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  4. ケース423

通勤電車内で女性のスカート内に手を入れ痴漢した迷惑防止条例違反の事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・太田宏美弁護士が担当した痴漢の事例。被害者との示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は40代の会社員の男性です。朝の通勤途中の電車内で、20代くらいの女性に対し、スカートの上からお尻を触った後、スカートの中に手を入れてストッキングの上から臀部や陰部を触る痴漢行為を行いました。降車駅で被害者の女性に指摘され、駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されました。逮捕翌日に送致されましたが、勾留請求はされず釈放されました。しかし、検察官から後日呼び出すと言われており、前科が付くことを大変不安に感じていました。被害者の方と示談を進めたいとの思いから、当事務所へご相談に来られました。

罪名

東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

時期

釈放後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼の目的は、被害者の方と示談が成立し、不起訴処分を獲得することでした。受任後、弁護士は速やかに検察官と連絡を取り、被害者の方への謝罪と示談の意向を伝え、連絡先の取次ぎを依頼しました。幸いにも、被害者の方にも弁護士がついたため、弁護士同士で冷静かつ円滑な交渉を進めることができました。依頼者の方には謝罪文を作成いただき、真摯な反省の気持ちをお伝えするとともに、示談条件について協議を重ねました。

活動後...

  • その他
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士間の交渉の結果、示談金55万円で被害者の方との示談が成立し、依頼者を許すという宥恕文言も得ることができました。弁護士は、この示談書を検察官に提出し、依頼者が深く反省していること、被害回復がなされ被害者が宥恕していることなどを主張し、不起訴処分とするよう求めました。その結果、本件は不起訴処分となりました。これにより、依頼者は刑事裁判を回避し、前科がつくことなく社会生活への影響を最小限に抑えることができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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痴漢の関連事例

通勤電車内で痴漢行為を行い、逮捕された再犯の事例

依頼者は40代の専門職の男性です。通勤途中の電車内で痴漢行為を行ったとして、迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。男性には約4年前に同様の痴漢事件で罰金刑を受けた前歴がありました。事件当日、男性から「痴漢で捕まった」との連絡を受けたご両親が、本人が帰宅しないことを心配し、当事務所にお電話でご相談されました。ご両親は、過去の経緯から再犯であることを重く受け止め、今回はすぐに釈放されないのではないかと不安を抱えており、早期の身柄解放と寛大な処分を求めていました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は20代の会社員男性です。友人とお酒を飲んだ後、繁華街の路上で、面識のない店舗の女性従業員に対し、服の上から胸を触る痴漢行為を行いました。当時、依頼者は飲酒により気分が高揚しており、悪ふざけの延長のつもりでした。行為後、被害者関係者とみられる男性に問い詰められてその場から逃走しました。その後、路上で警察官から職務質問を受け、後日逮捕されましたが、2日後に釈放されました。逮捕されたことで事の重大さを認識し、前科がつくことや職場への影響を回避したいとの思いから、釈放後に当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

電車内で痴漢を疑われたが、否認を貫き事件化を回避した事例

依頼者は30代の会社員の男性です。通勤ラッシュ時の電車内で、後方に立っていた女性の太ももを触ったとして、痴漢(東京都迷惑防止条例違反)の容疑をかけられました。依頼者は、混雑により体が接触した可能性は否定しなかったものの、故意に触った事実はないと一貫して容疑を否認していました。駅の事務室を経て警察署に任意同行され、約2時間の取調べを受けた後、在宅事件としてその日は帰宅を許されました。しかし、警察からは後日改めて呼び出すと言われたため、今後の手続きや刑事処分に対する不安から、ご家族と共に当事務所へ相談に来られ、即日、弁護活動をご依頼されました。

弁護活動の結果事件化せず

混雑した電車内で女性の身体に触れた迷惑防止条例違反の事例

依頼者は30代の会社員の男性です。夜10時半過ぎ、混雑する電車に乗車中、近くにいた20代女性の身体に触れたとして、迷惑防止条例違反(痴漢)の容疑で現行犯逮捕されました。依頼者には過去に同種の痴漢事件で罰金刑を受けた前科がありました。逮捕の連絡を受けた弁護士が警察署に連絡し、本人に弁護士依頼の方法を伝えました。弁護士の活動により勾留請求はされず、逮捕から2日後に釈放されました。依頼者は当初、当たったことは認めたものの故意は否定していました。釈放後、今後の刑事手続きや示談交渉について不安を感じ、当事務所に正式に弁護を依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分