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  4. ケース1006

覚せい剤の売人行為で逮捕。営利目的所持・譲渡で起訴された事例

事件

犯罪収益移転防止法違反、覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・射場智也弁護士が担当した覚せい剤取締法違反の事案。一部不起訴を獲得しましたが、懲役2年10か月、罰金50万円の実刑判決となりました。

事件の概要

依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。
ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。
当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

罪名

覚せい剤取締法違反(営利目的所持), 覚せい剤取締法違反(営利目的譲渡), 覚せい剤取締法違反(譲受未遂), 盗品等無償譲受け

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、まず検察官に対し、勾留時の接見等禁止決定について意見書を提出しました。その結果、ご家族など一部の方との接見禁止を早期に解除させることに成功しました。 本件は、依頼者が覚せい剤密売組織の末端の売人として、上の者の指示で動いていた事案でした。しかし、依頼者は指示役の顔は知っているものの名前しか知らず、自身の本名で荷物を受け取るなど、非常にリスクの高い役割を担わされていました。また、1回あたりの報酬も3000円と低額でした。 公判では、これらの事実を基に、依頼者は組織にうまく利用されていたに過ぎないという点を強く主張し、情状酌量を求めました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不可

弁護活動の結果

本件は薬物犯罪であり、示談交渉を行う相手方(被害者)が存在しないため、示談による解決は目指せませんでした。 弁護活動の結果、捜査段階でかけられていた容疑のうち、覚せい剤の譲受未遂や盗品等無償譲受けなどについては、嫌疑不十分として不起訴処分を獲得しました。しかし、営利目的での覚せい剤所持および譲渡については起訴され、裁判となりました。 公判では、最終的に懲役2年10か月、罰金50万円の実刑判決が下されました。

結果

懲役2年10か月 罰金50万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年 罰金80万円

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弁護活動の結果不起訴処分

覚醒剤の関連事例

覚せい剤の使用・所持で逮捕された、前科多数の覚せい剤取締法違反の事例

依頼者は40代の男性です。覚せい剤を使用したとして職務質問を受け、逮捕されました。その後の捜査で覚せい剤の所持も発覚しました。逮捕後に勾留され、国選弁護人として当事務所の弁護士が選任されました。依頼者には覚せい剤関連を含む刑務所前科が多数あり、本件は仮釈放後わずか1か月での再犯という非常に厳しい状況でした。当初、覚せい剤の所持については否認していましたが、弁護士との接見を経て、最終的には使用と所持の両方の事実を認める方針となりました。

弁護活動の結果懲役2年(うち4か月は2年間執行猶予)

薬物密輸の共犯を疑われ逮捕されたが、不起訴処分となった事例

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弁護活動の結果不起訴処分

覚醒剤の所持・使用で起訴された後に執行猶予を獲得した事例

依頼者は40代の女性で、約15年前に同種の前科がありました。今回、自宅での覚醒剤所持および使用の容疑で家宅捜索を受け、逮捕・起訴されました。本件には夫も関与していましたが、依頼者が「すべて自分の物である」と主張したため、依頼者のみが起訴された状況でした。当初は国選弁護人が付いていましたが、保釈請求の方針などを巡って関係がうまくいかず、当事者から手紙で依頼を受けた友人が当事務所へ相談。国選弁護人から私選弁護人へ切り替える形で受任しました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

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依頼者は20代の会社員の男性です。自宅に警察の家宅捜索が入り、大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。家宅捜索の際、依頼者自ら大麻の場所を教え、少量の大麻が発見され、自分のものだと認めていました。その後の捜査で覚せい剤の使用も発覚し、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。依頼者には同年の春頃に同種の大麻事件で逮捕されたものの、不起訴処分となった前歴がありました。逮捕の知らせを受けたご両親が、今後の処分の見通しや弁護活動について相談したいと、逮捕の翌日に当事務所へ来所され、ご依頼に至りました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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依頼者は40代の会社員の男性です。約1年3ヶ月前に覚せい剤取締法違反で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けていました。しかし、執行猶予期間中であるにもかかわらず、再び覚せい剤を使用してしまいました。ある日、警察が依頼者の自宅に家宅捜索に訪れ、注射器などが押収され、尿検査が行われました。後日、尿から覚醒剤の陽性反応が出たため、逮捕されるに至りました。依頼者は執行猶予中の再犯であったため、実刑判決を避けられないのではないかと強く不安を感じ、当事務所に相談されました。最初の相談はご本人からでしたが、その後、事情を聞いた実の妹様が来所され、正式にご依頼いただくことになりました。

弁護活動の結果懲役1年6月(うち4月につき保護観察付執行猶予2年)