの女性です。インターネットの掲示板で「芸能人を紹介する」と偽り、連絡してきた被害者に対し、手付金として4万円を送金させてだまし取りました。後日、被害者が警察に被害届を提出したため、警察官が依頼者の自宅を訪れ、地元の警察署で詐欺容疑の事情聴取を受けました。余罪は多数あったようですが、捜査機関が把握し立件したのはこの1件のみでした。今後検察庁から呼び出しを受ける予定であることを告げられ、刑務所に行くことになるのではないかと不安に思い、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

知人に融資話を持ちかけ、キャッシュカードを譲り受けた犯収法違反の事例

依頼者は20代の会社経営者。仕事上の知人から「特別なルートで融資を通せる」という話を持ちかけられました。自身も過去に金銭的に苦労した経験から、借金で悩む別の知人にこの話を紹介。その知人から融資の担保としてキャッシュカード複数枚を預かり、指定された住所に送付しました。しかし、これは詐欺であり、後日、依頼者は犯罪収益移転防止法違反の疑いで自宅に捜索を受け、そのまま逮捕・勾留されました。逮捕後、遠方に住むご家族が刑事事件に強い弁護士を探し、当事務所へ電話で相談され、初回接見の依頼に至りました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

アルバイトの配達先で現金を盗んだ住居侵入・窃盗未遂の事例

依頼者は20代の男性です。大学に通いながら弁当の宅配アルバイトをしていました。ある日、配達先の住宅に侵入し、現金約6万円を盗んだとして、住居侵入と窃盗未遂の容疑で逮捕されました。犯行の様子が防犯カメラに記録されており、本人も事実を認めていました。依頼者にはギャンブル依存症の傾向があり、過去にも別の事件で警察の捜査を受けた経緯がありました。逮捕された当日、依頼者の父親が弊所に相談に来られました。ご家族は、なんとか示談が成立し、起訴される事態だけは避けたいと強く希望されていました。

弁護活動の結果不起訴処分

覚醒剤の営利目的所持と口座売買で逮捕されたが不起訴処分となった事例

依頼者は、他人になりすまして銀行口座を利用する目的で、他人名義のキャッシュカードを譲り受けたとして、犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕されました。その後、営利目的で覚醒剤約47グラムを所持していた覚せい剤取締法違反の容疑でも再逮捕・勾留されました。最初に口座売買の容疑で逮捕された後、当事者の交際相手の方から当事務所に電話でご相談があり、弁護活動の依頼に至りました。

弁護活動の結果不起訴処分

知人に頼まれ口座を譲渡した詐欺・犯収法違反の事例

依頼者は、知人から「会社の口座ではサービスの登録ができないため、代わりに口座を作って貸してほしい」と頼まれました。依頼者はこの依頼を断り切れず、銀行にて譲渡する意図を隠したまま自身の名義で口座を開設し、知人に譲渡しました。その後、この行為が銀行に対する詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の疑いがあるとして、警察の捜査対象となりました。警察からは、共犯関係が疑われる知人との連絡をしないよう指示され、在宅のまま捜査が進められました。依頼者は前科前歴がなく、今後の刑事手続きや処分の見通しについて大きな不安を感じ、当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

覚醒剤の関連事例

覚せい剤購入の疑いで家宅捜索を受けたが事件化を回避した事例

依頼者は30代の会社員の男性です。SNSを通じて覚せい剤を購入した疑いから、売人の携帯電話に残っていた連絡先を基に、警察による家宅捜索を受けました。家宅捜索では何も発見されず、尿検査も陰性でした。依頼者は警察に対し、薬物のやりとりは認めたものの購入は否定していました。しかし、実際には少量購入後、怖くなって捨てていたという経緯がありました。警察から「また来るかもしれない」と告げられたことで、逮捕されることへの強い不安を感じ、今後の対応について相談するため当事務所に来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

職務質問で発覚した覚せい剤の所持・使用事件で執行猶予を獲得した事例

依頼者の弟である当事者(50代・会社員)が、覚せい剤取締法違反(所持・使用)で逮捕された事件です。当事者は、店舗から出たところを警察官に職務質問され、任意同行後の尿検査で陽性反応が出たため、翌日に逮捕されました。自宅からは覚せい剤約0.261グラムが押収されました。当事者は5年ほど前から断続的に覚せい剤を使用しており、逮捕直前にも使用していました。逮捕の連絡を受けた当事者の姉が、弟に前科・前歴がないことから、早期釈放や職場への影響を最小限に抑えたいと考え、逮捕の翌日に当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

職務質問で大麻リキッド所持が発覚、後にMDMA使用で逮捕された事例

依頼者の息子(20代・アルバイト)は、友人らと駐車中の車内で大麻リキッドを吸引後、警察官から職務質問を受けました。車内から大麻リキッドが発見され、警察署で尿検査と事情聴取を受けました。その際、違法なものとは知らずCBDリキッドだと思ったと虚偽の供述をしましたが、実際にはSNSを通じて違法薬物を購入し、半年前から使用していました。警察からは鑑定結果が出次第、再度呼び出すと言われ、在宅事件として捜査が進められていました。今後の対応に不安を感じた父母が、弁護士に相談されました。後日、尿検査の結果からMDMA(覚醒剤成分含有)の使用が発覚し、本人は覚せい剤取締法違反等の容疑で逮捕されました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

覚せい剤使用の執行猶予中に再度使用し、実刑判決を受けた事例

依頼者は30代男性。以前に覚せい剤使用の罪で執行猶予付き判決を受けていましたが、その執行猶予期間中に再度覚せい剤を使用して逮捕・起訴されました。第一審では別の弁護人が担当していましたが、懲役1年4月の実刑判決を受け収監されました。判決が予想外に早く言い渡され、仕事の引継ぎなどができないまま収監されたため、心残りがある状態でした。第一審の弁護活動に不満を持っていた依頼者の友人が、控訴審で依頼者を一度外に出してあげたいとの思いから弁護士の変更を検討し、当事務所に相談しました。

弁護活動の結果懲役1年4か月

覚せい剤の使用・所持で逮捕された、前科多数の覚せい剤取締法違反の事例

依頼者は40代の男性です。覚せい剤を使用したとして職務質問を受け、逮捕されました。その後の捜査で覚せい剤の所持も発覚しました。逮捕後に勾留され、国選弁護人として当事務所の弁護士が選任されました。依頼者には覚せい剤関連を含む刑務所前科が多数あり、本件は仮釈放後わずか1か月での再犯という非常に厳しい状況でした。当初、覚せい剤の所持については否認していましたが、弁護士との接見を経て、最終的には使用と所持の両方の事実を認める方針となりました。

弁護活動の結果懲役2年(うち4か月は2年間執行猶予)