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  4. ケース344

電車内で未成年の女性に痴漢、逮捕後に不起訴を獲得した事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

埼玉大宮支部・加藤妃華弁護士が受任した、迷惑防止条例違反(痴漢)の事例。被害者と示談が成立し、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は30代の会社員の男性です。通勤中の電車内で、降車する際に女子高生の臀部を服の上から触りました。駅で被害者に指摘された際、怖くなってその場から一度逃走しましたが、すぐに捕まり、駆け付けた警察官によって迷惑防止条例違反(痴漢)の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の翌日には釈放されましたが、検察官からは、被害者と示談が成立すれば処分を考慮すると言われていました。また、被害者の母親からは代理人を立ててすぐに連絡するようにと急かされており、すぐに対応可能な弁護士を探しているということで、婚約者の方と一緒に当事務所へ相談に来られました。

罪名

迷惑防止条例違反

時期

釈放後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼後、弁護士は直ちに被害者の母親に連絡を取り、示談交渉を開始しました。依頼者は「手が当たっただけ」と説明していましたが、被害者側からは「痴漢の様子が防犯カメラに映っていた」との話があり、双方の認識には大きな隔たりがありました。しかし、依頼者は今後の社会生活に及ぼす影響を懸念しており、謝罪と被害弁償を最優先に考えていました。弁護士は、依頼者の深い反省の意を伝えながら、話し合いを進めました。

活動後...

  • 不起訴で釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士による話し合いの結果、受任から数日で被害者の母親との間で示談金50万円での示談が成立しました。示談書には、被害者が依頼者を許し、刑事処罰を求めないという宥恕文言もいただけました。この示談成立が検察官に考慮され、本件は不起訴処分となりました。一度は逮捕されたものの、早期に弁護士に依頼し、迅速に謝罪と被害弁償を申し入れたため、刑事処分とはならずに終了しました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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痴漢の関連事例

プール施設で女性の胸を触った痴漢(条例違反)の事例

依頼者は30代の会社員の男性です。休日、都内のプール施設で朝から飲酒をしていたところ、見知らぬ女性に声をかけ、その際に水着の上から胸を触ってしまいました。その場では女性から特に何も言われませんでしたが、後から女性の交際相手が現れて警察に通報され、警察署へ任意同行となりました。警察署で事情聴取を受け、当日は母親が身元引受人となり帰宅できましたが、警察官からは後日また連絡すると告げられていました。約1か月半後、実際に警察から再度呼び出しの連絡があったため、今後の捜査や刑事処分への対応に大きな不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。依頼者には前科・前歴はありませんでした。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は都内の大学に通う4年生の20代男性です。サークル活動後に飲酒して泥酔し、帰宅途中の電車内で女性の体を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の対応について当事務所に相談に来られました。当事者本人は、泥酔していて犯行時の記憶が全くなく、気が付いたら警察署の留置施設にいたという状況でした。取調べに対しては「覚えていない」と供述していましたが、警察からは防犯カメラの映像があると告げられていました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の男性です。ある日の深夜、飲酒後に電車に乗車したところ、他の乗客から痴漢を指摘され、駅で警察の事情聴取を受けました。依頼者は泥酔して記憶がなく容疑を否認しましたが、微物検査が行われ、「後日呼ぶかもしれない」と言われて帰宅を許されました。被害届の有無も不明な状況で、依頼者は今後の捜査や逮捕の可能性に強い不安を感じていました。事件化した場合に備え、速やかに対応してほしいとの思いから当事務所へ相談し、顧問契約を結ぶことになりました。

弁護活動の結果事件化せず

温浴施設で隣席の女性への痴漢容疑を否認し不起訴処分となった事例

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弁護活動の結果不起訴処分

電車内で女性の胸を触った痴漢(再犯)の事例

依頼者は50代の会社員の男性です。満員の電車内において、携帯電話を操作していた手が前にいた女性の胸に触れたとして、痴漢の容疑で近くの乗客に取り押さえられ、駅員に引き渡されました。その後、警察署で事情聴取を受け、妻が身元引受人となることで逮捕はされず、在宅事件として扱われました。依頼者は取り調べの当初は否認していましたが、最終的には容疑を認めるに至りました。依頼者には1年前に盗撮による罰金前科があり、本件は再犯でした。

弁護活動の結果略式罰金50万円