執行猶予中に無免許運転を再度行い実刑判決となった事例
依頼者は30代の会社員の男性です。過去に窃盗で執行猶予付き判決を受けた前科に加え、平成26年にも酒気帯び運転と無免許運転で懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けていました。しかし、その執行猶予期間中にあたる約9か月後、体調不良の婚約者に代わって車を運転したとして、再び無免許運転で検挙されました。その後在宅のまま起訴され、裁判所から国選弁護人か私選弁護人かを選択するよう求める書類が届いた段階で、当事務所に相談されました。依頼者は結婚を控えており、なんとか実刑を回避し、再度執行猶予付き判決を得たいと強く希望していました。
弁護活動の結果懲役8か月

