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  4. ケース2432

SNSに下半身画像を投稿したわいせつ物公然陳列の事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

事件化回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・山下真弁護士が受任した、わいせつ物公然陳列罪の事例。弁護士が警察に報告し、事件化せずに解決しました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員の男性です。SNS(Twitter)上で、約10日間にわたり自身の下半身を撮影した画像を数回投稿しました。SNS運営からの警告などはありませんでしたが、後日、自身の行為がわいせつ物公然陳列罪に該当するのではないかと強く不安になりました。依頼者は、投稿した画像を含むアカウントを自ら削除しましたが、その行為が証拠隠滅と見なされるのではないかという懸念も抱いていました。何よりも逮捕される事態だけは避けたいとの強い希望があり、今後の対応について、特に自首すべきかどうかを弁護士に相談するため、当事務所に来所されました。

罪名

わいせつ物公然陳列罪

時期

事件化前の依頼

弁護活動の内容

依頼者の最大の要望は「逮捕の回避」でした。弁護士は、正式な自首手続きを踏むと、警察法上すべての事件を検察庁に送致しなければならない「全件送致主義」の原則により、かえって事件化・前科化のリスクが高まると判断しました。そこで、穏当な解決を図るため、正式な自首ではなく、弁護士が警察署に対して事実を報告する書面を提出するという方針を立てました。この方法により、依頼者の反省と誠意を警察に伝えつつも、警察の判断で事件として立件しないという柔軟な対応を促すことを目指しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 被害者なし

弁護活動の結果

弁護士が警察署へ報告書を郵送した2日後、警察から「自主的な申告により反省と誠意が感じられるため、今回は事情聴取や強制捜査は行わず、事件化せずに対応したい」との連絡がありました。これにより、依頼者の最も懸念していた逮捕を回避し、刑事事件として立件されることなく解決に至りました。本件は被害者がいないため示談交渉はありませんでしたが、弁護士の的確な判断により、ご依頼からわずか数日で解決しました。依頼者は前科がつくことなく、会社員としての社会生活を維持することができました。

結果

事件化せず

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分