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  4. ケース3775

駅構内で女性に痴漢、自首同行し不起訴となった事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・田端孝司弁護士が担当した痴漢事件です。被害者との示談は不成立でしたが、自首同行や贖罪寄付を行い、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は30代の会社員男性です。仕事のストレスから、通勤途中の混雑した駅構内で、前を歩いていた女性のスカートの上から臀部を触ってしまいました。被害者の女性に腕を掴まれましたが、驚いて振り払ってしまい、その場から逃走しました。依頼者は改札を定期券で通過していました。
過去に前科や前歴はなく、衝動的な犯行であり、できるだけ穏便に解決したいとの思いから、当事務所に自首について相談に来られました。

罪名

東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

時期

事件化前の依頼

弁護活動の内容

弁護士は依頼者とともに警察署へ出頭する「自首同行」を行いました。自首をすることで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に示し、在宅事件として扱われる可能性を高める狙いがありました。 弁護士は自首に同行し、その後の取調べや現場検証にも立ち会いました。当初、被害届が提出されていなければ事件化は難しいとの見込みでしたが、後に防犯カメラの映像が確認され、事件は検察庁に送致されることになりました。被害者の特定が困難で示談ができなかったため、弁護士は方針を切り替え、依頼者の深い反省の意を示すために贖罪寄付を行うことを提案しました。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

被害者との示談交渉は行えず、その代わりとして、依頼者は弁護士の助言に従い、30万円の贖罪寄付を行いました。 最終的に検察官は、本件が送致されたものの、自首したこと、前科前歴がないこと、そして贖罪寄付によって反省の意を示していることなどの事情を総合的に考慮し、依頼者を不起訴処分としました。 結果として、依頼者は一度も逮捕・勾留されることなく、前科がつくこともなく事件を解決でき、会社員としての社会生活を維持することができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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電車内で女性のスカートをめくり体を触った痴漢の事例

依頼者は30代の会社員の男性です。朝の通勤電車内において、吊革につかまっていた女性のスカートをめくり、下着の上から体を触る痴漢行為を行いました。降車した駅で被害者の女性から声をかけられ、駅員と共に駅事務所へ行きました。その後、警察署に任意同行されて取調べを受けましたが、その日のうちに解放されました。依頼者には前科・前歴はありませんでしたが、今後の刑事手続きや示談交渉に不安を感じ、当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果事件化せず

電車内で痴漢を疑われたが、冤罪を主張し事件化を回避した事例

依頼者は30代の会社員男性です。駅で電車に乗ろうとしたところ、発車直前に駅員によってホームに降ろされました。近くにいた女性から痴漢をされたと疑われ、警察署に任意同行を求められました。依頼者には全く身に覚えがなく、一貫して容疑を否認しました。警察での事情聴取の後、その日のうちに帰宅を許されましたが、「近々また呼び出す」と言われたため、今後の取り調べへの対応や逮捕の可能性に大きな不安を感じていました。会社にも相談済みであり、無実を証明したいとの思いから当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

満員電車内で痴漢を疑われ、否認を貫き事件化を回避した事例

依頼者は30代の公務員の男性です。通勤中の満員電車内で、前に立っていた女性から突然「お尻を触っただろ」と痴漢の疑いをかけられました。依頼者は、リュックサックを前に抱え、右手で支えていた状況で、痴漢行為を強く否認。しかし、被害者の主張により駅で降車し、駅員室を経て警察署で事情聴取を受けることになりました。警察では、指紋やDNA鑑定のための資料採取が行われ、後日結果を連絡するとしてその日は帰宅しました。依頼者は身に覚えのない容疑をかけられ、刑事処分を受けることを大変不安に思い、今後の対応について相談するため、当事務所へ来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は50代の会社員の男性です。満員の電車内において、携帯電話を操作していた手が前にいた女性の胸に触れたとして、痴漢の容疑で近くの乗客に取り押さえられ、駅員に引き渡されました。その後、警察署で事情聴取を受け、妻が身元引受人となることで逮捕はされず、在宅事件として扱われました。依頼者は取り調べの当初は否認していましたが、最終的には容疑を認めるに至りました。依頼者には1年前に盗撮による罰金前科があり、本件は再犯でした。

弁護活動の結果略式罰金50万円