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  4. ケース571

職務質問をきっかけに発覚した覚醒剤の使用・所持の事例

事件

覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・太田宏美弁護士が受任した、覚醒剤取締法違反(使用・所持)の事例。最終的に懲役2年、執行猶予4年の判決となりました。

事件の概要

依頼者は30代の女性です。友人と車で移動し、帰宅途中に車を停めていたところ、警察官から職務質問を受けました。その際、財布の中から注射器が発見され、その後の尿検査で覚醒剤の陽性反応が出たため、覚醒剤所持の疑いで逮捕されました。取調べに対し、友人から覚醒剤を譲り受け、パーキングエリアのトイレで使用したことなどを認めたため、使用の容疑でも捜査が進められました。逮捕の知らせを受けたご家族が、今後の見通しなどが分からず、当事務所にご相談・ご依頼されました。

罪名

覚せい剤取締法違反(使用), 覚せい剤取締法違反(所持)

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

弁護士は受任後、ただちに警察署へ接見に行き、事件の詳細や取調べの状況を確認しました。依頼者は初犯であり、うつ病の治療中に家事ができなくなる辛さから覚醒剤に手を出してしまったという経緯がありました。途中でご家族間のトラブルにより契約者が変更になる事態も発生しましたが、弁護士が間に入って調整し、最終的に夫を依頼者として弁護活動を継続しました。弁護士は依頼者の深い反省の意を検察官や裁判官に伝えるとともに、うつ病の治療継続の必要性や、夫の監督下で更生を目指す環境が整っていることを具体的に主張し、起訴後の保釈請求を行いました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

弁護活動の結果、保釈請求が認められ、依頼者は身柄を解放された状態で裁判に臨むことができました。公判では、覚醒剤に手を出してしまった経緯や深く反省していること、家族の支援体制が整っていることなどを改めて主張しました。その結果、懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されました。実刑判決を回避できたことで、依頼者は刑務所に収監されることなく、社会内での更生を目指せることになりました。

結果

懲役2年 執行猶予4年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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覚醒剤の関連事例

覚せい剤使用で逮捕・起訴されたが、執行猶予付き判決を獲得した事例

依頼者は30代の会社員の男性です。自宅で覚せい剤を使用した疑いで、警察の家宅捜索を受けました。その際は何も発見されませんでしたが、尿検査で陽性反応が出たため、後日、覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の対応について当事務所に電話で相談され、受任に至りました。当事者に前科前歴はありませんでしたが、捜査段階では複数回の使用を認めていました。職場にはご両親から逮捕の事実を伝えていました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

自宅で大麻を所持、覚せい剤を使用した薬物事件の事例

依頼者は20代の会社員の男性です。自宅に警察の家宅捜索が入り、大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。家宅捜索の際、依頼者自ら大麻の場所を教え、少量の大麻が発見され、自分のものだと認めていました。その後の捜査で覚せい剤の使用も発覚し、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。依頼者には同年の春頃に同種の大麻事件で逮捕されたものの、不起訴処分となった前歴がありました。逮捕の知らせを受けたご両親が、今後の処分の見通しや弁護活動について相談したいと、逮捕の翌日に当事務所へ来所され、ご依頼に至りました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

執行猶予中に覚醒剤を再使用し、一部執行猶予判決を得た事例

依頼者は20代の男性会社員。以前にも覚せい剤取締法違反事件で弁護を受け、執行猶予判決を得ていました。今回はその執行猶予期間中の再犯となります。家族との関係から実家を出て一人暮らしを始めた矢先、マッチングアプリで知り合った人物と覚醒剤を使用してしまいました。使用後、罪悪感と精神的な混乱からパニック状態に陥り、路上で不審な行動をしていたところを警察官から職務質問を受け、その場で使用を認めたため現行犯逮捕されました。逮捕の翌日、当事者のご両親から、前回の事件の経緯も知る当事務所に弁護を依頼したいと相談がありました。

弁護活動の結果懲役1年2月 うち懲役4月の執行を2年間猶予

薬物密輸の共犯を疑われ逮捕されたが、不起訴処分となった事例

依頼者の交際相手である当事者は、友人が海外から多量の覚せい剤及びMDMAを密輸したとして逮捕された事件で、共犯の容疑をかけられました。主犯格の友人が「当事者から預かった荷物に薬物が入っていた」と供述したためです。当時、海外に滞在していた当事者は、自身の状況を知り、日本にいた依頼者を通じて当事務所に相談。帰国すれば逮捕されることが確実な状況でした。

弁護活動の結果不起訴処分