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  4. ケース2547

執行猶予中に覚醒剤を再使用し逮捕された覚せい剤取締法違反の事例

事件

覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

一部執行猶予

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が受任した、覚せい剤取締法違反の事例。被害者がいないため示談はなく、一部執行猶予付きの判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者は40代の会社員の男性です。約1年3ヶ月前に覚せい剤取締法違反で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けていました。しかし、執行猶予期間中であるにもかかわらず、再び覚せい剤を使用してしまいました。ある日、警察が依頼者の自宅に家宅捜索に訪れ、注射器などが押収され、尿検査が行われました。後日、尿から覚醒剤の陽性反応が出たため、逮捕されるに至りました。依頼者は執行猶予中の再犯であったため、実刑判決を避けられないのではないかと強く不安を感じ、当事務所に相談されました。最初の相談はご本人からでしたが、その後、事情を聞いた実の妹様が来所され、正式にご依頼いただくことになりました。

罪名

覚せい剤取締法違反

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

本件は執行猶予期間中の再犯であり、実刑判決は免れない事案でした。そのため、弁護活動の目標は、起訴後の保釈と、刑の一部について執行猶予を得ることに設定しました。特に、前回の裁判で誓った家族との同居や専門病院での治療といった約束を果たさずに再犯に至った点が、極めて不利な事情でした。弁護士は、この点を補うため、ご家族の協力体制を具体的に構築することに注力しました。具体的には、妻子との同居を確実に実行するため、住民票の移動や元のアパートの解約手続きを行い、ご家族や職場の上司からの監督を約束する上申書を複数取得しました。さらに、薬物依存の治療のため専門の医療機関の受診を約束するなど、再犯防止に向けた具体的な環境が整っていることを強く主張しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

薬物事件のため、被害者はおらず示談交渉は行っていません。弁護活動では、まず保釈の獲得を目指しました。一度は却下されたものの、ご家族による強固な監督体制の構築や、再犯防止に向けた具体的な取り組みを詳細に主張した結果、二度目の請求で保釈が許可されました。公判においても、これらの情状を丁寧に主張した結果、検察官の求刑懲役2年に対し、裁判所は懲役1年6ヶ月、そのうち4ヶ月の刑の執行を2年間猶予するという、一部執行猶予付きの判決を下しました。実刑は免れない厳しい状況でしたが、弁護活動の目標を達成し、依頼者が社会内で更生する機会を確保することができました。

結果

懲役1年6月(うち4月につき保護観察付執行猶予2年)

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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覚醒剤を使用後に体調不良となり発覚した覚せい剤取締法違反の事例

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

覚醒剤の所持・使用で起訴された後に執行猶予を獲得した事例

依頼者は40代の女性で、約15年前に同種の前科がありました。今回、自宅での覚醒剤所持および使用の容疑で家宅捜索を受け、逮捕・起訴されました。本件には夫も関与していましたが、依頼者が「すべて自分の物である」と主張したため、依頼者のみが起訴された状況でした。当初は国選弁護人が付いていましたが、保釈請求の方針などを巡って関係がうまくいかず、当事者から手紙で依頼を受けた友人が当事務所へ相談。国選弁護人から私選弁護人へ切り替える形で受任しました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年