商業施設で盗撮した迷惑防止条例違反で、罰金刑となった事例
依頼者は40代の男性です。商業施設内の店舗にて、自身のスマートフォンを使い盗撮行為に及びました。その様子を目撃した人に通報され、警察署へ任意同行を求められました。取調べで事実を認めたところ、妻が身元引受人となり、その日のうちに帰宅を許されました。しかし、スマートフォンは証拠品として押収され、警察からは後日再び呼び出す可能性があると告げられました。依頼者には過去にも盗撮による罰金刑の前科があったため、今回は公判になるのではないかと強く不安に思い、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果略式罰金40万円

