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  4. ケース571

職務質問をきっかけに発覚した覚醒剤の使用・所持の事例

事件

覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・太田宏美弁護士が受任した、覚醒剤取締法違反(使用・所持)の事例。最終的に懲役2年、執行猶予4年の判決となりました。

事件の概要

依頼者は30代の女性です。友人と車で移動し、帰宅途中に車を停めていたところ、警察官から職務質問を受けました。その際、財布の中から注射器が発見され、その後の尿検査で覚醒剤の陽性反応が出たため、覚醒剤所持の疑いで逮捕されました。取調べに対し、友人から覚醒剤を譲り受け、パーキングエリアのトイレで使用したことなどを認めたため、使用の容疑でも捜査が進められました。逮捕の知らせを受けたご家族が、今後の見通しなどが分からず、当事務所にご相談・ご依頼されました。

罪名

覚せい剤取締法違反(使用), 覚せい剤取締法違反(所持)

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

弁護士は受任後、ただちに警察署へ接見に行き、事件の詳細や取調べの状況を確認しました。依頼者は初犯であり、うつ病の治療中に家事ができなくなる辛さから覚醒剤に手を出してしまったという経緯がありました。途中でご家族間のトラブルにより契約者が変更になる事態も発生しましたが、弁護士が間に入って調整し、最終的に夫を依頼者として弁護活動を継続しました。弁護士は依頼者の深い反省の意を検察官や裁判官に伝えるとともに、うつ病の治療継続の必要性や、夫の監督下で更生を目指す環境が整っていることを具体的に主張し、起訴後の保釈請求を行いました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

弁護活動の結果、保釈請求が認められ、依頼者は身柄を解放された状態で裁判に臨むことができました。公判では、覚醒剤に手を出してしまった経緯や深く反省していること、家族の支援体制が整っていることなどを改めて主張しました。その結果、懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されました。実刑判決を回避できたことで、依頼者は刑務所に収監されることなく、社会内での更生を目指せることになりました。

結果

懲役2年 執行猶予4年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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覚醒剤の関連事例

職務質問後の尿検査で陽性反応が出た覚せい剤取締法違反の事例

依頼者は40代の男性です。都内にて職務質問を受け、警察署へ任意同行されました。尿検査の結果、覚せい剤の陽性反応が出たため、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご友人らが、今後の対応について相談するため当事務所に来所し、即日依頼となりました。接見時の依頼者は、薬物の影響からか話が支離滅裂な部分がありましたが、一貫して覚せい剤使用の認識を否認。他人に意図せず薬物を使用させられた可能性があると主張していました。

弁護活動の結果不起訴処分

SNSで知り合った人物から依頼され、覚せい剤を輸入したと疑われた事例

依頼者の兄である30代男性が、覚せい剤を輸入したとして覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。男性はSNSで知り合った外国人から、服やアクセサリーの配送を手伝ってほしいと依頼され、荷物の中身が覚せい剤であるとは認識していませんでした。しかし、送られてきた荷物は税関で差し止められており、後日、警察と税関の職員による家宅捜索の末に逮捕されました。逮捕の連絡を受けた弟妹から、今後の見通しや不起訴の可能性について当事務所へご相談がありました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年4か月 執行猶予3年

覚せい剤購入の疑いで家宅捜索を受けたが事件化を回避した事例

依頼者は30代の会社員の男性です。SNSを通じて覚せい剤を購入した疑いから、売人の携帯電話に残っていた連絡先を基に、警察による家宅捜索を受けました。家宅捜索では何も発見されず、尿検査も陰性でした。依頼者は警察に対し、薬物のやりとりは認めたものの購入は否定していました。しかし、実際には少量購入後、怖くなって捨てていたという経緯がありました。警察から「また来るかもしれない」と告げられたことで、逮捕されることへの強い不安を感じ、今後の対応について相談するため当事務所に来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は30代の会社員の男性です。過去の住居侵入・窃盗事件で懲役刑の執行猶予中でした。ある日、警察の家宅捜索を受け、自宅から覚せい剤約0.63gが発見されました。尿検査では陰性でしたが、後日、押収された結晶から覚せい剤が検出されたとして、警察から逮捕する旨の連絡を受けました。依頼者は、その結晶が覚せい剤であるとの認識はなかったと主張しており、執行猶予中であることから実刑判決となることを強く懸念し、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分