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  4. ケース3071

ガールズバー店内で自慰行為をしたとされる公然わいせつの事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・渋谷勇気弁護士が担当した公然わいせつの事例です。被害者2名と示談金合計60万円で示談が成立し、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は40代で自営業を営む男性です。深夜、市内の飲食店で飲酒後、店内で自慰行為をしたとして公然わいせつの容疑をかけられました。店からの通報で駆け付けた警察官に任意同行されて取り調べを受けた後、同日に逮捕されました。逮捕される可能性を感じたご本人から相談があり、実際に逮捕された後、ご家族から初回接見の依頼がありました。依頼者は当初、飲酒により事件当時の記憶がないものの、行為自体は否認していました。

罪名

公然わいせつ

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は当初、飲酒により事件当時の記憶がなく、行為を否認していました。弁護士はまず、黙秘や否認を続けた場合のメリットとデメリットを丁寧に説明しました。しかし、「酔っていて覚えていない」という状況での否認は、目撃証言などの客観的証拠があると主張が弱くなる可能性があります。受任後、弁護士は依頼者と時間をかけて協議し、早期の身柄解放と不起訴処分の獲得という依頼者の利益を最優先に考え、方針を転換。被害者である店員2名との示談交渉に速やかに着手することとしました。

活動後...

  • 不起訴で釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護活動の結果、被害者である店員2名それぞれと示談金30万円、合計60万円での示談が成立し、宥恕(許し)も得ることができました。この示談成立が評価され、依頼者は逮捕から15日後に処分保留のまま釈放されました。最終的に検察官は、示談が成立していることなどを考慮し、依頼者を不起訴処分としました。これにより、依頼者は刑事裁判を受けることなく、前科もつかずに事件を終えることができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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公然わいせつ/頒布等の関連事例

電車内で下半身を露出した公然わいせつの事例

依頼者は50代の男性です。ある日の朝、電車内のボックス席で腹痛を感じ、お腹をさすっていました。しかし、その行為がエスカレートし、自身の陰部を露出してしまいました。本人はリュックサックで隠していたつもりでしたが、向かいの席にいた女性にその行為を目撃されてしまいました。数日後、駅で私服警官に声をかけられ、警察署へ任意同行を求められました。警察の取調べに対しては事実を認め、上申書を作成。親が身元引受人となりその日は帰宅できましたが、後日改めて呼び出しがある旨を告げられました。依頼者は事件が報道されたり、職を失ったりすることを懸念し、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

コンビニ店内で性器を露出し、故意を否認した公然わいせつの事例

依頼者は50代の会社員男性です。コンビニエンスストアの店内で、ズボンのチャックから自身の性器を露出させたまま、レジカウンターにいる女性従業員にコーヒーを注文するなどしたとして、公然わいせつの疑いがかけられました。依頼者は、事件当日、店へ向かう途中に車内で自慰行為に及び、店に入る際に性器をしまい忘れたと説明し、故意に性器を見せつけたわけではないと否認していました。事件から約10日後、警察から職務質問を受けて取り調べを受け、さらに後日、再度警察署への出頭を求められたことから、今後の対応に不安を感じて当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

SNSに下半身画像を投稿したわいせつ物公然陳列の事例

依頼者は20代の会社員の男性です。SNS(Twitter)上で、約10日間にわたり自身の下半身を撮影した画像を数回投稿しました。SNS運営からの警告などはありませんでしたが、後日、自身の行為がわいせつ物公然陳列罪に該当するのではないかと強く不安になりました。依頼者は、投稿した画像を含むアカウントを自ら削除しましたが、その行為が証拠隠滅と見なされるのではないかという懸念も抱いていました。何よりも逮捕される事態だけは避けたいとの強い希望があり、今後の対応について、特に自首すべきかどうかを弁護士に相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

コンビニ等で複数回にわたり陰部を露出した公然わいせつの事例

依頼者は60代の男性で、学校関係者として勤務していました。前科・前歴はありませんでした。平成31年3月から令和元年5月にかけ、府内のコンビニエンスストアや商業施設付近において、不特定多数の者がいる前で複数回(合計5件)にわたり陰部を露出する公然わいせつ行為を行いました。別の事件の捜査中に本件が発覚し、警察に逮捕されました。逮捕の知らせを受けた依頼者の妻が、今後の見通しや対応について不安を抱き、当事務所へ相談され、弁護士は逮捕後に正式に受任しました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

電車内で陰部を露出した公然わいせつの事例

依頼者は40代で、スポーツクラブを経営する男性です。電車に乗車中、陰部を露出したところを通路側の席にいた女性に目撃され、通報されました。駅で警察官に降ろされ、警察署で事情聴取を受けた後、その日は解放されましたが、後日再び呼び出すと言われました。依頼者には、過去に公然わいせつ罪での罰金刑や、わいせつ物陳列罪での執行猶予付き判決など、同種の前科が複数ありました。また、本件とは別に無免許運転の容疑もかけられていました。長年スポーツの指導者として活動しており、事件が知られることを恐れ、また同種前科があることから重い処分が下されるのではないかと強く不安を感じ、弁護士に相談されました。

弁護活動の結果略式罰金30万円