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  4. ケース1006

覚せい剤の売人行為で逮捕。営利目的所持・譲渡で起訴された事例

事件

犯罪収益移転防止法違反、覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が担当した覚せい剤取締法違反の事案。一部不起訴を獲得しましたが、懲役2年10か月、罰金50万円の実刑判決となりました。

事件の概要

依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。
ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。
当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

罪名

覚せい剤取締法違反(営利目的所持), 覚せい剤取締法違反(営利目的譲渡), 覚せい剤取締法違反(譲受未遂), 盗品等無償譲受け

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、まず検察官に対し、勾留時の接見等禁止決定について意見書を提出しました。その結果、ご家族など一部の方との接見禁止を早期に解除させることに成功しました。 本件は、依頼者が覚せい剤密売組織の末端の売人として、上の者の指示で動いていた事案でした。しかし、依頼者は指示役の顔は知っているものの名前しか知らず、自身の本名で荷物を受け取るなど、非常にリスクの高い役割を担わされていました。また、1回あたりの報酬も3000円と低額でした。 公判では、これらの事実を基に、依頼者は組織にうまく利用されていたに過ぎないという点を強く主張し、情状酌量を求めました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は薬物犯罪であり、示談交渉を行う相手方(被害者)が存在しないため、示談による解決は目指せませんでした。 弁護活動の結果、捜査段階でかけられていた容疑のうち、覚せい剤の譲受未遂や盗品等無償譲受けなどについては、嫌疑不十分として不起訴処分を獲得しました。しかし、営利目的での覚せい剤所持および譲渡については起訴され、裁判となりました。 公判では、最終的に懲役2年10か月、罰金50万円の実刑判決が下されました。

結果

懲役2年10か月 罰金50万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予3年、罰金20万円

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年 罰金80万円

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弁護活動の結果略式罰金30万円

覚醒剤の関連事例

薬物密輸の共犯を疑われ逮捕されたが、不起訴処分となった事例

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弁護活動の結果不起訴処分

SNSで知り合った未成年者誘拐、薬物所持で逮捕された事例

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

職務質問をきっかけに発覚した覚醒剤の使用・所持の事例

依頼者は30代の女性です。友人と車で移動し、帰宅途中に車を停めていたところ、警察官から職務質問を受けました。その際、財布の中から注射器が発見され、その後の尿検査で覚醒剤の陽性反応が出たため、覚醒剤所持の疑いで逮捕されました。取調べに対し、友人から覚醒剤を譲り受け、パーキングエリアのトイレで使用したことなどを認めたため、使用の容疑でも捜査が進められました。逮捕の知らせを受けたご家族が、今後の見通しなどが分からず、当事務所にご相談・ご依頼されました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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依頼者は40代の女性です。自宅で覚醒剤を所持・使用したとして、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕・勾留されました。約15年前に同種の前科がありました。今回は、自宅から外出しようとしたところを警察官に声をかけられ、その後の家宅捜索で覚醒剤が発見されたものです。身柄拘束後、国選弁護人として当事務所の弁護士が選任され、弁護活動を開始しました。依頼者は両親を亡くし、兄弟とも絶縁状態にあるなど、身寄りのない状況でした。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年