薬物密輸の共犯を疑われ逮捕されたが、不起訴処分となった事例
依頼者の交際相手である当事者は、友人が海外から多量の覚せい剤及びMDMAを密輸したとして逮捕された事件で、共犯の容疑をかけられました。主犯格の友人が「当事者から預かった荷物に薬物が入っていた」と供述したためです。当時、海外に滞在していた当事者は、自身の状況を知り、日本にいた依頼者を通じて当事務所に相談。帰国すれば逮捕されることが確実な状況でした。
弁護活動の結果不起訴処分
事件
覚醒剤
逮捕・勾留あり
不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決
新宿支部・木下亮佑弁護士が担当した、覚醒剤取締法違反(輸入)の事件。被害者のいない事件のため示談は行わず、最終的に不起訴処分で解決しました。
依頼者の兄である30代男性が、覚せい剤を輸入したとして覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。男性はSNSで知り合った外国人から、服やアクセサリーの配送を手伝ってほしいと依頼され、荷物の中身が覚せい剤であるとは認識していませんでした。しかし、送られてきた荷物は税関で差し止められており、後日、警察と税関の職員による家宅捜索の末に逮捕されました。逮捕の連絡を受けた弟妹から、今後の見通しや不起訴の可能性について当事務所へご相談がありました。
覚醒剤取締法違反(輸入)
逮捕後の依頼
依頼を受けた弁護士は、直ちに警察署へ接見に向かいました。ご本人様は一貫して「荷物の中身は覚せい剤とは知らなかった」と容疑を否認していました。弁護活動の主な方針は、この否認の主張を裏付け、不起訴処分を獲得することに置かれました。弁護士は、取調べが行われるたびに接見を重ね、ご本人様が作成する被疑者ノートをもとに取調べの状況を詳細に把握しました。そして、捜査機関が指摘する不利な間接事実に対し、ご本人様の主張の信用性を高めるための反論を記載した意見書を作成し、検察官に提出しました。
活動後...
弁護士による粘り強い活動の結果、検察官はご本人様の主張を認め、嫌疑不十分として不起訴処分を決定しました。ご本人様は、一度再逮捕・勾留延長されましたが、勾留期間満了をもって釈放されました。その後、在宅のまま捜査が続けられましたが、最終的に逮捕から約2ヶ月半後に不起訴が確定しました。これにより、刑事裁判を回避し、前科がつくことなく事件は解決しました。本人は無事に日常生活を取り戻すことができました。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者の交際相手である当事者は、友人が海外から多量の覚せい剤及びMDMAを密輸したとして逮捕された事件で、共犯の容疑をかけられました。主犯格の友人が「当事者から預かった荷物に薬物が入っていた」と供述したためです。当時、海外に滞在していた当事者は、自身の状況を知り、日本にいた依頼者を通じて当事務所に相談。帰国すれば逮捕されることが確実な状況でした。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は50代の男性。深夜、自動車を運転中にアンダーパスのある道路で人身事故を起こし、被害者に約2か月の怪我を負わせたにもかかわらず、その場を立ち去ってしまいました(ひき逃げ及び過失運転致傷)。依頼者は過去の薬物事件で執行猶予中であり、実刑判決を恐れて警察からの呼び出しを拒否している状況で、当事務所に相談されました。その後、依頼者はひき逃げ等の容疑で逮捕され、さらに逃亡生活中に覚せい剤を使用・所持していたとして、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。
弁護活動の結果懲役2年(うち4か月の執行を2年間猶予)
依頼者は20代の男性会社員です。海外での勤務経験もある人物でしたが、日本に滞在中、覚醒剤を使用してしまいました。その後、自ら警察に出頭(自首)し、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕され、勾留が決定しました。ご両親が警察から息子の逮捕を知らされ、今後の刑事手続きの流れや弁護士費用について不安を感じ、当事務所へ電話でご相談されました。ご両親は息子が海外で仕事をしていると思っていたため、突然の連絡に大変驚かれており、ご相談の結果、即日ご依頼いただくことになりました。
弁護活動の結果懲役1年4か月 執行猶予3年
依頼者は40代の男性です。覚せい剤を使用したとして職務質問を受け、逮捕されました。その後の捜査で覚せい剤の所持も発覚しました。逮捕後に勾留され、国選弁護人として当事務所の弁護士が選任されました。依頼者には覚せい剤関連を含む刑務所前科が多数あり、本件は仮釈放後わずか1か月での再犯という非常に厳しい状況でした。当初、覚せい剤の所持については否認していましたが、弁護士との接見を経て、最終的には使用と所持の両方の事実を認める方針となりました。
弁護活動の結果懲役2年(うち4か月は2年間執行猶予)
依頼者は20代の男性会社員。以前にも覚せい剤取締法違反事件で弁護を受け、執行猶予判決を得ていました。今回はその執行猶予期間中の再犯となります。家族との関係から実家を出て一人暮らしを始めた矢先、マッチングアプリで知り合った人物と覚醒剤を使用してしまいました。使用後、罪悪感と精神的な混乱からパニック状態に陥り、路上で不審な行動をしていたところを警察官から職務質問を受け、その場で使用を認めたため現行犯逮捕されました。逮捕の翌日、当事者のご両親から、前回の事件の経緯も知る当事務所に弁護を依頼したいと相談がありました。
弁護活動の結果懲役1年2月 うち懲役4月の執行を2年間猶予