従業員を監禁し現金を奪ったとされる強盗・監禁致傷の事例
依頼者は30代の会社経営者です。経営する会社の従業員であった被害者女性が、会社に多額の損害を与えるなどのトラブルを多発させていたことから、強い憤りを覚えていました。話し合いのため、被害者を車に連れ込み、その過程で腕を掴んで怪我をさせ、その後、事務所内に監禁した上、脅迫して現金2万4千円を奪ったとして、強盗・監禁致傷・監禁の容疑で逮捕されました。逮捕の翌日、依頼者の友人から当事務所に相談がありました。接見したところ、依頼者は腕を掴んだことは認めるものの、首を絞めるなどの過剰な暴行は否定し、現金を奪った際の暴行脅迫もなかったと主張していました。
弁護活動の結果不起訴処分

